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本文 備考 電源Iʼ厳気象対応調整力(kWh)契約書 (DR)【標準契約書】 ◯◯株式会社(以下「甲」という。)と九州電力株式会社(以下「乙」と
いう。)とは、
平成28年10月24日に乙が公表した平成28年度電源Iʼ
厳気象対応調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)に承諾の上、甲が
乙の供給区域における厳気象時
(主に10年に 1 度の猛暑時等)
の需給バラ
ンス調整等のための調整力(以下「調整力」という。)を乙に提供すること
について、次のとおり契約する。なお、乙の指令に従い、供出した調整力電
力に関する内容については、
甲乙間で別途締結する
「電源Iʼ厳気象対応調
整力(kW)契約書(DR)」によるものとする。 (調整力)
第1条 甲は、
乙が乙の供給区域における厳気象時の需給バランス調整等を
実施するために、別紙1(契約電源等一覧表)の単独の需要家または
複数の需要家を集約する事業者(以下「アグリゲーター」といい、需
要家とアグリゲーターとを合わせて「契約電源等」という。)により
生じた調整力を用いて、
電源Iʼ厳気象対応調整力を乙に提供するも
のとする。
なお、この場合、需要家は平成 28 年 4 月 1 日実施の乙の託送供給
等約款(以下「約款」という。)29(電力および電力量の算定)(19)
に規定する「当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する負荷
設備であって別途当社と調整に関する契約を締結する設備」に該当す
るものとする。 2 この契約において、調整力の提供とは、甲が乙の指令に従い、契約
電源等を負荷抑制により調整することをいう。 3 アグリゲーターが乙からの指令を受け、各需要家に指示し、個別の
需要家が電気の使用の抑制等を行うことを以下「DR」といい、DR
により調整力を供出することを「調整」という。
(調整力ベースラインの設定)
第2条 甲は、
乙との間で、
本契約にもとづく調整力の出力増減幅の基準と
なる負荷消費量等の合計(以下「調整力ベースライン」という。)の
設定方法について、乙の指定する方法で、取り決めることとする。
(契約電力、需要家の供出電力、需要場所、供給地点特定番号)
第3条 アグリゲーターの契約電力、
需要抑制を行う需要家の供出電力、需要場所、供給地点特定番号は別紙1のとおりとする。 ‐ 2 ‐
本文 備考
(運用要件:需給運用への参加)
第4条 乙は、電源Iʼ厳気象対応調整力提供可能時間(9 時から 20 時ま
での時間まで)(注記)1
において、厳気象時等、調整力の提供を必要とする
時間の 3 時間前(注記)2
以内に甲に対し、
調整力の提供を求めることができ
るものとする。
2 甲は、乙が調整力の提供を求めた場合には、法令遵守または公衆安
全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従うもの
とする。また、甲は、調整力の提供について、原則として、4 時間(注記)3
継続した後、これを終了することとするが、4 時間(注記)3
経過より前に、
乙が調整力提供の終了を求める場合、可能な範囲で、これに応じるも
のとする。
3 乙は前項の場合も、約款にもとづく甲のBG計画値に制約を及ぼさ
ないものとする。
(注記)1 入札書様式1
で記載した
「電源
Iʼ厳気象対応
調整力提供可能
時間」とする
(注記)2 入札書様式 1
で記載した
「指令
受信から調整実
施までの時間」とする
(注記)3 入札書様式 1
で記載した
「運転
継続時間」
とする
(運用要件:その他)
第5条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとす
る。
(1)甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のう
え、遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(2)甲は、契約電源等の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡す
るものとする。
(3)甲は、需要家に、本契約に定める事項、募集要綱、約款、系統運
用ルール、
電力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業
務指針のほか、本契約に付帯して締結する申合書等(以下、「本
契約等」という。)を遵守させるものとする。 (計量)
第6条 契約電源等から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は、
原則として需要家ごとに取付けた記録型等計量器により 30 分単位で
計量するものとする。
ただし、
需要家ごとに計量することができない
場合の実績電力量は、別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により、電力量を正しく計量できない場合は、その
都度甲乙協議のうえ、別途電力量を決定するものとする。 ‐ 3 ‐
本文 備考
(計量器)
第7条 前条第 1 項の記録型等計量器については、約款 61(計量器等の取
付け)にもとづき取付ける計量器とする。
(通信設備等の施設にかかる費用)
第8条 契約電源等に対する乙の指令に対する信号の送受信に必要な通信
設備および伝送装置等を以下の区分で施設するものとする。
(1)アグリゲーターから需要家側の通信装置、負荷制御装置等
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。
また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)上記(1)以外の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。
また、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。 <当社の指令を
オンラインで送
受信しない場合
は削除>
(電力量の算定)
第9条 電力量は、
需要家ごとに以下の算定式を用いて計算したものを合計
する。
需要家ごとの電力量=(ベースライン −実績電力量)×ばつ
1
1−損失率(約款 30(損失率)) なお、電力量については、乙が求めた調整開始時刻を含む 30 分値か
ら調整終了時刻を含む 30 分値までのすべての 30分値を合計して算出
するものとする。また、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行
なう場合は、甲乙別途協議により定めた方法により、
計量した実績電
力量を送電端に補正したうえで、電力量の算定を行うものとする。
2 前項の電力量については、以下の区分とする。
(1)正の場合
調整電力量
(2)負の場合
インバランス電力量
3 前項の電力量については、原則として翌々月 10 日までに、乙から
甲へ通知するものとする。 需要家ごとにベ
ースラインを設
定する場合 ‐ 4 ‐
本文 備考
(料金の算定)
第10条 料金は本条の合計金額に第21条で定める消費税等相当額を加
算した金額とする。なお、金額の単位は1円とし、料金算定過程にお
ける端数処理は行なわず、
最終的な金額が確定した時点でその端数は
切り捨てを行なうものとする。 (1) 電力量料金
イ 調整電力量料金
第9条で算定した
「調整電力量」
に、
第11条の甲の申出単価(V1)を乗じて算定された料金算定期間の合計金額とする。
ただし、甲の申出単価が、調整実施時におけるインバランス単価
を超過する場合、同時間帯のインバランス単価(託送供給等約款
料金算定省令第 26 条に基づき当社が算定、公表するものをいう。
以下同様。)を乗じて、調整電力量料金を算定することとする。
ロ インバランス電力量料金
第9条で算定した「インバランス電力量」に、インバランス単価
を乗じて算定された料金算定期間の合計金額とする。 (電力量料金に係る単価の提出)
第11条 前条について、
甲は乙に対し、
乙が定める様式
(別紙2)
により、
契約電源等についてに、翌週日曜日から土曜日(以下「適用期間」と
いう。)までの以下の申出単価(V1)を原則として毎週金曜日(当該
日が休祝日の場合はその直前の営業日)
12時までに提出するものと
する。ただし、甲の特別な事情により、適用期間の途中で申出単価を
変更する必要が生じた場合は、
甲は速やかにその旨を乙に連絡し、甲乙協議のうえ、
申出単価の変更を行なうことができるものとする。ただし、
適用した単価を過去に遡って修正することは認めないこととす
る。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh) (料金の算定期間)
第12条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は、
毎月 1 日から当
該末日までの期間とする。 (料金等の支払い)
第13条 第10条により算定した料金のうちインバランス電力量料金以
外は甲が、インバランス電力量料金は乙が原則として、翌々月 15 日 ‐ 5 ‐
本文 備考
までに相手方に請求し、
相手方は同月 22 日までに支払うものとする。
ただし、請求書の受領が翌々月 16 日以降であった場合は、請求書受
領後 10 日以内に相手方に支払うものとする。
2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場
合、支払期限の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ
年10パーセント(閏年の日を含む期間についても、365日あたり
の割合とする)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第14条 本契約にもとづく甲から乙への調整力提供期間は平成29年4
月1日から平成30年3月31日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての
債務の履行が完了した日までとする。 (合意による解約)
第15条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部また
は一部の解約を希望する場合で、
あらかじめ書面をもって相手方にそ
の旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたとき
は、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第16条 甲または乙が、
本契約に定める規定を遵守することを著しく怠っ
た場合、
甲または乙はその相手方に対して、
書面をもって本契約の履
行を催告する。
2 前項の催告を行なった後、7日を経過しても相手方が本契約を履行
しなかった場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由とし
て、本契約を解除することができるものとする。
3 前 2 項に関わらず、甲又は乙が次の各号のいずれか一つに違反した
場合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。(1) 破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その
他倒産関連法規に基づく手続き開始の申立てを受け、
又は自ら申
し立てを行ったとき (2) 解散の決議を行ったとき (3) 監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき (4) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、
または手形もし
くは小切手が不渡りとなったとき ‐ 6 ‐
本文 備考 (5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、ま
たは公租公課の滞納処分を受けたとき (6) 資産または信用状態に重大な変化が生じ、
本契約に基づく債務の
履行が困難になるおそれがあると認められるとき (7) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 甲と乙が締結する電源Iʼ厳気象対応調整力(kW)契約書が解約ま
たは解除された場合、本契約も当然に解約又は解除されるものとす
る。
(解約または解除に伴う賠償)
第17条 本契約の解除において、
契約を解除された一方当事者は、
解除当
事者において発生した損害を賠償しなければならない。
2 第15条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償につい
ては協議で定める。 (契約の承継)
第18条 甲または乙が第三者と合併し、
またはその事業の全部もしくは本
契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、
あらかじめ相手方
に書面によりその旨を通知し、
相手方の承認を受けたうえで、
本契約
をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力への対応)
第19条 甲または乙は、
その役員、
責任者もしくは実質的に経営権を有す
る者(以下「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関
係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)
であってはならない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、第16条
1 項 2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することが
できるものとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三
者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を
利用していると認められる場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの
関与をしていると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合 ‐ 7 ‐
本文 備考
は、
そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。
以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用す
るものが、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に
社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で、
相手方が、当該下請負人との関係を速やかに遮断しまたは当該相
手方またはその下請負人が使用する者を本契約履行から速やかに
排除するなど、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき
関係を有していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履
行のため甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、
前項各号に該当することが判明した場合、相手方に速やかに報告する
ものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、相手方に損害
が生じても、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第20条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自
らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合、
甲または乙はその賠
償の責を負うものとする。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、その賠償に対し
て無関係の当事者について一切の関与をさせないものとする。
(消費税等相当額)
第21条 本契約において消費税等相当額とは、
消費税法の規定により課さ
れる消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相
当する金額をいう。
(単位および端数処理)
第22条 本契約において、
料金その他を計算する場合の単位および端数処
理は、次のとおりとする。
(1)電力量の単位は、1kWhとし、その端数は、小数点以下第1位で
四捨五入するものとする。 (2)前条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は、
消費税が
課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、
その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。 ‐ 8 ‐
本文 備考
(運用細目)
第23条 本契約の運用上必要な細目については、
別途甲乙間で定めるもの
とする。 (合意管轄および準拠法)
第24条 本契約に関する訴訟については、
福岡地方裁判所をもって第一審
の専属裁判所とする。
2 本契約は、すべての日本法に従って解釈され、法律上の効力が与え
られるものとする。 (秘密保持義務)
第25条 甲および乙は、
本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえ
た当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書
面で示した情報をいう)
について、
第三者に対して開示しないものと
する。
ただし、
予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法および
関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示す
る場合は、この限りではない。 (協議事項)
第26条 本契約に定めのない事項については、
募集要綱、
乙の託送供給等
約款、系統運用ルールおよび本契約に付帯して締結する申合書、第2
3条に定める運用細目等(以下、「本契約等」という。)によるもの
とする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をも
って協議のうえ定めるものとする。 以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙そ
れぞれ1通を保有する。 平成しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所)しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社 取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる (住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力株式会社 代表取締役社長 瓜生 道明 別紙1.契約電源等一覧表
事業者名
(アグリゲーター名)
契約電力
(kW)
需要家名 所在地
供出電力
(kW)
需要場所 供給地点特定番号 備 考
しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ しろまるしろまる しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる しろまるしろまる
しろまるしろまる しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字
しろまるしろまる
しろまるしろまる 別紙2.電力量料金に係る単価
適用期間 ◇◇年しろまるしろまる日(土)×ばつ日(金)
1.電力量料金
事業者名
(アグリゲーター名)
契約電力
(kW)
上げ調整電力量に適用する単価
(V1:円/kWh)

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