2020 年 10 月 14 日
九州電力送配電株式会社
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う託送料金・電気料金の特別措置を拡大します
― 支払期日等の延長対象を 2020 年 11 月分まで拡大 ―
当社は、
新型コロナウイルス感染症の影響で料金のお支払いにお困りの方からお申し出
があった場合は、料金のお支払い期限を延長する等の対応を行っております。
(2020 年3月 19 日、4月 24 日、5月 13 日、6月 24 日、7月 20 日、8月6日、9月2日お知らせ済み)
引き続き、
国や地方自治体を中心に、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会
経済活動の維持の両立を図っている状況を踏まえ、新たに 2020 年 11 月分を対象とする
等、特別措置の対象を拡大することとしましたので、お知らせいたします。
なお、本特別措置の実施にあたり、2020 年 10 月 13 日に「託送供給等約款以外の供給
条件」および「離島供給約款以外の供給条件」を経済産業大臣に申請し、本日、認可(承
認)を受けました。
見直し後の特別措置の内容は以下のとおりです。
<当社と託送供給等契約を締結している小売電気事業者さま>
1.特別措置の対象
新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に料金のお支払いが困難となっ
た電気の使用者を需要者とする供給地点に係る接続送電サービス料金、臨時接続
送電サービス料金および予備送電サービス料金
2.特別措置の内容
2020 年3月分から 2020 年 11 月分の料金算定日を以下のとおり延長します。
2020 年3月から7月料金計算分:5か月間延長
2020 年8月料金計算分 :4か月間延長
2020 年9月料金計算分 :3か月間延長
2020 年10月料金計算分 :2か月間延長
2020 年11月料金計算分 :1か月間延長
(注記) 3月料金計算分は、料金算定日が3月 19 日以降のものに限ります。
3.特別措置のお申込み方法
当社のネットワークサービスセンターまでお申込みください。
<当社と電気のご契約をいただいている離島のお客さま>
1.特別措置の対象
新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に料金のお支払いが困難となっ
たお客さま
2.特別措置の内容
2020 年3月分から 2020 年 11 月分料金の支払期日を以下のとおり延長します。
2020 年3月分から7月分料金:5か月間延長
2020 年8月分料金 :4か月間延長
2020 年9月分料金 :3か月間延長
2020 年10月分料金 :2か月間延長
2020 年11月分料金 :1か月間延長
(注記) 3月分は、検針日が3月 19 日以降のものに限ります。
3.特別措置のお申込み方法
最寄りの当社配電事業所まで、お電話にてお申込みください。
事業所名 所在地 電話番号
福岡西配電事業所 福岡県福岡市西区姪浜駅南一丁目9番 20 号 0120-986-929
対馬配電事業所 長崎県対馬市厳原町東里 61 番地2 0120-986-201
壱岐配電事業所 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触 427 番地4 0120-986-202
川内配電事業所 鹿児島県薩摩川内市西向田町6番 26 号 0120-986-966
鹿児島配電事業所 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目6番 16 号 0120-986-968
熊毛配電事業所 鹿児島県西之表市鴨女町 211 番地1 0120-986-807
奄美配電事業所 鹿児島県奄美市名瀬長浜町6番1号 0120-986-808
以 上

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