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本文 備考
電源II ́低速需給バランス調整力契約書(発電設備) 【標準契約書】
◯◯株式会社(以下「甲」という。
)と九州電力株式会社送配電カンパニー
(以下「乙」という。
)とは、平成 30 年9月3日に乙が公表した平成 30 年度
電源II ́低速需給バランス調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。
)を承諾
の上、甲が乙の供給区域における経済的・効率的な需給運用に資する需給バラン
ス調整等のための調整力(以下「調整力」という。
)を乙に提供することについ
て、次のとおり契約する。
(調整力)
第1条 甲は、乙が経済的・効率的な需給運用に資する需給バランス調整等を実
施するために、第4条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の
電源等(以下「契約電源等」という。
)を用いて、電源II ́低速需給バラ
ンス調整力を乙に提供するものとする。
なお、この場合、契約電源等は、平成 29 年4月1日実施の乙の託送供給
等約款(以下「約款」という。
)15(供給および契約の単位)(4)に規定す
る調整電源とする。
2 この契約において、調整力の提供とは、甲が乙の指令に従い、契約電源
等を以下のとおり運転することをいう。
(1)起動および停止
契約電源等の起動または停止を行なうこと。
(2)発電出力の増減
契約電源等の出力を募集要綱に記載の要件により、増加させること。
(発電計画の提出)
第2条 甲は、契約電源等ごとに当該調整電源のバランシンググループの発電計
画値(以下「BG計画値」という。
)を電力広域的運営推進機関を通じて
乙に提出するものとする。ただし、乙が必要と認める場合、乙が必要とす
る発電等計画値、発電等可能電力、発電等可能電力量およびその他の運用
制約等を甲は乙に直接提出するものとする。
(定格出力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)
第3条 契約電源等の定格出力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数
は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第4条 甲は、契約電源等について募集要綱に記載の設備要件を満たすものとす
る。
(運用要件:需給運用への参加)
第5条 乙は、調整力の提供を必要とする時間の1時間前に、調整力の提供を求
めることができるものとする。
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本文 備考
2 前項にかかわらず、乙が調整力を必要とする場合、乙は甲に対してゲー
トクローズ前でも、第2条にもとづき甲が提出する発電等可能電力等の範
囲で調整力の提供を求めることができるものとする。なお、この場合、約
款にもとづく甲のBG計画値に制約を及ぼさないものとする。
3 甲は、第1項、第2項において、乙が調整力の提供を求めた場合には、
特別の事情がある場合を除き、これに応じるものとする。
(運用要件:その他)
第6条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1)乙の電力系統において契約電源等に係る制約が生じ契約電源等の出力
抑制が必要となった場合は、乙は速やかに甲に制約の内容について連
絡するとともに、甲は約款にもとづきBG計画値を速やかに制約に応
じたものに変更するものとし、乙はこれに必要な協力をするものとす
る。
(2)甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、
遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(3)甲は、契約電源等の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡するも
のとする。
(4)甲は、契約電源等を所有する発電事業者に、本契約に定める事項、募
集要綱、約款、系統運用ルール、電力広域的運営推進機関の業務規程
および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して締結する申合書等
(以下、
「本契約等」という。
)を遵守させるものとする。
(計量)
第7条 契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。
)は、原則
として契約電源等ごとに取付けた記録型計量器により 30 分単位で計量する
ものとする。
ただし、
契約電源等ごとに計量することができない場合の実績
電力量は、別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により、電力量を正しく計量できない場合は、その都度甲
乙協議のうえ、別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第8条 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変
成器の2次配線等をいう)
および区分装置
(力率測定時間を区分する装置等
をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付け
るものとする。また、乙は、
その工事費の全額を工事費負担金として甲から
申し受けるものとする。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき
取付ける発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可
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本文 備考
能な場合は、本契約にもとづく計量器等は取付けないものとする。
2 法令等により、
本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置お
よび区分装置を取り替える場合は、甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設にかかる費用)
第9条 第4条にかかる設備のうち契約電源等に対する乙の指令の受信および契
約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等
を以下の区分で施設するものとする。
(1)発電所構内の通信装置、出力制御装置等
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、
その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)発電所から最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、
その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)上記(1)、(2)以外の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、
その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし、保安通信電
話や転送遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝
送路を専有している場合はこの限りでない。
〜簡易オンラインシステムを用いたオンライン指令で制御するための設備につい
ては、下記のとおり置き換える。〜
(1)甲の簡易指令システム用送受信装置
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、
その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)甲の簡易指令システム用送受信装置から簡易指令システムまでの通信
線等
甲が取り付けるものとし、
その工事に要した費用は甲が負担するものと
する。
〜ここまで〜
(調整電力量の算定)
第10条 調整電力量は、契約電源等ごとに 30 分ごとの実績電力量からゲートク
ローズ時点における 30 分ごとのBG計画値による電力量を減じた値とす
る。なお、実績電力量については、乙が求めた調整開始時刻を含む 30 分値
から調整終了時刻を含む 30 分値までのすべての 30 分値を合計して算出す
るものとする。
また、
送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合
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本文 備考
は、
甲乙別途協議により定めた方法により、
計量した実績電力量を送電端に
補正したうえで、調整電力量の算定を行うものとする。
2 前項の調整電力量については、以下の区分で算定する。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 前項により算定された調整電力量については、原則として翌月末日まで
に、乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第11条 料金は本条各号の合計金額に第22条で定める消費税等相当額および
事業税相当額を加算した金額とする。なお、各号の金額の単位は1円とし、
料金算定過程における端数処理は行なわず、最終的な金額が確定した時点
でその端数は切り捨てを行なうものとする。
(1)電力量料金
イ 調整電力量料金
第10条で算定した
「上げ調整電力量」
に、
第12条の甲の申出単価(V1)を乗じて算定された料金算定期間の合計金額とする。
ロ インバランス電力量料金
第10条で算定した「下げ調整電力量」に、インバランス単価(託送供
給等約款料金算定規則第 27 条に基づき当社が算定、公表するものをい
う。以下同様。
)を乗じて算定された料金算定期間の合計金額とする。
(電力量料金に係る単価の提出)
第12条 前条第1項の(1)について、
甲は、
燃料費等のコストを勘案した上で、
乙に対し、乙が定める様式(別紙2)により、契約電源等ごとに、土曜日か
ら翌週金曜日(以下「適用期間」という。
)までの以下の申出単価を原則と
して毎週火曜日(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日)12 時までに
提出するものとする。ただし、甲の特別な事情により、適用期間の途中で申
出単価を変更する必要が生じた場合は、甲は速やかにその旨を乙に連絡し、
甲乙協議のうえ、申出単価の変更を行なうことができるものとする。ただ
し、適用した単価を過去に遡って修正することは認めないこととする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
(料金の算定期間)
第13条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は、毎月 1 日から当該月
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本文 備考
末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第14条 第11条により算定した料金については、甲または乙は原則として、
翌々月 15 日までに相手方に請求し、相手方は同月 22 日までに支払うもの
とする。ただし、請求書の受領が翌々月 16 日以降であった場合は、請求書
受領後 10 日以内に相手方に支払うものとする。
2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支払
期限の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年 10 パーセン
ト(閏年の日を含む期間についても、365 日あたりの割合とする)の延滞利
息を相手方は支払うものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第15条 本契約にもとづく甲から乙への調整力提供期間は平成 31 年4月1日か
ら平成 32 年3月 31 日までとする。
〜当社からの指令方法として、
専用線オンライン
(簡易指令システムを用いたもの
を除く)での指令が可能な契約申込の場合は、下記内容を追加する〜
ただし、調整力提供期間満了から3ヶ月前までに甲乙いずれからも契約解
除の申し出がない場合は、調整力提供期間満了後も1年ごとに同一条件で
契約が継続されるものとする。
〜ここまで〜
2 本契約の有効期間は、
契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の
履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第16条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部
の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し
出て、
相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、
本契約の全部ま
たは一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第17条 甲または乙が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場
合、
甲または乙はその相手方に対して、
書面をもって本契約の履行を催告す
る。
2 前項の催告を行なった後、7日を経過しても相手方が本契約を履行しな
かった場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契
約を解除することができるものとする。
3 前 2 項に関わらず、甲又は乙が次の各号のいずれか一つに違反した場合
は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。
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本文 備考
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒産
関連法規に基づく手続き開始の申立てを受け、
又は自ら申し立てを行っ
たとき
(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小
切手が不渡りとなったとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公
租公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が
困難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
(解約または解除に伴う賠償)
第18条 本契約の解除において、
契約を解除された一方当事者は、
解除当事者に
おいて発生した損害を賠償しなければならない。
2 第16条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については協
議で定める。
(契約の承継)
第19条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約
に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面に
よりその旨を通知し、
相手方の承認を受けたうえで、
本契約をその承継者に
承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第20条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者
(以下「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会
屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはなら
ない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、第17条 1 項
2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することができるも
のとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に
損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用して
いると認められる場合
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本文 備考
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与
をしていると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、
そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。
)または
本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、
反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難さ
れるべき関係を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請
負人との関係を速やかに遮断しまたは当該相手方またはその下請負人
が使用する者を本契約履行から速やかに排除するなど、適切な対応を
とらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係
を有していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行の
ため甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、前項各号
に該当することが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、相手方に損害が生
じても、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第21条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自らの責
に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負
うものとする。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、その賠償に対して無
関係の当事者について一切の関与をさせないものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第22条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される
消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額
をいう。
また、
本契約において事業税相当額とは、
地方税法の規定により課される
事業税に相当する金額をいう。
〜収入金課税の契約者に対しては、下記のとおり置き換える〜
また、
本契約において事業税相当額とは、
地方税法の規定により課される
事業税に相当する金額をいい、適用する事業税率は別紙3(事業税率)のと
おりとする。
〜ここまで〜
(単位および端数処理)
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本文 備考
第23条 本契約において、料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、
次のとおりとする。
(1)発電機出力の増減電力量および揚水発電の電力量の単位は、1kWhと
し、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。(2)前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場
合は、
消費税および事業税が課される金額ならびに消費税等相当額およ
び事業税相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り
捨てるものとする。
(運用細目)
第24条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるものとす
る。
(合意管轄および準拠法)
第25条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専
属裁判所とする。
2 本契約は、すべての日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられる
ものとする。
(秘密保持義務)
第26条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当
事者の機密情報(各当事者が
「機密」であることを口頭または書面で示した
情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次
の各号のいづれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監
督官庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(協議事項)
第27条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供給等約款、
系統運用ルールおよび本契約に付帯して締結する申合書、第24条に定め
る運用細目等(以下、
「本契約等」という。
)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、
その都度甲乙誠意をもって協
議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞ
れ1通を保有する。
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本文 備考
平成しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所)しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社 取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力株式会社 送配電カンパニー社長 山﨑 尚
別紙1 契約電源等一覧表(電源II ́ 発電設備)
別紙1.契約電源一覧表
事業者名 契約電源 所在地 号機
定格出力(kW)電圧(kV)力率(%)電気方式
周波数(Hz)受電地点 備 考
しろいしかく
しろいしかく×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
1 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
3 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
4 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
しろまるしろまるしろまる発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
1 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
3 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
しろいしかくしろいしかく発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字しろまるしろまる
1 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
別紙2 電力量料金に係る単価(電源II ́ 発電設備)
別紙2.電力量料金に係る単価
適用期間 ◇◇年しろまるしろまる日(土)×ばつ日(金)
事業者名 契約電源
上げ調整電力量に適用する単価
(V1:円/kWh)
別紙3 事業税率(電源II ́ 発電設備)
〜所得課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまるH29 の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
別紙3 事業税率(電源II ́ 発電設備)
〜収入金課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまるH29 の甲の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
しろまるH29 の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
しろまる.しろまるしろまる%

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