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本文 備考
電源I ́厳気象対応調整力(kW)契約書 (発電設備)
【標準契約書】
しろまるしろまる株式会社(以下「甲」という。
)と九州電力株式会社送配電カンパニー
(以下「乙」という。
)とは、平成 30 年9月3日に乙が公表した平成 30 年度電
源I ́厳気象対応調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。
)に承諾の上、甲
が落札した電源I ́厳気象対応調整力の提供について、次のとおり契約する。な
お、乙の指令に従い、発電した調整力電力量に関する内容については、甲乙間で
別途締結する「電源I ́厳気象対応調整力(kWh)契約書(発電設備)
」によるも
のとする。
(電源I ́厳気象対応調整力)
第1条 甲は、
乙が厳気象時等の需給バランス調整等を実施するために、
第3条の
設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の電源(以下「契約電源等」
という。)を用いて、
電源I ́厳気象対応調整力を乙に提供するものとする。
2 この契約において、電源I ́厳気象対応調整力の提供とは、次のものをい
う。
(1)第2条に規定する受電地点において、同条に規定する契約電力を、夏期
(7月〜9月)および冬期(12 月〜2月)
(総称して以下「厳気象発生
月」という。
)の土曜日、日曜日、祝日および 12 月 30 日、12 月 31 日、
1月2日、1月3日を除く日(以下「厳気象発生月の平日」という。)電
源I ́厳気象対応調整力提供可能時間(9 時から 20 時までの時間まで)
(注記)
において、契約電源等により甲が乙の指令に従い、発電可能な状態で
維持(以下「待機」という。
)すること。
(以下厳気象発生月の平日の 9
時〜20 時を「平日時間」という。)(2)甲が乙の指令に従い、平日時間において電源I ́厳気象対応調整力提供
可能時間(9 時から 20 時までの時間まで)(注記)
において、契約電源等によ
り契約電力を満たす調整力を供出すること。
(以下「運転」という。)(注記)入札書様
式1で記載
した
「電源I
́厳気象対
応調整力提
供可能時間」
とする
(定格出力、契約電力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)
第2条 契約電源等の定格出力、契約電力、受電地点、電圧、力率、電気方式お
よび周波数は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第3条 甲は、契約電源等について、募集要綱に記載の設備要件を満たすものと
する。
(運用要件)
第4条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たし、法令遵守また
は公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従う
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本文 備考
ものとする。(1)乙の指令に応じて、
乙の指令から3時間(注記)1
以内に、
契約電力まで出力増が
可能であること。
(以下乙の指令から甲が出力増するまでの時間を「発
動時間」という。)(2)
甲は平日時間において、
乙の指令に従った運転が可能であること。
また、
当該時間での運転が可能となるよう、
発動時間を勘案した時間帯におい
て、待機が可能であること。また、平日時間以外の時間においても、乙
からの指令に可能な限り応じられること。
乙からの指令に対し、入札書に記載の「厳気象対応調整発動可能回数」
(最低 12 回)までは応じられること。また、
「厳気象対応調整発動可能
回数」
(最低 12 回)を超過した指令に対しても、可能な限り応じられる
こと。発動回数の制限有無に関わらず、甲は乙からの同日中の複数回発
動指令および連日の発動指令に対して応じるものとする。
(3)1日の中で、最初に乙の指令に応じた出力増をした時刻から 4 時間(注記)2にわたり運転継続が可能であること。
なお、
乙の指令に従った需要抑制は、
4 時間(注記)2
で区分するものとし、甲が乙の指令に従い 4 時間(注記)2
以上の需要
抑制を実施した場合は、4 時間(注記)2
ごとに 1 回の指令として算定するもの
とする。また、4 時間(注記)2
運転継続の後、運転終了できること。また、運
転開始後 4 時間(注記)2
以内に、乙から復帰指令を行った場合は、可能な範囲
でその指令に従うこと。
(4)甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、遅
滞なく復旧できるよう努めること。(5)甲は、
契約電源等の不具合が解消した場合、
速やかに乙に連絡すること。
(注記)1 入札書
様式 1 で記
載した
「指令
受信から調
整実施まで
の時間」
とする(注記)2 入札書
様式 1 で記
載した
「運転
継続時間」とする
(停止計画)
第5条 甲は乙が定める期日までに契約期間における契約電源等の停止計画の案
を乙に提出し、乙との協議により停止計画の調整に応じるものとする。
2 甲は、前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては、次の
各号の事項を遵守するものとする。
(1)停止期間は、原則として厳気象発生月の平日を除く時期に設定するこ
と。
(2)停止期間は、法令上の規制期間を遵守した上で、期間短縮に努めるこ
と。
(3)甲は、乙が停止期間の変更を希望した場合、特別な事情がない限りこ
れに応じること。
3 甲は、厳気象発生月においては、乙が別途定める期日までに電力の供出可
能量および運用制約等を乙に提出するものとする。
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本文 備考
4 甲は、前項以外の期間においても、乙の要請にもとづき供出可能量および
運用制約等を乙に提出するものとする。
(料金の算定)
第6条 料金は別紙2に定める月間料金に第17条で定める消費税等相当額
を加算した金額とする。
〜収入金課税の契約者に対しては、下記の通り置き換える〜
料金は別紙2に定める月間料金に第17条で定める消費税等相当額、な
らびに事業税等相当額を加算した金額とする。
〜ここまで〜
(契約電力未達時割戻料金)
第7条 平日時間おいて、乙からの指令にも係らず、乙の責とならない甲の電力
設備の事故や当日の計画外の点検、契約電源等の需要減等の事由により、
乙が出力増を指令している時間における乙が提供した 30 分単位のコマご
との電力量(以下「調整電力量」という。)が、契約電力を 2 で除した
値に達しない場合(第4条(3)より乙から4時間以内の復帰指令を行っ
た場合を除く。
)以下「契約電力未達」という。)、契約電力未達時割戻料
金を次項のとおり算定するものとする。なお、契約電力未達時割戻料金に
ついては、30 分単位のコマごとに契約電力未達度合いを算出したうえで、
算定するものとする。
2 契約電力未達時割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
契約電力未達時割戻料金=30 分単位のコマ数 1 コマ ×ばつ未達度合い の各コマ合計
発動回数(注記)×ばつ運転継続時間の 30 ×ばつ1.5
3 未達度合いについては以下の式にて算定するものとする。
なお、本条本項における契約電力および一部供出電力は、30 分単位の値と
して 2 で除した値とする。
また、調整電力量が契約電力の 90%未満にとどまる場合には調整電力量は
ゼロとして算定し、調整電力量が 90%以上となる場合には調整電力量は契
約電力を上限として算定するものとする。
未達度合い =
契約電力-調整電力量
契約電力
(注記)最低発動
回数の 12 回
とする
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本文 備考
ただし、甲より事前に契約電力の一部でも供出可能(代替設備等による供
出を含み、以下「一部供出電力」という。
)の申し出があり、乙がそれを認
めた場合については、当該 30 分単位のコマに対しては以下の式を用いて未
達度合いを算定するものとする。
なお、調整電力量が一部供出電力の 90%未満にとどまる場合には調整電
力量はゼロとして算定し、調整電力量が一部供出電力の 90%以上となる場
合には一部供出電力を上限として算定するものとする。
未達度合い =
一部供出電力 調整電力量
契約電力+契約電力 一部供出電力
契約電力
4 前項にて算定した契約電力未達時割戻料金は原則として提供期間の翌月
の月間料金から割引くものとする。
(停止割戻料金)
第8条 平日時間において、乙の責とならない甲の契約設備の事故や点検等の事
由により、
乙の指令に備えた待機をすることができない日数
(前条による契
約電力未達時割戻料金を適用した日を除き、以下「停止日数」という。)について停止割戻料金を次項のとおり算定するものとする。ただし、甲が、乙
との協議により別途定めた代替設備等を使用し、電源I′厳気象対応調整
力(kW)を提供することの申し出を前日 12 時までに行ない、乙が代替設備等
の使用を認めた場合、または停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない
事由によるものであると乙が認めた場合は、停止割戻料金の対象としない
ことができるものとする。
なお、代替設備等の使用に必要な費用は、甲の負担とする。。2 停止割戻料金については基本料金を用いて、以下の式にて算定するもの
とする。
停止割戻料金 =×ばつ基本料金
3 甲より乙に対し,一部供出電力の申し出があり,乙がそれを認めた場合
は,停止割戻料金算定上の停止日数について,以下の算出式により修正で
きるものとする。
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本文 備考
修正後の停止日数
= ×ばつ一部供出電力の運転可能時間
契約電力の運転可能時間
契約電力
4 第 2 項にて算定した停止割戻料金は原則として契約期間の最終月の月間
料金から割引くものとする。
(料金等の支払い)
第9条 第6条、第7条および第8条により算定した料金については、原則とし
て、翌月 15 日までに相手方に請求し、相手方は同月 22 日までに支払うも
のとする。ただし、請求書の受領が翌月 16 日以降であった場合は、請求書
受領後 10 日以内に相手方に支払うものとする。
2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支
払期限の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年 10 パーセ
ント(閏年の日を含む期間についても、365 日あたりの割合とする)の延
滞利息を相手方は支払うものとする。
3 第7条に定める契約電力未達時割戻料金と、第8条に定める停止割戻料
金との合計が、第6条に定める当該月の月間料金を上回る場合は、甲は、
その差額に消費税等相当額を加算した金額を乙に支払うものとし、当該請
求および支払いについては、第 1 項および第 2 項に準じて行なうものとす
る。ただし、契約電力未達時割戻料金と停止割戻料金の合計金額の上限
は、基本料金とする。
(電源I ́厳気象対応調整力の提供期間および契約の有効期間)
第10条 本契約にもとづく甲から乙への電源I ́厳気象対応調整力の提供期間
は平成 31 年 4 月1日から平成 32 年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は、
契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の
履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第11条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部
の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し
出て、
相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、
本契約の全部ま
たは一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第12条 甲または乙が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場
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本文 備考
合、
甲または乙はその相手方に対して、
書面をもって本契約の履行を催告す
る。
2 前項の催告を行なった後、7日を経過しても相手方が本契約を履行しな
かった場合、甲または乙は、本契約を解除することができるものとする。
3 前 2 項に関わらず、甲又は乙が次の各号のいずれか一つに違反した場合
は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒産
関連法規に基づく手続き開始の申立てを受け、
又は自ら申し立てを行っ
たとき
(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小
切手が不渡りとなったとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公
租公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が
困難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 甲と乙が締結する電源I ́厳気象対応調整力(kWh)契約書が解約または
解除された場合、本契約も当然に解約又は解除されるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第13条 本契約の解除において、
契約を解除された一方当事者は、
解除当事者に
おいて発生した損害を賠償しなければならない。
2 第11条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については協
議で定める。
(契約の承継)
第14条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約
に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面に
よりその旨を通知し、
相手方の承認を受けたうえで、
本契約をその承継者に
承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第15条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者
(以下「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会
屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはなら
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本文 備考
ない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、第12条 1 項
2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することができるも
のとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損
害を加える目的をもってするなど、
不当に反社会的勢力を利用している
と認められる場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与を
していると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、そ
のすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。
)または本
契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、
反社
会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難される
べき関係を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人と
の関係を速やかに遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使用
する者を本契約履行から速やかに排除するなど、
適切な対応をとらない
とき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を
有していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行の
ため甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、前項各号
に該当することが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、相手方に損害が生
じても、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第16条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自らの責
に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負
うものとする。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、その賠償に対して無関
係の当事者について一切の関与をさせないものとする。
(消費税等相当額および事業税等相当額)
第17条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される
消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額
をいう。
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本文 備考
また、
本契約において事業税相当額とは、
地方税法の規定により課される
事業税に相当する金額をいう。
〜収入金課税の契約者に対しては、下記のとおり置き換える〜
また、
本契約において事業税相当額とは、
地方税法の規定により課される
事業税に相当する金額をいい、適用する事業税率は別紙3(事業税率)のと
おりとする。
〜ここまで〜
(単位および端数処理)
第18条 本契約において、料金その他の計算における金額の単位は1円とし、
その端数は切り捨てるものとする。ただし、前条で定める消費税等相当額
および事業税等相当額を加算して授受する場合は、消費税および事業税が
課される金額ならびに消費税等相当額および事業税等相当額の単位はそれ
ぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第19条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるものとす
る。
(合意管轄および準拠法)
第20条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専
属管轄裁判所とする。
2 本契約は、全て日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるも
のとする。
(秘密保持義務)
第21条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当
事者の機密情報(各当事者が
「機密」であることを口頭または書面で示した
情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。ただし、次
の各号のいづれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監
督官庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(協議事項)
第22条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供給等約款、
系統運用ルールおよび本契約に付帯して締結する申合書、第18条に定め
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本文 備考
る運用細目等(以下、
「本契約等」という。
)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって
協議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞ
れ1通を保有する。
平成しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所)しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社 取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力株式会社 送配電カンパニー社長 山﨑 尚
別紙1 契約電源等一覧表(電源I ́kW 発電設備)
別紙1.契約電源一覧表
事業者名 契約電源 所在地 号機
定格出力(kW)契約電力(kW)電圧(kV)力率(%)電気方式
周波数(Hz)受電地点 備 考
しろいしかく
しろいしかく×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
1 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
3 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
4 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
別紙2 月間料金一覧表(電源I ́kW 発電設備)
別紙2.月間料金一覧表
事業者名 契約電源 所在地 号機
契約電力(kW)基本料金
(円)
月間料金
(7月〜2月)
(円)
月間料金
(3月)
(円)
その他
しろいしかくしろいしかく発電株式会社 ×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
1 号機
2 号機
3 号機
4 号機
別紙3 事業税率(電源I ́kW 発電設備)
〜所得課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまるH29 の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
別紙3 事業税率(電源I ́kW 発電設備)
〜収入金課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまるH29 の甲の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
しろまるH29 の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
しろまる.しろまるしろまる%

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