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本文 備考 電源Iʼ厳気象対応調整力(kW)契約書 (発電設備)【標準契約書】 しろまるしろまる株式会社(以下「甲」という。)と九州電力株式会社(以下「乙」という。)
とは、平成28年10月24日に乙が公表した平成28年度電源Iʼ厳気象対応
調整力募集要綱(以下「募集要綱」という。)に承諾の上、甲が落札した電源Iʼ
厳気象対応調整力の提供について、
次のとおり契約する。
なお、
乙の指令に従い、
発電した調整力電力量に関する内容については、甲乙間で別途締結する「電源
Iʼ厳気象対応調整力(kWh)契約書(発電設備)」によるものとする。
(乙が当該電源等について別途定める電源I・II調整力募集要綱で定める技術的
要件を満たすことを確認したとき、甲乙協議のうえ、電源Iʼ厳気象対応調整力
(kWh)契約の代わりに、電源I・II調整力契約を締結することも可能とする。) (電源Iʼ厳気象対応調整力)
第1条 甲は、乙が乙の供給区域における厳気象時(主に10年に 1 度の猛暑時
等)の需給バランス調整等を実施するために、第3条の設備要件を満たす
別紙1(契約電源一覧表)の電源(以下「契約電源」という。)を用いて、
電源Iʼ厳気象対応調整力を乙に提供するものとする。
2 この契約において、電源Iʼ厳気象対応調整力の提供とは、次のものを
いう。
(1)第2条に規定する受電地点において、同条に規定する契約電力を、
契約電源により甲が乙の指令に従い、
発電可能な状態で維持
(以下
「待
機」という。)すること。
(2)甲が乙の指令に従い、電源Iʼ厳気象対応調整力提供可能時間(9
時から 20 時までの時間まで)(注記)
において、契約電源により契約電力の
範囲内で調整力を供出すること。(以下「運転」という。) (注記)入札書様
式1で記載
した「電源
Iʼ厳気象
対応調整力
提供可能時
間」とする
(定格出力、契約電力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)
第2条 契約電源の定格出力、契約電力、受電地点、電圧、力率、電気方式およ
び周波数は別紙1のとおりとする。 (設備要件)
第3条 甲は、契約電源について、募集要綱に記載の設備要件を満たすものとす
る。 (運用要件)
第4条 甲は、契約電源について次の各号の運用要件を満たし、法令遵守または
公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従うも
のとする。
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本文 備考 (1) 乙の指令に応じて、乙の指令から3時間(注記)1
以内に、契約電力まで出力増
が可能であること。
(以下乙の指令から甲が出力増するまでの時間を
「発動時間」という。) (2)甲は協議により第5条であらかじめ定める点検等の期間(以下「停止
期間」という。)を除き、電源Iʼ厳気象対応調整力提供可能時間(9
時から 20 時までの時間まで)(注記)2
において、乙の指令に従った運転が可
能であること。また、当該時間での運転が可能となるよう、発動時間
を勘案した時間帯において、待機が可能であること。
(3)1日の中で、最初に乙の指令に応じた出力増をした時刻から 4 時間(注記)3
にわたり運転継続が可能であること。また、4 時間(注記)3
運転継続の後、運
転終了できること。また、運転開始後 4 時間(注記)3
以内に、乙から復帰指
令を行った場合は、可能な範囲でその指令に従うこと。
(4)甲は、発電設備に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、遅
滞なく復旧できるよう努めること。
(5)甲は、発電設備の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡すること。
(注記)1 入札書
様式 1 で記
載した
「指令
受信から調
整実施まで
の時間」
とする (注記)2 入札書
様式1で記
載した
「電源
Iʼ厳気象
対応調整力
提供可能時
間」とする
(注記)3 入札書
様式 1 で記
載した
「運転
継続時間」とする (停止計画)
第5条 甲は乙が定める期日までに契約期間における契約電源の停止計画の案
を乙に提出し、乙との協議により停止計画の調整に応じるものとする。
2 甲は、前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては、次の
各号の事項を遵守するものとする。
(1)停止期間は、原則として夏期(7〜9 月)及び冬期(12〜2 月)の平
日を除く時期に設定すること。ただし、事前の協議により乙が夏期も
しくは冬期の平日に設定することを認めた場合は、この限りでない。
(2)停止期間は、法令上の規制期間を遵守した上で、期間短縮に努めるこ
と。
(3)甲は、乙が停止期間の変更を希望した場合、特別な事情がない限りこ
れに応じること。
(料金の算定)
第6条 料金は別紙2に定める月間料金に第16条で定める消費税等相当額
を加算した金額とする。
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本文 備考
(停止割戻料金)
第7条 乙の指令の有無に係らず、夏期および冬期の平日において、乙の責とな
らない甲の電力設備の事故や当日の計画外の点検等の事由により、甲が電
源Iʼ厳気象対応調整力の全部または一部を乙に提供できなくなった日
数(以下「停止日数」という。)をもとに、停止割戻料金を第2項のとお
り算定する。ただし、天変地異等やむを得ない事由によるものである場合
は、停止日数の対象としないことができるものとする。
2 停止割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
年間料金
停止割戻料金= ×ばつ1.5
365 日−年間停止可能日数 240 日
3 第2項にて算定した停止割戻料金を当該月の月間料金から割引くものと
する。 (料金等の支払い)
第8条 第6条、第7条により算定した料金については、原則として、翌月 15
日までに相手方に請求し、相手方は同月 22 日までに支払うものとする。
ただし、請求書の受領が翌月 16 日以降であった場合は、請求書受領後 10
日以内に相手方に支払うものとする。
2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支
払期限の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年10パー
セント(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とする)
の延滞利息を相手方は支払うものとする。
(電源Iʼ厳気象対応調整力の提供期間および契約の有効期間)
第9条 本契約にもとづく甲から乙への電源Iʼ厳気象対応調整力の提供期間
は平成29年4月1日から平成30年3月31日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務
の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第10条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一
部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申
し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全
部または一部を解約することができるものとする。 ‐ 4 ‐
本文 備考
(契約の解除)
第11条 甲または乙が、
本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場
合、甲または乙はその相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告
する。
2 前項の催告を行なった後、7日を経過しても相手方が本契約を履行しな
かった場合、甲または乙は、本契約を解除することができるものとする。
3 前 2 項に関わらず、甲又は乙が次の各号のいずれか一つに違反した場合
は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。 (1) 破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒
産関連法規に基づく手続き開始の申立てを受け、又は自ら申し立てを
行ったとき (2) 解散の決議を行ったとき (3) 監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき (4) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは
小切手が不渡りとなったとき (5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または
公租公課の滞納処分を受けたとき (6) 資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行
が困難になるおそれがあると認められるとき (7) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 甲と乙が締結する電源Iʼ厳気象対応調整力(kWh)契約書もしくは電源
I・II調整力契約書が解約または解除された場合、本契約も当然に解約又
は解除されるものとする。 (解約または解除に伴う賠償)
第12条 本契約の解除において、契約を解除された一方当事者は、解除当事者
において発生した損害を賠償しなければならない。
2 第10条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については
協議で定める。
(契約の承継)
第13条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約
に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、
あらかじめ相手方に書面に
よりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者
に承継させるものとする。 ‐ 5 ‐
本文 備考
(反社会的勢力への対応)
第14条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者
(以下「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総
会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であっては
ならない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、第11条 1 項
2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することができるも
のとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損
害を加える目的をもってするなど、
不当に反社会的勢力を利用している
と認められる場合 (3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、
又は便宜を供するなどの関与を
していると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、
そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または
本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難され
るべき関係を有していると認められる場合で、
相手方が、
当該下請負人
との関係を速やかに遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使
用する者を本契約履行から速やかに排除するなど、
適切な対応をとらな
いとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係
を有していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行の
ため甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、前項各号
に該当することが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、
相手方に損害が生
じても、これを一切賠償する責を負わない。 (損害賠償)
第15条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自らの
責に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を
負うものとする。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、その賠償に対して無
関係の当事者について一切の関与をさせないものとする。 ‐ 6 ‐
本文 備考
(消費税等相当額)
第16条 本契約において消費税等相当額とは、
消費税法の規定により課される
消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金
額をいう。
(単位および端数処理)
第17条 本契約において、料金その他の計算における金額の単位は1円とし、
その端数は切り捨てるものとする。ただし、前条で定める消費税等相当額
を加算して授受する場合は、消費税が課される金額および消費税等相当額
の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。 (運用細目)
第18条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるものとす
る。 (合意管轄および準拠法)
第19条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専
属管轄裁判所とする。
2 本契約は、全て日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるも
のとする。 (秘密保持義務)
第20条 甲および乙は、
本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当
事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示し
た情報をいう)
について、
第三者に対して開示しないものとする。
ただし、
予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづ
く監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は、この限りでは
ない。
(協議事項)
第21条 本契約に定めのない事項については、
募集要綱、
乙の託送供給等約款、
系統運用ルールおよび本契約に付帯して締結する申合書、第18条に定め
る運用細目等(以下、「本契約等」という。)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって
協議のうえ定めるものとする。 ‐ 7 ‐
本文 備考
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞ
れ1通を保有する。 平成しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所)しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社 取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる (住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力株式会社 代表取締役社長 瓜生 道明 別紙1.契約電源一覧表
事業者名 契約電源 所在地 号機
定格出力
(kW)
契約電力
(kW)
電圧(kV)力率(%)電気方式
周波数(Hz)受電地点 備 考
1 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
3 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
しろいしかく
しろいしかく発電株式会社
×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
4 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60 別紙2.月間料金一覧表
事業者名 契約電源 所在地 号機
契約電力
(kW)
年間料金
(円)
月間料金
(4月〜2月)
(円)
月間料金
(3月)
(円)
その他
1 号機
2 号機
3 号機
しろいしかくしろいしかく発電株式会社 ×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
4 号機

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