特別措置の内容および申込み方法
1 当社と託送供給等契約を締結している小売電気事業者さま
被災された電気の使用者を需要者とする供給地点について、以下の特別措置を適用します。
1.不使用月の接続送電サービス料金等の免除
被災日が属する料金計算月の次の 12 か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用
されなかった月の接続送電サービス料金、
臨時接続送電サービス料金および予備送電サービ
ス料金を免除します。
2.工事費負担金((注記)1)の免除
2022 年6月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。
3.臨時工事費((注記)1)の免除
2022 年6月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
4.基本料金等の免除
電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、
2022 年7月末日までの間は、
その使用不能設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基
本料金ならびに予備送電サービス料金を免除します。
5.諸工料((注記)1)の免除
2022 年6月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それ
に伴う諸工料を免除します。
(注)(注記)1 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、電気を供給するために施工される設備にかかる工事
費のうち、当社と託送供給等契約を締結している小売電気事業者さまにご負担いただく費用をいい
ます。
なお、特別措置の適用を希望される小売電気事業者さまは、当社のネットワークサービスセ
ンターまでお申込みください。
2 当社と電気のご契約を頂いている離島のお客さま
離島供給約款適用地域の被災されたお客さまに対し、以下の特別措置を適用します。
1.不使用月の電気料金の免除
被災日が属する料金計算月の次の 12 か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用
されなかった月の電気料金を免除します。
2.工事費負担金((注記)2)の免除
2022 年6月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。
3.臨時工事費((注記)2)の免除
2022 年6月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。
4.基本料金の免除
電気設備が災害のため復旧まで一時使用不能となった場合、
2021 年7月末日までの間は、
その使用不能設備に相当する基本料金を免除します。
5.諸工料((注記)2)の免除
2022 年6月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それ
に伴う諸工料を免除します。
(注)(注記)2 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される
設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。
なお、特別措置の適用を希望されるお客さまは、以下の当社配電事業所までお申込みくださ
い。
事業所名 所在地 電話番号
川内配電事業所 鹿児島県薩摩川内市西向田町6番 26 号 0120-986-966
以 上
別紙2

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