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本文 備考 電源Iʼ厳気象対応調整力(kWh)契約書 (発電設備)【標準契約書】 ◯◯株式会社(以下「甲」という。)と九州電力株式会社(以下「乙」と
いう。)とは、
平成28年10月24日に乙が公表した平成28年度電源Iʼ
厳気象対応調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)に承諾の上、甲が
乙の供給区域における厳気象時(主に10年に 1 度の猛暑時等)の需給バラ
ンス調整等のための調整力(以下「調整力」という。)を乙に提供すること
について、次のとおり契約する。なお、乙の指令に従い、発電した調整力電
力に関する内容については、甲乙間で別途締結する「電源Iʼ厳気象対応調
整力(kW)契約書(発電設備)」によるものとする。 (調整力)
第1条 甲は、乙が乙の供給区域における厳気象時の需給バランス調整等を
実施するために、別紙1(契約電源一覧表)の発電設備(以下「契約
電源」という。)を用いて、調整力を乙に提供するものとする。
2 この契約において、調整力の提供とは、甲が乙の指令に従い、契約
電源を以下のとおり運転することをいう。
(1)起動および停止
契約電源の起動(揚水起動を含む)または停止を行なうこと。 (2) 発電出力の増加
契約電源の出力を募集要綱に記載の要件により、増加させること。
(3)OP運転、ピークモード運転
乙の供給区域の需給ひっ迫時等の緊急の場合、甲の合意のうえ、乙
の指令にしたがい契約電源について定格出力値を超えた発電を行
うこと(以下「OP運転」という。)、または排気ガスの温度設定
を通常の運転値を超過して上昇させることにより出力を上昇させ
る運転(以下「ピークモード運転」という。)を行なうこと。 (発電計画の提出)
第2条
甲は、契約電源(ただし、電源Iʼ専用を除く)について当該調整
電源のバランシンググループの発電計画値(以下「BG計画値」とい
う。)を電力広域的運営推進機関を通じて乙に提出するものとする。
ただし、乙が必要と認める場合、乙が必要とする発電計画値、発電可
能電力、発電可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提
出するものとする。
(定格出力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)
第3条
契約電源の定格出力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波
数は別紙1のとおりとする。
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本文 備考
(運用要件:需給運用への参加)
第4条 乙は、電源Iʼ厳気象対応調整力提供可能時間(9 時から 20 時まで
の時間まで)(注記)1
において、厳気象時等、調整力の提供を必要とする時
間の 3 時間前(注記)2
以内に甲に対し、調整力の提供を求めることができる
ものとする。
2 甲は、乙が調整力の提供を求めた場合には、法令遵守または公衆安
全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従うもの
とする。また、甲は、調整力の提供について、原則として、4 時間(注記)3
継続した後、これを終了することとするが、4 時間(注記)3
経過より前に、乙
が調整力提供の終了を求める場合、可能な範囲で、これに応じるもの
とする。
3 乙は前項の場合も、約款にもとづく甲のBG計画値に制約を及ぼさ
ないものとする。
(注記)1 入札書様式
1 で 記 載 し た
「電源Iʼ厳気
象対応調整力提
供可能時間」と
する
(注記)2 入札書様式
1 で記載した
「指
令受信から調整
実 施 ま で の 時
間」とする
(注記)3 入札書様式
1 で記載した
「運
転継続時間」と
する (運用要件:その他)
第5条 甲は、契約電源について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1)乙の電力系統において契約電源に係る制約が生じ契約電源の出力
抑制が必要となった場合は、乙は速やかに甲に制約の内容につい
て連絡するとともに、甲は約款にもとづきBG計画値を速やかに
制約に応じたものに変更(電源Iʼ専用を除く)するものとし、
乙はこれに必要な協力をするものとする。
(2)甲は、発電設備に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、
遅滞なく復旧できるよう努めるものとする。
(3)甲は、発電設備の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡する
ものとする。
(4)甲は、契約電源を所有する発電事業者に、本契約に定める事項、
募集要綱、約款、系統運用ルール、電力広域的運営推進機関の業
務規程および送配電等業務指針のほか、本契約に付帯して締結す
る申合書等(以下、「本契約等」という。)を遵守させるものと
する。
(起動回数)
第6条 乙からの起動指令にもとづく起動操作の回数(以下「起動回数」と
いう。)は、契約電源について、最後に停止した時間から起動までの
時間(以下「停止時間」という。)に応じた範囲を設定し、その範囲 ‐ 3 ‐
本文 備考
ごとに実際に起動を行なった回数からBG計画値にて計画される起動
回数を減じた値とする。ただし、電源Iʼ専用についてはBG計画値
をゼロと見做す。
2 前項により算定された起動回数については、
原則として翌々月 10 日ま
でに、乙から甲へ通知するものとする。
(計量)
第7条 契約電源から受電する電力量(以下「実績電力量」という。)は、
原則として契約電源単位に取付けた記録型計量器により 30 分単位で
計量するものとする。ただし、契約電源単位に計量することができな
い場合の実績電力量は、別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により、電力量を正しく計量できない場合は、その
都度甲乙協議のうえ、別途電力量を決定するものとする。
(計量器等の取付け)
第8条 料金の算定上必要な記録型計量器、その付属装置(計量器箱、変成
器、変成器の2次配線等をいう)および区分装置(力率測定時間を区
分する装置等をいう)は、原則として、乙が選定し、かつ、乙の所有
とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費の全額を
工事費負担金として甲から申し受けるものとする。
ただし、
約款 61(計量器等の取付け)にもとづき取付ける発電量調整受電電力量の計量に
必要な計量器等で料金の算定が可能な場合は、本契約にもとづく計量
器等は取付けないものとする。
2 法令等により、本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属
装置および区分装置を取り替える場合は、甲は実費を乙に支払うもの
とする。 (通信設備等の施設にかかる費用)
第9条 契約電源に対する乙の指令の受信および契約電源の現在出力等の乙
への伝送等に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で施設す
るものとする。
(1)発電所構内の通信装置、出力制御装置等
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。ま
た、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)発電所から最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等乙
が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。ま
た、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)上記(1)、(2)以外の通信線等
<当社の指令を
オンラインで送
受信しない場合
は削除>
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本文 備考
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。ま
た、その工事に要した費用は乙が負担するものとする。ただし、保
安通信電話や転送遮断装置等、
発電機連系に必要な装置の情報伝送
において、伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(電力量の算定)
第10条 電力量は、
契約電源の 30 分ごとの実績電力量からゲートクローズ
時点におけるBG計画値を減じた値とする。ただし、電源Iʼ専用に
ついては、BG計画値をゼロと見做す。
なお、実績電力量については、乙が求めた調整開始時刻を含む 30 分値
から調整終了時刻を含む 30 分値までのすべての 30 分値を合計して算
出するものとする。また、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を
行なう場合は、甲乙別途協議により定めた方法により、計量した実績
電力量を送電端に補正したうえで、電力量の算定を行うものとする。
2 前項の電力量については、以下の区分とする。
(1)正の場合
調整電力量
(2)負の場合
インバランス電力量
3 前項の電力量については、原則として翌々月 10 日までに、乙から甲
へ通知するものとする。
(料金の算定)
第11条 料金は本条の合計金額に第22条で定める消費税等相当額を加算
した金額とする。なお、金額の単位は1円とし、料金算定過程におけ
る端数処理は行なわず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切
り捨てを行なうものとする。 (1) 電力量料金
イ 調整電力量料金
第10条で算定した「調整電力量」に、第12条の甲の申出単価
(V1)を乗じて算定された料金算定期間の合計金額とする。
ただし、甲の申出単価が、調整実施時におけるインバランス単価
を超過する場合、同時間帯のインバランス単価(託送供給等約款
料金算定省令第 26 条に基づき当社が算定、公表するものをいう。
以下同様。)を乗じて、調整電力量料金を算定することとする。 ‐ 5 ‐
本文 備考
ロ インバランス電力量料金
第10条で算定した「インバランス電力量」に、インバランス単
価を乗じて算定された料金算定期間の合計金額とする。
(2)起動費
契約電源について、第6条により設定される停止時間の範囲ごと
に、
「起動回数」
に第12条の甲の申出単価を乗じて費用を算定し、
その全ての範囲の料金算定期間の合計金額とする。
(電力量料金および起動費に係る単価の提出)
第12条 前条について、甲は乙に対し、乙が定める様式(別紙2)により、
契約電源について、
翌週日曜日から土曜日
(以下
「適用期間」
という。)までの以下の申出単価および申出単価の算定基準となる火力発電機の
熱消費量特性曲線より求めた定数を原則として毎週金曜日(当該日が
休祝日の場合はその直前の営業日)
12時までに提出するものとする。
ただし、甲の特別な事情により、適用期間の途中で申出単価を変更す
る必要が生じた場合は、甲は速やかにその旨を乙に連絡し、甲乙協議
のうえ、申出単価の変更を行なうことができるものとする。ただし、
適用した単価を過去に遡って修正することは認めないこととする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
V3:起動費算定に適用する単価(円/回、第6条により定める停止
時間の範囲ごとに設定)
なお、甲の申出単価については、V1は週単位で申告するものとし、
V3は月単位での申告とする。 (料金の算定期間)
第13条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は、毎月 1 日から当
該末日までの期間とする。 (料金等の支払い)
第14条 第11条により算定した料金のうちインバランス電力量料金以外
は甲が、インバランス電力量料金は乙が原則として、翌々月 15 日まで
に相手方に請求し、相手方は同月 22 日までに支払うものとする。ただ
し、請求書の受領が翌々月 16 日以降であった場合は、請求書受領後
10 日以内に相手方に支払うものとする。
2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、
支払期限の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年1
0パーセント(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割 ‐ 6 ‐
本文 備考
合とする)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第15条 本契約にもとづく甲から乙への調整力提供期間は平成29年4月
1日から平成30年3月31日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債
務の履行が完了した日までとする。 (合意による解約)
第16条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または
一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその
旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、
本契約の全部または一部を解約することができるものとする。 (契約の解除)
第17条 甲または乙が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠っ
た場合、甲または乙はその相手方に対して、書面をもって本契約の履
行を催告する。
2 前項の催告を行なった後、7日を経過しても相手方が本契約を履行
しなかった場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由とし
て、本契約を解除することができるものとする。
3 前 2 項に関わらず、甲又は乙が次の各号のいずれか一つに違反した場
合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。 (1) 破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その
他倒産関連法規に基づく手続き開始の申立てを受け、又は自ら申
し立てを行ったとき (2) 解散の決議を行ったとき (3) 監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき (4) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もし
くは小切手が不渡りとなったとき (5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、ま
たは公租公課の滞納処分を受けたとき (6) 資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の
履行が困難になるおそれがあると認められるとき (7) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 甲と乙が締結する電源Iʼ厳気象対応調整力(kW)契約書が解約また
は解除された場合、本契約も当然に解約又は解除されるものとする。 ‐ 7 ‐
本文 備考 (解約または解除に伴う賠償)
第18条 本契約の解除において、契約を解除された一方当事者は、解除当
事者において発生した損害を賠償しなければならない。
2 第16条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償について
は協議で定める。 (契約の承継)
第19条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本
契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方
に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約
をその承継者に承継させるものとする。 (反社会的勢力への対応)
第20条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有す
る者(以下「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関
係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)
であってはならない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、第17条 1
項 2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することがで
きるものとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用
していると認められる場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関
与をしていると認められる場合 (4)相手方の請負人もしくはその役員等
(下請負が数次にわたる場合は、
そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)ま
たは本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する
ものが、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会
的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で、相手方
が、当該下請負人との関係を速やかに遮断しまたは当該相手方また
はその下請負人が使用する者を本契約履行から速やかに排除する
など、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関
係を有していると認められる場合 ‐ 8 ‐
本文 備考
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履
行のため甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、
前項各号に該当することが判明した場合、相手方に速やかに報告する
ものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、相手方に損害
が生じても、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第21条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自
らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠
償の責を負うものとする。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、
その賠償に対して
無関係の当事者について一切の関与をさせないものとする。 (消費税等相当額)
第22条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課さ
れる消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当
する金額をいう。 (単位および端数処理)
第23条 本契約において、料金その他を計算する場合の単位および端数処
理は、次のとおりとする。
(1)発電機出力の増減電力量の単位は、1kWhとし、その端数は、小
数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2)前条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は、消費税が
課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、
その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。 (運用細目)
第24条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるもの
とする。 (合意管轄および準拠法)
第25条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審
の専属裁判所とする。
2 本契約は、すべての日本法に従って解釈され、法律上の効力が与え
られるものとする。 (秘密保持義務)
第26条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえ ‐ 9 ‐
本文 備考
た当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書
面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものと
する。ただし、予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法および
関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する
場合は、この限りではない。
(協議事項)
第27条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供
給等約款、系統運用ルールおよび本契約に付帯して締結する申合書、
第24に定める運用細目等(以下、「本契約等」という。)によるも
のとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をも
って協議のうえ定めるものとする。 以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙そ
れぞれ1通を保有する。 平成しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所)しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社 取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる (住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力株式会社 代表取締役社長 瓜生 道明 別紙1.契約電源一覧表
事業者名 契約電源 所在地 号機
定格出力
(kW)
電圧(kV)力率(%)電気方式
周波数(Hz)受電地点 備 考
1 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
3 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
しろいしかく
しろいしかく発電株式会社
×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
4 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60 別紙2.電力量料金および起動費に係る単価
適用期間 ◇◇年しろまるしろまる日(土)×ばつ日(金)
1.電力量料金
事業者名 契約電源 出力帯(万kW)
上げ調整電力量に
適用する単価
(V1:円/kWh)
Z(定格出力)〜
Y〜Z(定格出力)
X〜Y
しろいしかく
しろいしかく発電株式会社
×ばつ発電所1 号機
0〜X
2.起動費
事業者名 契約電源 停止時間帯区分(時間)
起動費算定に適用する単価
(V3:円/回)
Z〜
Y〜Z
X〜Y
しろいしかく
しろいしかく発電株式会社
×ばつ発電所1 号機
0〜X

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