平成29年11月20日
電源I ́調整力募集要綱(案)に対するご意見への回答〔九州電力株式会社〕
(注記)網掛け:ご意見を踏まえ、要綱の見直し等を行ったもの
No 分類 ご意見・ご質問 当社回答
1 入札条件
調整力の供出機会として,「10年に1度の猛暑時等需給ひっ迫時」との記載があるが,"
等"と記載することでどのような状況でも発動可能と捉えることが可能と読める。需要家
への説明にあたって"等"の要件を明示していただきたい。また,"10年に1度の猛暑時
需給ひっ迫"とは具体的にどのような状況か,貴社の予備率で言えばどのような状況を
指すのかご教示いただきたい。
電源I ́の供出機会については、猛暑や厳冬でなくとも、当社エリアの需給状況が
ひっ迫した場合には発動に応じていただくことを要件としております。
また、需給ひっ迫は、使用率だけでなく、使用率の高い状況の継続時間等、総合的に
判断することとしており、契約条件〔応札者が提示する発動可能回数(例:12回/年)
等〕の範囲内で発動させていただきます。
2 入札条件
【確認】
東京電力パワーグリッド株式会社の募集要綱(案)では,「関係(資本関係または人的
関係等)にある複数の者の本入札への応札は認めない」との記載があるが,貴社の場
合には特に制限がないという理解でよいか。
特に制限は設けておりません。
3 入札条件
(原案)第三者へ譲渡するときは、あらかじめ相手方の承認を受けるものとします。
(質問)譲渡対象となる落札案件の内容には変更は生じないという前提で、落札者が
第三者へ譲渡する際の交渉及び関連する条件(例:落札者が応札準備に要したコスト
等を考慮した譲渡費用等)は、両者間の協議に委ねられるという理解でよいか。
ご認識のとおり、落札者が第三者へ譲渡する際の交渉および関連する条件について
は両社間で協議いただくものと考えます。なお、譲渡にあたっては、今回公表させてい
ただいた、電源I ́厳気象対応調整力契約書の「(契約の承継) 甲または乙が第三者
と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡す
るときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえ
で、本契約をその承継者に承継させるものとする。」の通り、あらかじめ弊社の承認を得
ていただく必要があります。
4 入札条件
(原 案)3入札募集期間 10/くろまる〜10/くろまる
(修正案)3入札募集期間 10/くろまる〜11/30
【理由】需要家獲得のための営業期間をできるだけ長くとれるように、前年度と同程度
の締切となるようご配慮いただきたい。
5 入札条件
(原案)3入札募集 ...入札書を作成し、10/くろまるまでに応札してください。
(修正案)3入札募集 ...入札書を作成し、11/30までに応札してください。
【理由】昨年度と異なり、応札時に需要家を確保しておく必要があるため、需要家獲得
の期間を十分に確保できるようご配慮いただきたい。最低でも、応札締切を昨年度の
中三社と同様の時期に後ろ倒ししていただきたい。
落札者決定後の契約協議や供給計画への反映等を鑑みると、入札募集期間の延長
は困難です。当社としては、7月上旬より調整力公募に関する事前周知を行う等、可能
な限り、準備期間の確保に努めてきており、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたしま
す。
なお、応札以降に対象需要家を追加いただくことは可能です。(その場合、電源I ́厳
気象対応調整力契約電力の変更はできません。)
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No 分類 ご意見・ご質問 当社回答
6 入札条件
オフラインの募集件数は、他の送配電事業者同様に10件としていただけませんでしょう
か。
電源I ́及びII ́は、運用者の煩雑さを考慮し、原則として簡易指令システムを導入い
ただくものの、今年度のみの経過措置として、オフライン募集についても、当社中給の
業務実態を踏まえ、電話指令(事業者様の指令受信確認を含む)可能なことを条件に
件数(5件)設定しておりますので、ご理解ください。
7 入札条件
調整力募集全般においてポジワットとネガワットで混成された申請を認めていただきた
いです。
「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」(平成28年10月17日経済
産業省)に、"原則としてユニットを特定した上で容量単位による応札を受け付ける"こと
が示されております。これに基づき、ポジワットについてはユニットごと(容量単位)の応
札とし、ネガワットとは別応札とすることとしてください。
8 入札条件
(要望)ネガワットとポジワット、公募上異なるメニューでの募集をしていただきたい。
【理由】ネガワットとポジワットでは、調整力の創出方法が異なるため。またこれにより、
評価方法についても別に取り扱うことが可能となるため。
経済産業省の「一般送配電事業者が行なう調整力の公募調達に係る考え方」に「特
定の事業者のみが応札可能な要件や契約条件となっておらず、発電事業者等の競争
の促進を阻害するものでないこと」とされていることを踏まえ、DR専用枠を設けることは
予定しておりません。
9 入札条件
「ただし,DRを実施可能な需用者を集約し,・・・複数の需要者をまとめて1入札単位と
します。」との記載があるが,需要家毎に反応速度等が異なる場合でも複数の需要者
をまとめて1入札単位としなければならないのか。例えば需要家の企業単位で応札札
を分けることはできないのか。
需要家をグループ毎に束ね、グループ毎に入札することは可能です。
10 入札条件
(原案)最低入札容量 +1,000kW、最低入札量は+1,000kW
(修正案)1最低入札容量 +1,000kW、最低入札量は+1,000kWに以下を追加
2契約調整力に関する月別・時間帯区分別の設定実施
【理由】 1(原案通り)
2送配電事業者は各月ごとの電力需要を元にした調整力を確保している。例えば電
源I-aは定量調達とし、調整力の内月別変動分をDR活用しやすいI-bに配分する等
により需給マッチは実現可能である。また、需要家リソース(空調・照明等)の使用状況
についても、年間一律ではなく時期別に異なるため、月別・時間帯別区分に設定が必
要であると考える。
発電事業者等の事業の予見性確保の観点、安定的な調整力確保の観点から、今年
度の調整力公募については、契約協議等に要する期間を考慮し、原則として7月〜翌
3月までの9ヶ月間を対象に調達することとしています。調整力の要件の細分化につい
ては、長期的な課題であると考えます。
11 評価
上限価格の設定について何かしらの基準はないのか。例示すらされない場合,応札者
の応札額低減のみを目的としているのか。
適切な価格の調整力を調達する観点から、上限価格ならびにその算定方法について
は、非公表とさせていただきます。
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No 分類 ご意見・ご質問 当社回答12簡易指令シ
ステム
簡易指令システムに関しては決定次第公表ということですが、公表〜応札までの期間
次第ではオンライン応札かオフライン応札かの判断が困難になる可能性がある。
万が一、簡易指令で応札した結果何らかの理由によりできない、または間に合わない
場合などのやむを得ない事由に対し、配慮措置をご検討いただけますでしょうか。
やむを得ない事情により、契約期間開始日までに必要な対応工事・試験が完了してい
ない場合の取扱いについては、必要に応じて別途協議させていただきます。13簡易指令シ
ステム
(原案) 簡易指令システムの詳細仕様等は現在検討中です。決定次第、公表いたし
ます。
【意見】簡易指令システムの詳細仕様等について、検討終了次第、本項に定める内容
について、意見募集を行っていただきたい。
簡易指令システムについては,VPP構築実証事業にて検討を進めている仕様を採用
する予定です。簡易指令システムに対する意見につきましては,実証事業の主体であ
るエネルギー総合工学研究所(IAE URL http://www.iae.or.jp/)までお問合せくだ
さい。14簡易指令シ
ステム
(原案)当該復帰指令については、電話などで連絡を想定しておりますが、既存インフ
ラなどを用い効率的に実施可能な場合は、別途協議いたします。
(質問)当該復帰指令には、簡易指令システムが活用される可能性はあるのか、また、
その場合のオンライン応札者の条件を明確にしていただきたい。調整実施後3時間以
内に復帰指令が行われた場合には、発動回数1回としてカウントされるのかご教示いた
だきたい。
簡易指令システムにて応札される場合、調整実施後4時間以内に当社から復帰指令
を行う場合の扱いについては、簡易指令システムによる指令となります。
なお、調整実施後3時間以内に復帰指令が行われた場合においても、発動回数1回と
カウントいたします。
15 提出様式
契約電源設備または負荷設備の使用についての詳細の記載に関して簡素化をしてい
ただけないでしょうか。
16 提出様式
(質問) 電力・ガス取引監視等委員会第20回制度設計専門会合にて、送配電事業者か
ら下記の発言があった。
「DR事業者が需要家を集めるうえで、少しでも負担を軽減するために、需要家リストに
記載する情報をできるだけ簡略化・軽減をする」
この発言を受けて、様式3ー3が応札時の需要家リストであると認識しているが、応札時
に求められる簡略化・軽減された必要情報を具体的にご教示いただきたい。
17 提出様式
「需要家の確保」の裏付けとなる需要家リスト(様式3-3)の提出に加えて、応札時に供
出可能な調整力の容量(=供出電力)を評価・判断されると理解しているが、供出電力
の評価につき「入札書および添付書類(該当する全様式)」以外に求められる追加提
出物があれば具体的にご教示いただきたい。昨年度の公募では応札後に当該追加提
出物が求められていたが、当該追加提出物は簡略化・軽減の対象となるのかご教示い
ただきたい。最後に、応札者が提出する全書類・資料をもって、どのように応札時の供
出電力が評価・判断されるのか具体的にご教示いただきたい。
確実に発動ができることを確認するため、様式3-3における具体的方法、契約者からの
指示手段、負荷設備の仕様(負荷設備の容量、制御方法等)などを確認できる根拠資
料(例:自家発仕様書など)の提出いただくことで考えております。
様式3-3においては、前年度に比べ、「需要家の契約責任者」の項目を削除し、簡素
化を行っております。その他の項目については、調整力供出の確実性・妥当性を確認
する観点から記載をお願いしております。
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No 分類 ご意見・ご質問 当社回答
18 提出様式
(注記)運転実績等のない場合は、本要綱で求める・・・」とあるが,貴社との瞬時調整契約
等の契約実績がない需要家を集約してDRとして応札する場合,具体的にどのような書
類が必要となるのか。
様式6は、運転実績または試験実績をもって、確実に発動ができることを確認する趣旨
であることから、様式3-3における具体的方法、契約者からの指示手段、負荷設備の仕
様(負荷設備の容量、制御方法等)などを確認できる根拠資料(例:自家発仕様書な
ど)の提出いただくことで考えております。
19 発動試験
DRの場合,調整力発動試験の際は需要家への事前周知等が必要となるが,実施日
はどうのように決定されるのか。また複数需要家を集約のうえ調整力を供出する場合,
実施日を需要家毎に分けることは可能か。(注記)いずれも落札後協議という認識でよい
か。
調整力発動試験は、契約締結前に実施することとなりますが、具体的日程について
は、落札後、協議させていただきます。
また、需要家毎の試験実施は可能です。
20 発動試験
「調整力発動試験を省略することがあります」と記載されているが,落札後に貴社から
省略する旨連絡があるのか。
当社からアグリゲータさまへ連絡させていただきます。
21 発動試験
(原案)契約申込された電源I ́厳気象対応調整力の調整力供出能力・性能を把握す
る為、契約開始前に、契約申込者の負担において、調整力発動試験を実施いたしま
す。ただし、上記運転実績等をもって、調整力供出能力・性能の把握が可能な場合、
当社の判断において、調整力発動試験を省略することがあります。また、契約申込者
が上記以外のエビデンスによって調整供出能力・性能を示すことを申し出、当社が認
める場合、当該エビデンスをもって、調整力発動試験を省略することがあります。
(質問)当該エビデンスは具体的にどのような資料の提出が求められるのかご教示くだ
さい。また、発動試験を実施する場合、運転継続時間等の試験の詳細及び合格条件
をご教示いただきたい。(例えば運転継続時間は、需要家の通常業務への影響を考慮
すると、短めに設定するのが妥当ではないか。また、供出能力の評価単位は各需要家
ではなくアグリゲータ単位で評価していただきたい。)
試験結果となる電力量の実績値を取得するのが発動試験の2ヶ月後と想定すると、例
えば夏季開始の5月頃に発動試験が実施されるという理解でよいか。
さらに、発動試験で供出した調整力の容量が落札容量を上回った場合・下回った場合
の取扱いについて、それぞれご教示いただきたい。
【理由】エビデンスの提出、発動試験の実施、どちらもコストと時間を要するため、両方
を求めるのではなく、いずれかを条件としていただくことをご検討いただきたい。
発動試験の省略は、例えば、過去の需要削減実績等から蓋然性が高いと、当社が判
断できる場合に適用することで考えており、様式3-3における具体的方法、契約者から
の指示手段、負荷設備の仕様(負荷設備の容量、制御方法等)などを確認できる根拠
資料(例:自家発仕様書など)を提出いただくことで考えております。
調整力発動試験は、調整力の供出能力・性能を把握することが目的のため、例えば、
当社からの試験発動指令に対して、契約電力の調整力の供出を運転継続時間を経過
するまで確認することが基本と考えております。
また、供出能力の評価単位は、アグリゲータ単位で行う予定です。
発動試験実施時期については、落札後の協議段階での実施を基本に考えておりま
す。
また、発動試験で供出した調整力の容量が落札容量を上回った・下回った場合には、
契約容量について協議させていただくことがあります。
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No 分類 ご意見・ご質問 当社回答
22 入札条件
同需要家・同設備で万が一に別応札者と重複してしまった際に、当該設備で容量の切
り分けができない限り、当該需要家に関しての応札すべてが無効になるという認識で
間違いないでしょうか。
その場合、追加募集などがあった場合、その需要家自体にも参加不可としモラルハ
ザードを防止いただけるように追記をいただきたいです。
複数の応札者が同一の設備(または需要家)を重複して用い、応札していることが判明
した場合、当該設備(または需要家)を用いた総供出能力が各応札案件への供出能力
の合計に対応していることを確認させていただきます。その結果、対応していないこと
が明らかとなった場合には、当該設備(または需要家)を応札内容の内訳として勘案し
ないこととし、その上で、契約電力の妥当性が確認できない場合は、当該応札は無効
といたします。(契約電力供出の妥当性が確認できる場合は必ずしも当該応札全体を
無効とするものではありません。)
応札に際しては、上記内容について予め需要家にご説明いただき、このような重複が
発生しないように、十分確認頂いた上で、応札してください。
なお、アグリゲーターと需要家との間に関する事柄については、当事者間で調整いた
だくようお願いいたします。
23 入札条件
(原案)複数の応札者が同一の設備(需要家)を重複して用い、応札していることが判
明している場合、当該設備(需要家)を用いた全応札に対し、当該設備(需要家)を応
札内容の内訳として勘案しないこととし、その上で、契約電力が設備容量を超過してい
た場合、または、契約電力供出の妥当性が確認できない場合は、当該応札は無効と
いたします。
(修正案)追記:ただし、複数の応札者による同一の設備(需要家)の重複応札が、応
札する事業者の責とならない事由で判明し、契約電力が設備容量を超過した場合、別
途代替設備(需要家)につき各応札者と協議し、必要に応じて契約電力を修正すること
とする。このとき、遅くとも夏季までに代替設備(需要家)の確保が確実と判断された場
合、契約電力を変更しないこととする。なお、応札時に複数の事業者と応札を試みた
同一の設備(需要家)は、平成30年度の電源I ́厳気象調整力の電源等対象外とす
る。
【理由】需要家の観点では、DR事業者が支払う「価格」が契約の際の重要な判断基準
になり、「価格」は落札後に確定することになる。したがって、事業者側から「複数の事
業者による同一需要家のリスト掲載禁止」の旨を説明していても、落札結果が出て「価
格」が確定した段階でより魅力的なDR事業者を選ぼうとする可能性もある。落札価格
が確定するまで待つために、ある事業者と契約交渉をしていることを他の事業者に開
示せず、結果的に応札時に複数のDR事業者のリストに同一需要家が重複する可能性
もある。
上記のように、「複数の事業者による同一需要家のリスト掲載」が応札する事業者の責
でないと判明した場合は、まず代替可能な需要家がいるのか、夏季までに確保できる
のかも含め、協議する機会をいただきたい。その上で追加供出が確認できない場合
は、応札案件を無効にするのではなく、当該同一需要家分の容量を差し引いた契約
電力での応札としていただきたい。(契約電力の修正は、別項の調整契約電力でも認
められいるため)
(質問)異なる応札者が、同一の需要家施設における別の設備(例えば自家発Aと自家
発B)を分けて応札した場合の取り扱いをご教示いただきたい。
当社は、落札判定において確実に電源I ́厳気象対応調整力を供出いただける事業
者さまを選定する必要があるため、事後の契約電力の修正には応じかねます。なお、
調整契約電力は、落札案件の選定にあたり、年間の調達費用を最小とする観点から契
約電力の一部切り出しに応じていただける案件における切り出し可能電力を指してお
り、応札時に申し出ていただくものであるため、応札後の契約電力の修正を許容してい
るものではありません。
なお、異なる応札者が、同一の需要家施設における別の設備を分けて応札することは
可能です。その際には、応札時に契約設備等が重複していないこと、それらを明確に
区分できることが必要となります。
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No 分類 ご意見・ご質問 当社回答
24 評価
(原案)kW単価のみで落札事業者を決定(kW単価で評価された落札事業者がkWh契
約を締結する仕組み)
(修正案)kW単価だけでなくkWhとトータルでのコスト評価で落札事業者を決定する
【理由】kWは安いがkWhが高い事業者を選定することにつながり、結果的にトータルコ
ストで安価な事業者を落札しないことにつながる。(現行のkWh契約は、kW評価のみで
の落札事業者に対して調整力電源の運転に必要なコスト(起動費、運転費等)を支払
うため。)
kW単価だけで評価すると減価償却が進行した固定費等、安価なケースのみが評価を
受けてしまう(新規参入者等が新たに投資した固定費の競争力がなくなる)るため。
事業者さまの要望を踏まえ、kW価格に想定発動回数分のkWh価格を合算した価格に
よる評価方法へと見直しを行っております。
25 評価
送配電事業者からの指令により調整を行なうにもかかわらず,申出単価に上限を設け
る理由はなにか。また,なぜインバランス単価を上限とするのか,エリア内の各小売事
業者の確保すべき供給力の不足に起因するのであれば,調整力量を確保できていな
い小売事業者への調整力の卸供給と考えることも可能であり,発動時間帯のJEPX価
格を上限と考えることもできるのではないか。
今回、kWh上限価格は応札時に事業者さまから申し出ていただいた単価へと見直して
おります。なお、応札時に申し出て頂いたkWh単価は、応札案件の評価にも用いること
としております。
26 契約条件
(原案)...30分計量の可否等
(修正案)ただし、当社託送供給等約款にもとづく計量器が電源I ́運用に適合してい
ない場合、別途協議の上アグリゲータが任意で設置するサブメーターで代替することも
可能とする。
【理由・質問】需要家のネガワット供出可否を判断する際に、30分電力量のデータは必
須になるが、30分計量に対応していないメーターが設置されている需要家や、一つの
計量器に複数の事業者施設が関与している場合、具体的にどういったエビデンスを
もって電源I ́の供出可否を判断し、応札時に需要家確保とすればいいのかご教示い
ただきたい。(30分計量ができない需要家が参加不可の場合、その旨ご教示いただき
たい)
また、実際の運用において当該需要家が発動された場合、アグリゲーターが設置する
サブメーターが計量する電力量データの採用を認めていただきたい。
また、長期的な観点で、需要家の電力量データの取得につき、小売とアグリゲータ間
に情報の非対称性が生じないようご配慮いただきたい。
計量器等については、計量法に適合していること、30分計量に適合していること、調
整力ベースラインの設定ならびに当社からの指令に基づく調整力ベースラインからの
出力増を特定できることが前提となり、30分計量に対応していない計量器等が設置さ
れている需要家については、別途取替えが必要となります。実績電力量については、
原則として、一般送配電事業者が当該需要家の検針結果をもとに把握するものとし、こ
れに必要な計量器等は一般送配電事業者が選定するものといたしますが、サブメータ
の採用可否については、当社が直接データを取得できることや料金精算に過剰な追
加労力を要しないことを前提とし、具体的には、需要家等の状況(計量器の種類・設置
形態等)を踏まえ、個別協議させていただきます。
需要家の計量器等が30分計量に対応していない場合には、提供期間の始期までに
必要な計量器等の設置が可能であるか当社に確認願います。
一つの計量器に複数の事業者施設が関与している場合、それぞれの事業者設備が重
複するものでないこと、それらが明確に区分できること、それぞれの計量が明確に区分
できることが必要です。別途のメーター設置を含め、これらを確認できる内容の書類を
添付してください。
需要家の電力量データの取得については、アグリゲーターさまからも、需要家の同意
を添えて申出ていただければ、お答えすることとしております。
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No 分類 ご意見・ご質問 当社回答
27 その他
(意見)ネガワット調整金については、直接協議スキームではなく、第三者仲介スキー
ムを検討していただきたい。
【理由】利害が対立する関係にある小売事業者とアグリゲータ事業者が適切に協議す
るのが困難なだけでなく、双方の機密情報の保護に基づく、公正・公平な競争環境の
整備という観点からも、第三者が仲介してネガワット調整金を処理するべきと考える。ア
グリゲーター兼小売事業者の立場からすると、自社の需要家を獲得しようとする他社ア
グリゲータ事業者と同意をしなければ、他社アグリゲータを寄せ付けないことができてし
まう。
28 その他
(原案)需要家と電力需給に関する契約等を締結している小売電気事業者等が供給
力を確保するよう、当該小売電気事業者等とアグリゲータとの間で、適切な契約がなさ
れていること。
((注記)要望)調整力公募期間中および期間後を含み、本件に係る業務量の増大とならな
いようような仕組みを要望したい。また、需要家と電力需給に関する契約等を締結して
いる小売電気事業者等の供給力確保の問題解決にあたっては、アグリゲータの需要
家獲得阻害とならないよう、送配電事業者や第三者等による調整がなされる仕組み等
29 その他
「調整力ベースライン」
DRで複数需要家を集約のうえ調整力を供出する場合,ベースライン(発動時の実績算
定含む)の算出は,複数需要家の合成値と需要家毎のどちらで算出するのか。
調整力ベースラインは、需要家毎に算出することとしております。
30 その他
需要抑制量の算定は、予め取り決めたガイドラインのベースラインを基に算出とわかり
ますが、最終的に調整力の結果の算出の仕方についてご教示ください。
例)30分値での評価等
30分値で評価したベースラインをもとに算定した需要抑制量が調整電力量(調整力の
結果)となります。
具体的には、調整電力量は契約設備等ごとに、30分ごとの調整力ベースラインから30
分ごとの実績電力量(約款にもとづく損失率を考慮)を減じて算出いたします。
ネガワット調整金については、ネガワット取引に関するガイドラインにおいて「需要削
減が実施されると、小売Xの需要家に対する小売供給量が減少することから、小売Xは
需要削減分の電気の調達費用を回収できない。一方、ネガワット事業者は当該需要削
減分の電気を活用してビジネスを行うこととなる。そのため、小売Xとネガワット事業者と
の間に生じる費用と便益の不一致を調整するべく、ネガワット事業者が小売Xに対して
支払う調整金(ネガワット調整金)について契約において規定する必要がある。」とされ
ている通り、小売事業者とネガワット事業者間で取引されるべきものと考えております。
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