平成27年8月
九州電力株式会社
太陽光発電設備の増設時に子メーター設置に関する取扱い
1.太陽光発電設備の増設にかかる新たな取扱いについて
運転開始後に「太陽光発電設備の出力増加」を行う場合、既設認定発電設備の変更認定を行い、増設
後は原則として変更認定時点の調達価格が適用されることとなります。 [イメージ1参照]
ただし、既設認定発電設備と増設認定発電設備からの再生可能エネルギー電気の供給量が的確に計測
できる構造としたうえで、増設部分を別設備として新たに認定を取得した場合には、既設認定発電設備
に対する調達価格・調達期間は維持しつつ、増設認定発電設備に対しては、認定取得後、接続契約締結
時点の調達価格・調達期間が適用されることとなりました。
[イメージ2参照]
<イメージ1>
・既設認定発電設備の変更認定により出力増加を行う場合
受給開始 増設 調達期間:20年
<イメージ2>
・増設認定発電設備について新規認定を取得し各々の認定発電設備の受給電力量を計量する計量器(以
下「子メーター」という。
)で計量を行う場合
調達期間:20年
受給開始 増設 調達期間:20年
2.子メーターで計量を行う場合の注意事項について
(1) 既設認定発電設備と増設認定発電設備からの再生可能エネルギー電気の供給量が的確に計量で
きるよう、当社が設置・管理する売電メーターとは別に、発電事業者が、既設認定発電設備と増
設認定発電設備のそれぞれの交流配線側(一般負荷があり余剰配線となる場合は、当該一般負荷
と各設備との間)に子メーターを設置し、契約期間にわたって保守管理していただく必要があり
ます。 [イメージ3参照]
なお、発電事業者が設置・保守管理する子メーターは、計量法第16条第1項に定める検定を
受ける必要があり、違反した場合には、計量法第172条第1項に基づき、6ヶ月以下の懲役若
しくは50万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。
((注記)契約期間中に検定の有効期間が満了する場合は、有効期限前までに検定済みかつ有効期限内
のものと取り替えていただく必要があります。)50kW (@43.2)
10kW (@29.16)
50kW(@43.2)
60kW (@29.16)
<イメージ3>
BkWh CkWh
(2) 毎月の購入電力料金を既設認定発電設備(B)と増設認定発電設備(C)ごとの受給電力量に
もとづき算定するために、契約期間にわたり、以下1〜3のとおり検針結果を当社に報告してい
ただく必要があります。
1毎月、当社が指定する日(休日・祝祭日となる場合もある)に子メーターを検針する。
((注記)当社が指定する日は、発電事業者毎に異なりますので、連系手続き後、別途、お知らせ
します。)2毎月、当社が指定する日時までに、1の検針結果(各子メーターの当月指示数、前月指示数
およびその差し引きにもとづく当月の受給電力量)を所定の様式にてFAXで当社に報告す
る。
3子メーターの検針結果の記録は、指示数がわかる子メーターの写真を撮影するなどして保管
する。
(3) 以下1〜5の場合は、既設認定発電設備と増設認定発電設備からの再生可能エネルギー電気の
供給量が的確に計測できないため、理由の如何にかかわらず、当該月の購入電力料金は、各認定
設備に適用される調達価格のうち「最も安い調達価格」を適用して算定します。
1 子メーターが故障した場合
2 子メーターが計量法に定める検定を受けていない(有効期限を超過した場合を含む)場合
3 当社が指定する日に子メーターを検針しなかった場合
4 3の検針結果を当社が指定する報告期限までに報告しなかった場合
5 その他の理由により各認定設備からの電気の電力量を特定できなかった場合
(4) 前記(3)1〜5の原因となる事由を発電事業者がすみやかに是正しない場合、当社は、受給
契約を解除いたします。
系統線
既設認定発電設備
@43.2・20 年
増設認定発電設備
@29.16・20 年
売電メーター AkWh
(当社による設置・検針・保守管理)
子メーター1
(発電事業者による設置・検針・保守管理)
子メーター2
一般負荷 (余剰配線の場合)ACB 3.子メーターで計量を行う場合における各認定発電設備の受給電力量の取扱いについて
毎月、発電事業者から受領した子メーターの検針結果をもとに、以下のような式にもとづき、各認定
発電設備の受給電力量を算定します。 [イメージ3参照]
・既設認定発電設備の受給電力量=Ak×ばつ (小数点以下、四捨五入)
・・1
・増設認定発電設備の受給電力量=AkWh-1
ただし、2.
(3)1〜5に該当した場合の当該月における購入電力料金は、各認定設備に適
用される調達価格のうち「最も安い調達価格」をAkWhに適用し算定することとなります。
以 上BkWhBkWh+CkWh

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