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本文 備考
電源Iピーク調整力契約書 【標準契約書】 しろまるしろまる株式会社(以下「甲」という。)と九州電力株式会社(以下「乙」という。)
とは、平成28年10月24日に乙が公表した平成28年度電源Iピーク調整力
募集要綱(以下「募集要綱」という。)に承諾の上、甲が落札したピーク調整力
の提供について、次のとおり契約する。なお、乙の指令に応じて発電した調整力
電力量に関する内容については、甲乙間で別途締結する「電源I・II調整力契約
書」によるものとする。 (ピーク調整力)
第1条 甲は、乙が乙の供給区域における周波数制御や需給バランス調整等を実
施するために、第3条の設備要件を満たす別紙1(契約電源一覧表)の電
源等(以下「契約電源」という。)を用いて、ピーク調整力を乙に提供す
るものとする。
2 この契約において、ピーク調整力の提供とは、次のものをいう。
(1)第2条に規定する受電地点において、同条に規定する契約電力を、
常時、契約電源により甲が乙の指令に従い発電可能な状態で維持(以
下「待機」という。)すること。
(2)甲が乙の指令に従い契約電源をピーク調整力契約電力の範囲内で次
のとおり運転をすること。
ア 起動および停止
契約電源の起動(起動後、乙の電力系統に並列するまでをいう。)
または停止を行うこと。
イ 出力の増減
契約電源の出力を周波数調整等機能を使用し、増減させること
(定格出力、契約電力、受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)
第2条 契約電源の定格出力、契約電力、受電地点、電圧、力率、電気方式およ
び周波数は別紙1のとおりとする。 (設備要件)
第3条 甲は、契約電源について、募集要綱に記載の設備要件を満たすものとす
る。 (運用要件)
第4条 甲は、契約電源について次の各号の運用要件を満たし、法令遵守または
公衆安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従うも
のとする。 (1) 乙の指令から第5条であらかじめ定める点検等の期間(以下「停止期
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本文 備考
間」
という。)を除き5分以内に契約電力の出力増減が可能であること。
(2)甲は停止期間を除き、乙の指令に従った運転および待機が可能である
こと。
(3)運転中の発電機については1日の中で最初の乙による指令時刻、停止
中の発電機については1日の中で最初の乙の指令による並列時刻か
ら、原則として、9時間にわたり乙の指令に応じた運転継続が可能で
あること。
(4)甲は、発電設備や周波数調整機能等に不具合が生じた場合、速やかに
乙に連絡のうえ、遅滞なく復旧できるよう努めること。
(5)甲は、発電設備や周波数調整機能等の不具合が解消した場合、速やか
に乙に連絡すること。
(6)甲は(2)の要件を満たすため、乙の事前の承諾を得た場合を除き、
ピーク調整力の提供を目的に運転および待機する契約電源の契約電力
を本契約の目的以外に活用しないこと。 (停止計画)
第5条 甲は乙が定める期日までに契約期間における契約電源の停止計画の案
を乙に提出し、乙との協議により停止計画の調整に応じるものとする。
2 甲は、前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては、次の
各号の事項を遵守するものとする。
(1)停止期間は、原則として夏期(7〜9 月)及び冬期(12〜2 月)を除
く時期に設定すること。ただし、事前の協議により乙が夏期及び冬期
に設定することを認めた場合は、この限りでない。
(2)停止期間は、法令上の規制期間を遵守した上で、期間短縮に努めるこ
と。
(3)甲は、乙が停止期間の変更を希望した場合、特別な事情がない限りこ
れに応じること。
(料金の算定)
第6条 料金は別紙2に定める月間料金に第17条で定める消費税等相当額を
加算した金額とする。
2 甲が乙へのピーク調整力提供の目的以外に契約電源の契約電力を活用
した(以下、「目的外利用」とする)場合、第3項に基づき目的外利用割
戻料金を算定し、当該月の月間料金から差し引くこととする。ただし、ピ
ーク調整力を供出可能な代替電源を当社に提示し、当社が差替えを認める
場合は割戻の対象外とする。
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本文 備考
3 目的外利用割戻料金は以下の式にて算定する。
年間料金
目的外利用割戻料金= ×ばつ1.5
365日 (停電割戻料金)
第7条 乙の指令の有無に係らず、乙の責とならない甲の電力設備の事故や当日
の計画外の点検等の事由により、甲がピーク調整力の全部または一部を乙
に提供できない場合は停電状態(以下「停電」という。)とし、その停電
期間(計画停止当日を含む)のうち、最初の2時間を限度に停電割戻料金
を第2項のとおり算定する。ただし、停電を生じた理由が天変地異等やむ
を得ない事由によるものである場合は、
停電の対象としないことができる
ものとする。
2 停電割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
年間料金
停電割戻料金= ×ばつ1.5
×ばつ57
3 第2項にて算定した停電割戻料金を当該月の月間料金から割引くものと
する。
(超過停止割戻料金)
第8条 乙の指令の有無に係らず、乙の責とならない甲の電力設備の事故や点検
等の事由により、停電を生じた日数(原則として第7条による停電割戻料
金を適用した日をのぞく、以下「停止日数」という。)の契約期間を通じ
た累計が57日を超過した場合は、超過した日数(以下「超過日数」とい
う。)について超過停止割戻料金を第2項のとおり算定する。なお、1日
において24時間に満たない停電が発生した場合においても停止日数1
日として算定するものとする。ただし、甲が代替電源を用いてピーク調整
力を提供し、乙が停電の対象としないと認めた場合、または停電を生じた
理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである場合において、
甲と
乙との協議にて合意した期間については、停電の対象としないことができ
るものとする。 ‐ 4 ‐
本文 備考
2 超過停止割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
年間料金
超過停止割戻料金= ×ばつ 超過日数
365 − 57
3 第2項にて算定した超過停止割戻料金を年度末の3月分の月間料金から
割引くものとする。
4 年度末の3月分の月間料金を超過停止割戻料金が上回る場合は、その差
額については乙より甲へ請求を行なうものとする。
(料金等の支払い)
第9条 第6条、第7条および第8条により算定した料金については、原則とし
て、翌月 15 日までに相手方に請求し、相手方は同月 22 日までに支払うも
のとする。ただし、請求書の受領が翌月 16 日以降であった場合は、請求
書受領後 10 日以内に相手方に支払うものとする。
2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支
払期限の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年10パー
セント(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合とする)
の延滞利息を相手方は支払うものとする。 (ピーク調整力の提供期間および契約の有効期間)
第10条 本契約にもとづく甲から乙へのピーク調整力の提供期間は平成29
年4月1日から平成30年3月31日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務
の履行が完了した日までとする。 (合意による解約)
第11条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一
部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申
し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全
部または一部を解約することができるものとする。 (契約の解除)
第12条 甲または乙が、
本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場
合、甲または乙はその相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告
する。
2 前項の催告を行なった後、7日を経過しても相手方が本契約を履行しな
かった場合、甲または乙は、本契約を解除することができるものとする。
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本文 備考
3 前 2 項に関わらず、甲又は乙が次の各号のいずれか一つに違反した場合
は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。 (1) 破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒
産関連法規に基づく手続き開始の申立てを受け、又は自ら申し立てを
行ったとき (2) 解散の決議を行ったとき (3) 監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき (4) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは
小切手が不渡りとなったとき (5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または
公租公課の滞納処分を受けたとき (6) 資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行
が困難になるおそれがあると認められるとき (7) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 甲と乙が締結する電源I・II調整力契約書が解約または解除された場合、
本契約も当然に解約又は解除されるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第13条 本契約の解除において、契約を解除された一方当事者は、解除当事者
において発生した損害を賠償しなければならない。
2 第11条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については
協議で定める。 (契約の承継)
第14条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約
に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、
あらかじめ相手方に書面に
よりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者
に承継させるものとする。 (反社会的勢力への対応)
第15条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者
(以下「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総
会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であっては
ならない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、第12条 1 項
2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することができるも
のとする。
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本文 備考
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損
害を加える目的をもってするなど、
不当に反社会的勢力を利用している
と認められる場合 (3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、
又は便宜を供するなどの関与を
していると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、
そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または
本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難され
るべき関係を有していると認められる場合で、
相手方が、
当該下請負人
との関係を速やかに遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使
用する者を本契約履行から速やかに排除するなど、
適切な対応をとらな
いとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係
を有していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行の
ため甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、前項各号
に該当することが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、
相手方に損害が生
じても、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第16条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自らの
責に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を
負うものとする。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、その賠償に対して無
関係の当事者について一切の関与をさせないものとする。 (消費税等相当額)
第17条 本契約において消費税等相当額とは、
消費税法の規定により課される
消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金
額をいう。
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本文 備考
(単位および端数処理)
第18条 本契約において、料金その他の計算における金額の単位は1円とし、
その端数は切り捨てるものとする。ただし、前条で定める消費税等相当額
を加算して授受する場合は、消費税が課される金額および消費税等相当額
の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。 (運用細目)
第19条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるものとす
る。 (合意管轄および準拠法)
第20条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専
属管轄裁判所とする。
2 本契約は、全て日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるも
のとする。 (秘密保持義務)
第21条 甲および乙は、
本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当
事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示し
た情報をいう)
について、
第三者に対して開示しないものとする。
ただし、
予め相手方の承諾を得た場合または電気事業法および関係法令にもとづ
く監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合は、この限りでは
ない。 (協議事項)
第22条 本契約に定めのない事項については、
募集要綱、
乙の託送供給等約款、
系統運用ルールおよび本契約に付帯して締結する申合書、第19条に定め
る運用細目等(以下、「本契約等」という。)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって
協議のうえ定めるものとする。
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本文 備考
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞ
れ1通を保有する。 平成しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所)しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社 取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる (住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力株式会社 代表取締役社長 瓜生 道明 別紙1.契約電源一覧表
事業者名 契約電源 所在地 号機
定格出力
(kW)
契約電力
(kW)
電圧(kV)力率(%)電気方式
周波数(Hz)受電地点 備 考
1 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
3 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60 ×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
4 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60 1 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
しろまるしろまるしろまる発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
3 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60 1 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
しろいしかく
しろいしかく発電株式会社 しろいしかくしろいしかく発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字しろまるしろまる
2 号機 しろまるしろまる しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60 別紙2.月間料金一覧表
事業者名 契約電源 所在地 号機
契約電力
(kW)
年間料金
(円)
月間料金
(4月〜2月)
(円)
月間料金
(3月)
(円)
その他
1 号機
2 号機
3 号機 ×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
4 号機 1 号機
2 号機
しろまるしろまるしろまる発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
3 号機 1 号機
しろいしかくしろいしかく発電株式会社
しろいしかくしろいしかく発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字しろまるしろまる
2 号機

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