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本文 備考
電源II ́低速需給バランス調整力契約書(DR) 【標準契約書】
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と九州電力株式会社(以下「乙」
という。)とは、平成29年10月2日に乙が公表した平成29年度 電
源II ́低速需給バランス調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)を
承諾の上、甲が乙の供給区域における経済的・効率的な需給運用に資する
需給バランス調整等のための調整力(以下「調整力」という。)を乙に提
供することについて、次のとおり契約する。
(調整力)
第1条 甲は、乙が乙の供給区域における経済的・効率的な需給運用に資
する需給バランス調整等を実施するために、
第4条の設備要件を満
たす別紙1(契約電源等一覧表)の単独の需要家または複数の需要
家を集約する事業者(以下「アグリゲーター」といい、需要家とア
グリゲーターとを合わせて「契約電源等」という。)により生じた
調整力を用いて、
電源II ́低速需給バランス調整力を乙に提供する
ものとする。
なお、
この場合、
需要家は平成 29 年 4 月 1 日実施の乙の託送供給
等約款(以下「約款」という。)15(供給および契約の単位)(5)
に規定する調整負荷に該当するものとする。
2 この契約において、調整力の提供とは、甲が乙の指令に従い、契
約電源等を負荷抑制により調整することをいう。
3 アグリゲーターが乙からの指令を受け、各需要家に指示し、個別
の需要家が電気の使用の抑制等を行うことを以下「DR」といい、
DRにより調整力を供出することを「調整」という。
(発電等可能量の提出と調整力ベースラインの設定)
第2条 甲は、乙との間で、本契約にもとづく調整力の出力増減幅の基準
となる負荷消費量等の合計
(以下
「調整力ベースライン」
という。)の設定方法について、
乙の指定する方法で、
取り決めることとする。
また、乙が必要と認める場合、乙が必要とする発電等可能電力、発
電等可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出す
るものとする。
(最大供出電力、需要家の供出電力、需要場所、供給地点特定番号)
第3条 アグリゲーターの最大供出電力、
需要抑制を行う需要家の供出電
力、需要場所、供給地点特定番号は別紙1のとおりとする。
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本文 備考
(設備要件)
第4条 甲は、
契約電源等について募集要綱に記載の設備要件を満たすも
のとする。
(運用要件:需給運用への参加)
第5条 乙は、調整力の提供を必要とする時間の1時間前に、甲に対し、
調整力の提供を求めることができるものとする。
2 前項にかかわらず、乙が調整力を必要とする場合、乙は甲に対し
てゲートクローズ前でも、第2条にもとづき甲が提出する発電等可
能電力等の範囲で調整力の提供を求めることができるものとする。
なお、この場合、約款にもとづく甲のBG計画値に制約を及ぼさな
いものとする。
3 甲は、第1項、第2項において、乙が調整力の提供を求めた場合
には、特別の事情がある場合を除き、これに応じるものとする。
(運用要件:その他)
第6条 甲は、
契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとす
る。
(1)甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡の
うえ、遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(2)甲は、契約電源等の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡
するものとする。
(3)甲は、需要家に、本契約に定める事項、募集要綱、約款、系統
運用ルール、
電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電
等業務指針のほか、
本契約に付帯して締結する申合書等
(以下、
「本契約等」という。)を遵守させるものとする。
(計量)
第7条 契約電源等で消費される電力量(以下「実績電力量」という。)
は、原則として契約電源等ごとに取付けた記録型計量器により 30
分単位で計量するものとする。ただし、契約電源等ごとに計量する
ことができない場合の実績電力量は、
別途甲乙の協議により定める
ものとする。
2 計量器の故障等により、電力量を正しく計量できない場合は、そ
の都度甲乙協議のうえ、別途電力量を決定するものとする。
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本文 備考
(計量器等の取付け)
第8条 料金の算定上、
新たに必要となる記録型計量器、
その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力
率測定時間を区分する装置等をいう)
は、
原則として、
乙が選定し、
かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、そ
の工事費の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとす
る。ただし、約款 62(計量器等の取付け)にもとづき取付ける接
続供給電力量の計量に必要な計量器等で料金の算定が可能な場合
は、本契約にもとづく計量器等は取付けないものとする。
2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付
属装置および区分装置を取り替える場合は、甲は実費を乙に支払う
ものとする。
(通信設備等の施設にかかる費用)
第9条 第4条にかかる設備のうち契約電源等に対する乙の指令の受信
および契約電源等の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備
および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。
(1)アグリゲーターから需要家側の通信装置、負荷制御装置等
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。
また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)アグリゲーターから最寄りの変電所、通信事業所等までの間の
通信線等
乙が選定し、
かつ、
乙の所有とし、
乙が取り付けるものとする。
また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)上記(1)、(2)以外の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。
また、その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただ
し、保安通信電話や転送遮断装置等、発電機連系に必要な装置
の情報伝送において、伝送路を専有している場合はこの限りで
ない。
〜簡易オンラインシステムを用いたオンライン指令で制御するための設
備については、現在詳細検討中であり、この限りではありません。〜
(調整電力量の算定)
第10条 調整電力量は、
需要家ごとに以下の算定式を用いて計算したも
のを合計する。
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本文 備考
需要家ごとの調整電力量=調整力ベースライン -
実績電力量
1-損失率(約款 31(損失率))
なお、調整電力量については、乙が求めた調整開始時刻を含む 30
分値から調整終了時刻を含む 30 分値までのすべての 30 分値を合計
して算出するものとする。また、送電端と異なる電圧で実績電力量
の計量を行なう場合は、甲乙別途協議により定めた方法により、計
量した実績電力量を送電端に補正したうえで、
電力量の算定を行う
ものとする。
2 前項の調整電力量については、以下の区分とする。
(1)上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
(2)下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 前項により算定された調整電力量については、原則として翌々月
10 日までに、乙から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第11条 料金は本条各号の合計金額に第22条で定める消費税等相当
額および事業税相当額を加算した金額とする。なお、各号の金額の
単位は1円とし、料金算定過程における端数処理は行なわず、最終
的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとす
る。
(1)電力量料金
イ 調整電力量料金
第10条で算定した「上げ調整電力量」に、第12条の甲の申
出単価(V1)を乗じて算定された料金算定期間の合計金額とす
る。
ロ インバランス電力量料金
第10条で算定した「下げ調整電力量」に、インバランス単価
(託送供給等約款料金算定規則第 27 条に基づき当社が算定、
公表するものをいう。以下同様。)を乗じて算定された料金算
定期間の合計金額とする。
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本文 備考
(電力量料金に係る単価の提出)
第12条 前条第1項の(1)について、甲は、燃料費等のコストを勘案
した上で、乙に対し、乙が定める様式(別紙2)により、契約電源
等ごとに、土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」という。)ま
での以下の申出単価を原則として毎週火曜日
(当該日が休祝日の場
合はその直前の営業日)
12時までに提出するものとする。
ただし、
甲の特別な事情により、
適用期間の途中で申出単価を変更する必要
が生じた場合は、甲は速やかにその旨を乙に連絡し、甲乙協議のう
え、申出単価の変更を行なうことができるものとする。ただし、適
用した単価を過去に遡って修正することは認めないこととする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
(料金の算定期間)
第13条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は、
毎月 1 日から
当該月末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第14条 第11条により算定した料金については、
甲または乙は原則と
して、翌々月 15 日までに相手方に請求し、相手方は同月 22 日まで
に支払うものとする。ただし、請求書の受領が翌々月 16 日以降で
あった場合は、請求書受領後 10 日以内に相手方に支払うものとす
る。
2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場
合、支払期限の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応
じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても、365日あ
たりの割合とする)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第15条 本契約にもとづく甲から乙への調整力提供期間は平成30年
4月1日から平成31年3月31日までとする。
〜当社からの指令方法として、専用線オンライン(簡易指令システムを用
いたものを除く)での指令が可能な契約申込の場合は、下記内容を追加す
る〜
ただし、
調整力提供期間満了から3ヶ月前までに甲乙いずれからも
契約解除の申し出がない場合は、
調整力提供期間満了後も1年ごと
に同一条件で契約が継続されるものとする。
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本文 備考
〜ここまで〜
2 本契約の有効期間は、
契約締結の日から本契約にもとづくすべての
債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第16条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部ま
たは一部の解約を希望する場合で、
あらかじめ書面をもって相手方
にその旨を申し出て、
相手方と誠意をもって協議し合意が得られた
ときは、
本契約の全部または一部を解約することができるものとす
る。
(契約の解除)
第17条 甲または乙が、
本契約に定める規定を遵守することを著しく怠
った場合、甲または乙はその相手方に対して、書面をもって本契約
の履行を催告する。
2 前項の催告を行なった後、7日を経過しても相手方が本契約を履
行しなかった場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由
として、本契約を解除することができるものとする。
3 前 2 項に関わらず、甲又は乙が次の各号のいずれか一つに違反し
た場合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができ
る。
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続そ
の他倒産関連法規に基づく手続き開始の申立てを受け、又は自
ら申し立てを行ったとき
(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形も
しくは小切手が不渡りとなったとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、
または公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、
本契約に基づく債務
の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
(解約または解除に伴う賠償)
第18条 本契約の解除において、契約を解除された一方当事者は、解除
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本文 備考
当事者において発生した損害を賠償しなければならない。
2 第16条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償につ
いては協議で定める。
(契約の承継)
第19条 甲または乙が第三者と合併し、
またはその事業の全部もしくは
本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、
あらかじめ相
手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、
本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第20条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有
する者(以下「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力
団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」
という)であってはならない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、第17
条 1 項 2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除するこ
とができるものとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または、第
三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢
力を利用していると認められる場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなど
の関与をしていると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場
合は、そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下
同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負
人が使用するものが、反社会的勢力である場合または反社会的
勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速やかに遮
断しまたは当該相手方またはその下請負人が使用する者を本契
約履行から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべ
き関係を有していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約
履行のため甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するも
のが、前項各号に該当することが判明した場合、相手方に速やかに
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本文 備考
報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、相手方に損
害が生じても、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第21条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、
自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合、
甲または乙はそ
の賠償の責を負うものとする。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、
その賠償に対
して無関係の当事者について一切の関与をさせないものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第22条 本契約において消費税等相当額とは、
消費税法の規定により課
される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税
に相当する金額をいう。
また、本契約において事業税相当額とは、地方税法の規定により
課される事業税に相当する金額をいう。
〜収入金課税の契約者に対しては、下記のとおり置き換える〜
また、本契約において事業税相当額とは、地方税法の規定により
課される事業税に相当する金額をいい、
適用する事業税率は別紙3
(事業税率)のとおりとする。
〜ここまで〜
(単位および端数処理)
第23条 本契約において、
料金その他を計算する場合の単位および端数
処理は、次のとおりとする。
(1)調整電力量の単位は、1kWhとし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入するものとする。(2)前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受
する場合は、
消費税および事業税が課される金額ならびに消費税
等相当額および事業税相当額の単位は、それぞれ1円とし、その
端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第24条 本契約の運用上必要な細目については、
別途甲乙間で定めるも
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本文 備考
のとする。
(合意管轄および準拠法)
第25条 本契約に関する訴訟については、
福岡地方裁判所をもって第一
審の専属裁判所とする。
2 本契約は、すべての日本法に従って解釈され、法律上の効力が与
えられるものとする。
(秘密保持義務)
第26条 甲および乙は、
本契約の内容及び本契約の履行に当たって知り
えた当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭また
は書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しない
ものとする。ただし、予め相手方の承諾を得た場合または電気事業
法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官
庁に提示する場合は、この限りではない。
(協議事項)
第27条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供給
等約款、系統運用ルールおよび本契約に付帯して締結する申合書、
第25条に定める運用細目等(以下、「本契約等」という。)によ
るものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意を
もって協議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙
それぞれ1通を保有する。
平成しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所)しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社 取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力株式会社 代表取締役社長 瓜生 道明
別紙1 契約電源等一覧表(電源II ́ DR)
別紙1.契約電源等一覧表
事業者名
(アグリゲーター名)
最大供出電力(kW)需要家名 所在地
供出電力(kW)需要場所 供給地点特定番号 備 考
しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ しろまるしろまる
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる しろまるしろまる
しろまるしろまる
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字
しろまるしろまる
しろまるしろまる
別紙2 電力量料金に係る単価(電源II ́ DR)
別紙2.電力量料金に係る単価
適用期間 ◇◇年しろまるしろまる日(土)×ばつ日(金)
1.電力量料金
事業者名
(アグリゲーター名)
最大供出電力(kW)上げ調整電力量に
適用する単価
(V1:円/kWh)
別紙3 事業税率(電源II ́ DR)
〜所得課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまるH28 の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
別紙3 事業税率(電源II ́ DR)
〜収入金課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまるH28 の甲の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
しろまるH28 の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
しろまる.しろまるしろまる%

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