調整力募集要綱(案)に対するご意見への回答【九州電力株式会社】
【電源I ́、I、II共通】
No 分類 ご意見・ご質問 当社回答
1 公表内容の充実
(修正案)各募集調整力(I、II)の稼働時間を各エリア毎に月単位で公表して頂きたい。
【理由】今後各電源への展開なども考えて発動時間は把握しておきたい
「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」(平成28年10月17日経済産業省)
に"電源I及び電源IIへの指令の結果として、指令をした電源等の週ごとの平均価格及び最高価格
(電力量(kWh)価格)"を適切な時期に公表することとされております。
各募集調整力(I、II)の詳細をエリア毎に公表することについては、発電事業者等の競争を妨げる懸
念があるため、公表は差し控えさせていただきます。
2 契約書類の簡素化
【お願い】 契約書関連の書類はできるだけ一元化・簡素化を図っていただきたい。
例:kW・kWh・運用申合書等の書面を複数の契約書を分けずに一つにまとめる、複数存在する需要家
リストを一元化する、等
【理由】 関係者全ての業務効率化のため
kWhのみの契約を締結される事業者もあることから、kWとkWhを分けて締結しております。契約書の統
合については、契約時に協議させていただきます。
【電源I ́】
3 DRの複数入札
(原 案)複数の需要者をまとめて1入札単位とするときは、当該複数の需要家がすべて一致するようにし
ていただきます。また、供出電力(kW)の明確な区分が困難であることから、複数入札は原則として認め
られません。
(修正案)また、供出電力(kW)の明確な区分が出来ることを前提に、複数入札を認めることとする。
【理由】他の調整力公募への入札にあたり、電源のみが複数入札できることになり、電源とDR間で非対称
性が発生するため。
【質問】電源について、エリアを跨いだ供出電力の明確な区分が可能と判断されたと推察するが、なぜ複数
入札が認められるのか、具体的にご教示いただきたい。
供出電力を明確に区分できる場合は、それぞれの需要家を分けて別案件として入札いただくようお願いい
たします。
電源については、ユニットを特定したうえで容量単位の入札を行っていただくため、供出電力を明確に区分
できることから複数入札を認めています。4運転継続時間の容量
市場との整合
(原 案)契約電源等に当社が発電等出力増の継続を求める時間。本要綱においては、需要実績をもと
にH3需要に対して確保すべき供給力を超過する時間帯を算出した結果、4 時間とする。
(修正案) 3時間
【理由】全国大で3時間に統一し、将来の容量市場における発動指令電源との整合性を図るため
運転継続時間は、当社の需要実績を基に設定しておりますので、ご理解ください。5同一構内におけるネガ
ワットとポジワットの混成【意見】
「需給バランス調整のために、需要家側で電力の使用を抑制もしくは増加すること」「単独または複数の、
DR を実施できる需要家を集約し、それらに対する負荷制御(増または減)量・期間等を指令し、制御
を実行させることにより、総計として、当社の指令に応じ、本要綱に定める要件を満たす需給バランス調整
を実現する事業者」とあるが、ネガワットとポジワットの評価を統一すれば、普段逆潮をしているサイトにて、
負荷調整によりネガワットを創出し、逆潮量を増加させることが出来る需要家の参入につながるのではない
か。
同一の受電地点(計量器)の下に発電機と需要が併存し、常時逆潮流をしているサイトにて、負荷調整
によりネガワットを創出し、逆潮流を増加させることは否定しておりません。
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6 公表内容の充実
(原案)落札候補者決定、結果公表
(修正案)現状では最高価格と平均価格のみの公表で、より詳細な情報の公開を希望。旧一電とその他
アグリゲーターの割合や平均kWh単価や最低価格等公表内容の詳細化。
【理由】次年度以降の対応や、今後のDR普及のため発動があった時間等月程度の区切りで公表して欲
しい。
「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」(平成28年10月17日経済産業省)
に"電源Iの公募調達の結果として、最高落札額及び平均落札額(容量(KW)価格)"を適切な
時期に公表することとされております。これに基づき、適正な価格で調整力を調達する観点から、最高価格
と平均価格を公表しております。
7 DR専用枠の創設
(原案)募集容量
(修正案)I でポジワット応札が増えた場合、DRが普及しない可能性があるためDR〇kW,ポジワットポジ
ワット〇kW等募集枠を明確化して頂きたい。
【理由】仮にポジの応札が非常に多くなった場合、DR枠がなくなってしまう可能性がゼロではないため。太陽
光誤差当の発動も増えることが考えられるため。
経済産業省の「一般送配電事業者が行なう調整力の公募調達に係る考え方」に「特定の事業者のみが
応札可能な要件や契約条件となっておらず、発電事業者等の競争の促進を阻害するものでないこと」とさ
れていることを踏まえ、電源とDRを区別することなく募集します。
8 発動試験等の統一
(原案)契約開始時までに設備等の試運転や必要な対応工事・試験が完了していることが必要です。
(修正案)供出が可能かどうかの試験発動や各エリア実施の有無で差があるため一本化して頂きたい。
当社としては、調整力供出の妥当性判断のため、原則として発動試験を実施することとしております。9同一構内におけるネガ
ワットとポジワットの混成【意見】
しかく入札は、原則として発電機等を特定し、容量単位で実施していただきます。ただし、DRを実施可能な
需要者を集約し、各需要者の需要抑制を実施することにより、電力の供出を行なう場合は、複数の需要
者をまとめて1入札単位とします。」とあるが、普段は系統より受電している需要家が、保安用等のために
逆潮出来る容量の自家発を保有している場合、受電ベースラインから需要削減分と逆潮分の電力を足し
合わせた容量をDRの容量とみなすことが出来るのではないか。
例:構内負荷が1,500kWであり、1,000kWの自家発を2台保有しており、普段は1台のみ稼働してい
るような顧客を想定。
普段は系統から500kW受電しているが、遊休自家発を活用すると、500kWの逆潮が可能である。この
ような需要家は、系統に逆潮流するため、現状では発電機とみなされるが、最低入札容量を満足しないた
め、活用することが出来ない。
「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」(平成28年10月17日経済産業省)
に、電源Iは「原則としてユニットを特定した上で、容量単位による応札を受け付ける」とされております。
これに基づき、電力系統へ逆潮流するものについては、発電設備を活用して調整力を提供するものと位置
付け、ネガワット分と逆潮流分は混成しないこととしてください。
仮に、新規に電力系統への逆潮流をされる場合、発電機の系統への接続としてネットワークサービスセン
ターにお問い合わせ下さい。
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No 分類 ご意見・ご質問 当社回答10同日中の複数回発動
可能な案件の評価
(原 案)なお、当社からの指令および要請は、同日中の複数回発動、連日の発動となる場合があります。
(修正案)なお、当社からの指令および要請は、1日に1回を基本とします。別途協議の上、1日に複数回
の指令、連日の発動を行う場合があります。ただし、入札時点で同日中の複数回発動、連日の発動に対
応可能である応札事業者には、非価格要素評価点の対象といたします。
【理由】 同日中の複数回発動および連日の発動に対応できるDRは限られているため。
電源I ́は需給状況によっては連続で発動する可能性があることから、明確に要件として求めているもので
あり、非価格要素評価点の対象とはいたしません。11平日時間以外の発動
の取扱い
(原案)平日時間以外の時間においても、当社から電力の供出を要請する場合があります。この場合、可
能な範囲でその指令に応じていただきます。
(修正案)回数制限を設け応札した場合、指定回数を超えても発動依頼がある場合には、プラスαのイ
ンセンティブを設けて頂きたい。
また中間期の発動も回数に含めて頂きたい。
【理由】アグリゲーターと需要家との関係から無報酬での追加依頼は発動対応ができるとは思えないため。
平日時間以外の発動については、原則として契約電力未達時割戻料金の発動回数およびペナルティの
対象外といたしますが、協議の上決定させていただきます。12過去に未達した事業
者の取扱い
【質問】 「過去、契約電力未達時割戻料金の対象となったことがある応札者には、契約電力を供出でき
ることを証明する追加の資料提出」とあるが、具体的にはどのような追加資料を提出する必要があるのか。
また、貴社より要望された資料を種々の理由により提出できない場合、何かしらのペナルティは発生するの
か。
過去に未達となった原因が解消されていない等、契約電力分の調整力供出に疑義が残る場合には、応
札不適と判断する場合がありますので、応札にあたっては未達原因の解消が判る書類を提出して下さい。13発動試験時期の明確化(原案)しろまる契約申込みされた電源I 厳気象対応調整力の調整力供出能力・性能を把握する為、契約
開始前に、契約申込者の負担において、調整力発動試験を実施いたします。
ただし、当社との調整力実績をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断におい
て、調整力発動試験を省略することがあります。
また、契約申込者が上記以外のエビデンスによって調整力供出能力・性能を示すことを申し出、当社が認
める場合、当該エビデンスをもって、調整力発動試験を省略することがあります。
(修正案)しろまる契約申込みされた電源I 厳気象対応調整力の調整力供出能力・性能を把握する為、契
約開始前に、契約申込者の負担において、調整力発動試験を実施いたします。落札事業者の運開準
備に要する期間を考慮し、調整力発動試験の実施時期は、2020年3月以降に設定いたします。
ただし、上記運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判断において、
調整力発動試験を省略することがあります。
また、応札者が上記以外のエビデンスによって調整力供出能力・性能を示すことを申し出、当社が認める
場合、当該エビデンスをもって、調整力発動試験を省略することがあります。
【理由】2020年4月電源I ́運開に向けて、1落札後に貴社との契約協議、2簡易指令システムの構
築、3需要家との契約協議、4契約締結後の子メーター設置工事、5小売事業者とネガワット調整金
に関する契約締結、等、運開準備作業が膨大にあり、特に4はベースライン見える化を実現するため、電
源I ́供出を技術的に担保するうえで必須。また、2019年度分の電源I ́が2020年2月末まで運用中
のため、総合的に考慮して試験の実施は3月以降としていただきたい。
電力を供出できることを確認するため原則、弊社が求める運用要件相当の発動試験を実施していただくこ
ととしております。ただし、運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、当社の判
断において、調整力発動試験を省略することがあります。
エビデンスの具体例としては、発電設備を用いた応札である場合、当該電源の発電実績が、需要抑制を
用いた応札である場合、電源I ́の発動実績が一例となります。
また、供出能力の評価は需要家毎に確認を行った上で、最終的にアグリゲータ単位で行う予定です。
発動試験実施時期については、試験結果不調時の対応(事業者による需要家追加、電力会社による
再公募等)に要する期間を考慮し、落札後の協議段階での実施を原則として、事業者さまと協議、決定
いたします。14入札書類の提出方法
の簡略化
(原案)入札書類は部単位にまとめ、一式を、それぞれ封緘、封印のうえ、持参してください。
(修正案)持ち込みではなく郵送対応を検討して頂きたい。書留など仕様指定でも構いません。
【理由】移動時間が膨大となるため。
提出および受領を双方確実に認識できるよう、対面での対応(受領時に弊社より受領証を発行)とさせ
ていただいております。
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No 分類 ご意見・ご質問 当社回答15広域的調達時の落札
処理
(原 案)ただし、加点項目は、当社が属地TSOとならない場合、連系線の設定変更等が必要となり、結
果として指令から調整までが1時間未満とならないことから加点評価いたしません。
(修正案)原案の削除、もしくは隣接・属地に関わらず、全て3時間に統一することをご検討いただきたい。
【理由】隣接TSOエリアから広域調達されるリソースよりも、属地エリアで調達されるリソースに優位性が発
生するため。当該優位性により、隣接TSOエリアリソースが広域調達されなかった場合、広域調達のメリット
であるコスト低減が達成されなくなるため。また、3時間への統一は、将来の容量市場における発動指令電
源との整合性が取れるため。
「指令から調整までが1時間未満」については、需給運用の柔軟性の観点から加点するものであり、一方、
他エリアの電源等は、連系線の設定変更等のため、これを満たせないことから、加点評価を行わないもので
すので、ご理解下さい。
16 料金の精算方法
(原案)入札kW価格を月毎に分けて支払い
(修正案)支払は協議により年一括に調整も出来るようお願いしたい。
【理由】最終月での出金の可能性もあるため。
ご要望については、協議の上、検討させて頂きます。
17 ペナルティの明確化
(原案)要綱には契約電力未達時割戻料金=各コマの未達度合い÷(×ばつ2コマ)×ばつ1.5と記載があり、契約書には上限は基本料金とするとある。
(修正案)表現と合わせて定義を明確化して頂きたい。
(理由)上限が年間料金となるのであれば手出しが無いため、供出を怠る事業者が出る可能性が懸念され
る。また供出に関しての質の低下につながる可能性が懸念される。
厳罰化による応札減少を回避するため、ペナルティの上限を基本料金としているものであり、ご意見につい
ては、今後の参考とさせていただきます。
18 計量単位について
(原 案) 計量単位の集約を希望する場合は個別に協議させていただきます。ただし、計量単位に含まれ
るすべての発電機と本契約を締結し、すべての発電機の調整力提供に関わるキロワット時単価(V1、V2
(下げ調整に応じていただける契約者に限ります。))が同一であること等が条件になります。
【質問1】需要家が所有している自家発電設備から逆潮流で電源I ́として供出する場合、集約すること
は可能か。
【質問2】集約が可能な場合、集約の制限等はあるか。
例:他の逆潮流の自家発電設備との集約は可だが、逆潮流しないDRの需要家とは集約負荷、等
【質問3】集約の可否に関わらず、需要家が所有している自家発電設備が逆潮流で電源I ́に参加する
にあたり、試験が必要になると理解しているが、試験に伴い供出する売電量はどのような扱いになるかご教
示いただきたい。また、その際の手続きについてもご教示いただきたい。(例:売電契約とDRが並立してい
る場合、売電契約として扱われるのか。)参考:貴社が発動試験を義務付けない場合、弊社として当該
需要家の電源I ́供出の実効性を確認するため、社内で試験を実施することになるが、その場合の試験
に伴い供出する売電量はどのような扱いになるか、手続きについてもご教示いただきたい。
逆潮流で供出する場合は、ユニット単位で発電設備として応札いただきますが、同一の受電地点で全ての
発電設備のV1、V2単価が同一の場合の計量単位の集約については、協議させていただきます。
また、試験発動による供出量については、当社との調整力契約による支払いはいたしませんので、小売電
気事業者さまとご協議ください。
仮に、新規に電力系統への逆潮流をされる場合、発電機の系統への接続としてネットワークサービスセン
ターにお問い合わせ下さい。19追加提出資料の統
一・明確化
(原案)満たすべき設備要件、運用要件を満たしていることを確認するために、当社から以下の対応を
求められた場合、契約申込者または契約者はその求めに応じていただきます。
(修正案)各エリアによって提出資料が異なっておりどういった資料が必要なのか明確にしてほしい。但し
ハードルが高すぎると調整力参入の足かせとなる可能性がある。
入札様式については可能な範囲で統一しておりますが、要件をみたすこと等のエビデンスについては事前に
お問い合わせいただくよう、お願いいたします。20DR向け専用線オンラ
インの要件
【質問】専用線オンラインについては、電源のみならず、DRが対象となり得ると理解しているが、DRアグリ
ゲータ事業者向けの新設専用線オンラインの費用負担額、新設工事に要する期間、工事の施工区分
等、可能な範囲で詳細をご教示いただきたい。
当社ホームページ(調整力公募関連)において、専用線オンライン化工事の一般事項について掲載してお
りますのでご確認ください。
〔リンク先〕http://www.kyuden.co.jp/wheeling_adjusting-power_online.html
なお、詳細については、工事見積の件とあわせて、別途協議させていただきます。
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No 分類 ご意見・ご質問 当社回答21落札処理における踏
抜きの取扱い
【質問】 「応札量が「それまでに選定された落札案件の応札量の累計と募集容量との差分」を超える案件
に対し、ステップ4の総合評価点を応札量で除して「それまでに選定された落札案件の応札量の累計と募
集容量との差分」を乗じた値を、総合評価点としてみなし」とあるが、入札書(様式1) 14. には「応札量
の調整が可能な場合の調整契約電力」を記載する欄がある。応札量が「それまでに選定された落札案件
の応札量の累計と募集容量との差分」を超える案件が、「一部切出しが可能な場合の調整契約電力」を
設定していた場合、「一部切出しが可能な場合の調整契約電力」を先に考慮して、総合評価点を決定
するという認識で間違いないか。
ご指摘のとおり、「一部切出しが可能な場合の調整契約電力」を記載頂いた案件の場合は、これを考慮
の上、総合評価点を決定いたします。22新設需要家の参加可否新設の需要家様は電源I ́に参加可否か?
例えば3月操業開始の需要家はDRに参加可能か?(ベースラインテストが実施できないが省略可能
か?)(操業開始後に実効性を示す必要があると思われるが、いつまでに必要か?)
新規の需要家を含めた応札は可能ですが、需要家名称や住所、小売電気事業者との契約kW、受電
開始時期を明確にした上で、技術的信頼性等、要綱で定める要件を満足することや契約開始前までに
調整力発動試験の実施が可能なことを前提に、応札願います。
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