原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための方針
2020 年 3 月 31 日
九州電力株式会社
制定・改定履歴
制改定の種類 制改定日 内容
制定 2020(令和 2)年 3 月 31 日 2020(令和 2)年 1 月 1 日施行の原子
力損害の賠償に関する法律の改正に伴
い、改正法第 17 条の 2 に基づき、本方
針を策定。 1当社は、核燃料物質の原子核分裂の過程の作用又は核燃料物質等の放射線の作用若しくは
毒性的作用により生じた損害(以下「原子力損害」といいます。
)の賠償の迅速かつ適切な
実施を図るため、
「原子力損害の賠償に関する法律」
(昭和36年法律第147号)第17条の2に基
づき、本方針を定めます。
1 原子力事業者の氏名又は名称及び住所
九州電力株式会社
福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番 82 号
2 原子炉の運転等に係る全ての工場又は事業所の名称及び所在地
(1)玄海原子力発電所
佐賀県東松浦郡玄海町今村
(2)川内原子力発電所
鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山
3 工場又は事業所で行う全ての原子炉の運転等の種類
(1)玄海原子力発電所
1原子力損害の賠償に関する法律施行令(以下「施行令」といいます。)
第 2 条第 1 号に定める「熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転」
2施行令第 2 条第 18 号に定める「核燃料物質等の運搬」
3施行令第 2 条第 19 号に定める「核燃料物質等の運搬」
(2)川内原子力発電所
1施行令第2 条第1号に定める
「熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転」
2施行令第 2 条第 18 号に定める「核燃料物質等の運搬」
3施行令第 2 条第 19 号に定める「核燃料物質等の運搬」
4 原子炉の運転等に係る損害賠償措置の種類及び賠償措置額
(1)玄海原子力発電所
1施行令第 2 条第 1 号に定める「熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転」
ア.損害賠償措置の種類
原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結
イ.契約によりうめることのできる原子力損害の範囲と賠償に充てることができ
る金額
・原子力損害賠償責任保険契約
範囲:被保険者が保険証券記載の施設において保険期間中に発生した事故に
より原子力損害が生じたことを理由とする法律上の損害賠償責任を負
担することによって被る損害。ただし、次に掲げるア〜エの原子力損
害を除く。ア地震、噴火又は津波によって生じた原子力損害、イ正常 2運転によって生じた原子力損害、
ウ事故発生日から 10 年経過後、
被保
険者に損害賠償請求が行われた原子力損害、エ被保険者の故意、その
他保険証券・約款に記載された免責事由によって生じた原子力損害
金額:1200 億円
・原子力損害賠償補償契約
範囲:原子炉の運転等に起因する原子力損害であって、ア地震、噴火又は津
波によって生じた原子力損害、
イ正常運転によって生じた原子力損害、
ウその発生の原因となった事実に関する限り原子力損害賠償責任保
険契約によってうめることができる原子力損害であって当該事実が
あった日から 10 年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が
行われなかったもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被
害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかったことについてやむ
をえない理由がある場合に限る。)金額:1200 億円
2施行令第 2 条第 18 号に定める「核燃料物質等の運搬」
ア.損害賠償措置の種類
原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結
イ.契約によりうめることのできる原子力損害の範囲と賠償に充てることができ
る金額
・原子力損害賠償責任保険契約
範囲:被保険者が保険証券記載の核燃料物質等の輸送中に当該核燃料物質等
により発生した事故による原子力損害が生じたことを理由とする法律
上の損害賠償責任又は保険証券記載の契約上の損害賠償責任を負担す
ることによって被る損害。ただし、次に掲げるア〜エの原子力損害を
除く。ア地震、噴火又は津波によって生じた原子力損害、イ正常運転
によって生じた原子力損害、
ウ事故発生日から 10 年経過後、
被保険者
に損害賠償請求が行われた原子力損害、エ被保険者の故意、その他保
険証券・約款に記載された免責事由によって生じた原子力損害
金額:40 億円
・原子力損害賠償補償契約
範囲:原子炉の運転等に起因する原子力損害であって、ア地震、噴火又は津
波によって生じた原子力損害、
イ正常運転によって生じた原子力損害、
ウその発生の原因となった事実に関する限り原子力損害賠償責任保
険契約によってうめることができる原子力損害であって当該事実が
あった日から 10 年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が
行われなかったもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被
害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかったことについてやむ 3をえない理由がある場合に限る。)金額:40 億円
3施行令第 2 条第 19 号に定める「核燃料物質等の運搬」
ア.損害賠償措置の種類
原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結
イ.契約によりうめることのできる原子力損害の範囲と賠償に充てることができ
る金額
・原子力損害賠償責任保険契約
範囲:被保険者が保険証券記載の核燃料物質等の輸送中に当該核燃料物質等
により発生した事故による原子力損害が生じたことを理由とする法律
上の損害賠償責任又は保険証券記載の契約上の損害賠償責任を負担す
ることによって被る損害。ただし、次に掲げるア〜エの原子力損害を
除く。ア地震、噴火又は津波によって生じた原子力損害、イ正常運転
によって生じた原子力損害、
ウ事故発生日から 10 年経過後、
被保険者
に損害賠償請求が行われた原子力損害、エ被保険者の故意、その他保
険証券・約款に記載された免責事由によって生じた原子力損害
金額:240 億円
・原子力損害賠償補償契約
範囲:原子炉の運転等に起因する原子力損害であって、ア地震、噴火又は津
波によって生じた原子力損害、イ正常運転によって生じた原子力損害、
ウその発生の原因となった事実に関する限り原子力損害賠償責任保
険契約によってうめることができる原子力損害であって当該事実が
あった日から 10 年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が
行われなかったもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被
害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかったことについてやむ
をえない理由がある場合に限る。)金額:240 億円
(2)川内原子力発電所
1施行令第 2 条第 1 号に定める「熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転」
ア.損害賠償措置の種類
原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結
イ.契約によりうめることのできる原子力損害の範囲と賠償に充てることができ
る金額
・原子力損害賠償責任保険契約
範囲:被保険者が保険証券記載の施設において保険期間中に発生した事故に
より原子力損害が生じたことを理由とする法律上の損害賠償責任を負 4担することによって被る損害。ただし、次に掲げるア〜エの原子力損
害を除く。ア地震、噴火又は津波によって生じた原子力損害、イ正常
運転によって生じた原子力損害、ウ事故発生日から 10 年経過後、被保
険者に損害賠償請求が行われた原子力損害、エ被保険者の故意、その
他保険証券・約款に記載された免責事由によって生じた原子力損害
金額:1200 億円
・原子力損害賠償補償契約
範囲:原子炉の運転等に起因する原子力損害であって、ア地震、噴火又は津
波によって生じた原子力損害、
イ正常運転によって生じた原子力損害、
ウその発生の原因となった事実に関する限り原子力損害賠償責任保
険契約によってうめることができる原子力損害であって当該事実が
あった日から 10 年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が
行われなかったもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被
害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかったことについてやむ
をえない理由がある場合に限る。)金額:1200 億円
2施行令第 2 条第 18 号に定める「核燃料物質等の運搬」
ア.損害賠償措置の種類
原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結
イ.契約によりうめることのできる原子力損害の範囲と賠償に充てることができ
る金額
・原子力損害賠償責任保険契約
範囲:被保険者が保険証券記載の核燃料物質等の輸送中に当該核燃料物質等
により発生した事故による原子力損害が生じたことを理由とする法律
上の損害賠償責任又は保険証券記載の契約上の損害賠償責任を負担す
ることによって被る損害。ただし、次に掲げるア〜エの原子力損害を
除く。ア地震、噴火又は津波によって生じた原子力損害、イ正常運転
によって生じた原子力損害、
ウ事故発生日から 10 年経過後、
被保険者
に損害賠償請求が行われた原子力損害、エ被保険者の故意、その他保
険証券・約款に記載された免責事由によって生じた原子力損害
金額:40 億円
・原子力損害賠償補償契約
範囲:原子炉の運転等に起因する原子力損害であって、ア地震、噴火又は津
波によって生じた原子力損害、
イ正常運転によって生じた原子力損害、
ウその発生の原因となった事実に関する限り原子力損害賠償責任保
険契約によってうめることができる原子力損害であって当該事実が
あった日から 10 年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が 5行われなかったもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被
害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかったことについてやむ
をえない理由がある場合に限る。)金額:40 億円
3施行令第 2 条第 19 号に定める「核燃料物質等の運搬」
ア.損害賠償措置の種類
原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結
イ.契約によりうめることのできる原子力損害の範囲と賠償に充てることができ
る金額
・原子力損害賠償責任保険契約
範囲:被保険者が保険証券記載の核燃料物質等の輸送中に当該核燃料物質等
により発生した事故による原子力損害が生じたことを理由とする法律
上の損害賠償責任又は保険証券記載の契約上の損害賠償責任を負担す
ることによって被る損害。ただし、次に掲げるア〜エの原子力損害を
除く。ア地震、噴火又は津波によって生じた原子力損害、イ正常運転
によって生じた原子力損害、
ウ事故発生日から 10 年経過後、
被保険者
に損害賠償請求が行われた原子力損害、エ被保険者の故意、その他保
険証券・約款に記載された免責事由によって生じた原子力損害
金額:240 億円
・原子力損害賠償補償契約
範囲:原子炉の運転等に起因する原子力損害であって、ア地震、噴火又は津
波によって生じた原子力損害、イ正常運転によって生じた原子力損害、
ウその発生の原因となった事実に関する限り原子力損害賠償責任保
険契約によってうめることができる原子力損害であって当該事実が
あった日から 10 年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が
行われなかったもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被
害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかったことについてやむ
をえない理由がある場合に限る。)金額:240 億円
5 原子力損害の賠償に係る事務の実施方法及び当該事務の迅速かつ適切な実施を
図るための方策
(1)賠償に係る事務の実施に当たっての基本的な考え方
原子力損害の賠償を迅速かつ適切に実施するため、当社は、被害者の救済と安心の
確保を最優先にすることを基本として、誠実かつ公平に事務を行うとともに、被害者
の個別の事情に応じた柔軟な対応に努めます。 6(2)被害申出窓口の開設の方針
原子力損害が発生した場合、賠償請求に関する受付・相談等の窓口(以下「窓口」
といいます。
)の開設を速やかに準備します。窓口の開設場所については、被害者の
利便性に配慮するとともに、
損害の状況に応じて複数箇所の設置を検討します。
また、
窓口の開設にあたっては、
関係地方公共団体等の各関係者へ報告するとともに、
プレ
スリリース等を通じて広く被害者に周知します。
(3)被害の申出の受付の方針
窓口設置後の被害申出の受付において、
被害者が円滑に申出できるよう、
被害申出
書等の案内書類を速やかに提示します。
また、
賠償請求に関する被害者の負担を軽減
するため、
被害者間の公平性や手続の適正性に配慮しつつ、
可能な限り書式の簡便化
や提出書類の軽減に努めます。
被害状況の把握や被害者に対する被害申出の方法に関する案内等については、必
要に応じて、関係地方公共団体と連携して対応します。
被害申出に関する被害者からの相談に対しては、個別事情をよく伺いながら丁寧
に対応します。
(4)被害額の算定等の交渉と賠償金の支払の方針
被害者との協議においては、事実関係及び被害額について、当事者間の話し合いに
よって合意を積み重ねていくことを基本として対応します。
また、賠償請求後に新たな損害が発生した場合も同様に、話し合いの中で合意を積
み重ねていきます。
当社と被害者との協議の結果、合意に至ったときは、示談書を締結することとし、
賠償金の支払時期については、被害者間の公平性等を考慮しつつ、可能な限り早期の
支払期日を設定するよう努めます。
(5)賠償の迅速性及び柔軟性の確保の方針
迅速かつ適切な賠償のため、社内規定等において、具体的な業務処理方法及び役
割分担等を含む運用の細目を整備しておきます。
また、原子力損害賠償責任保険契約については民間保険引受会社、原子力損害賠償
補償契約については文部科学省(以下、民間保険引受会社及び文部科学省をまとめて
「保険者」といいます。
)との間で、保険金や補償金の算定について速やかに協議を
行います。
被害の状況によっては、損害の全てが確定する前の段階であっても、必要に応じて、
国の仮払資金貸付制度の利用による仮払いや、損害のうち確定した部分から支払うな
ど、柔軟に対応します。 76 原子力損害の賠償の実施に当たって取得する被害者に関する情報を適正に管理
するために必要な措置
賠償に関する業務の遂行に際して取得した被害者の情報については、法令、関係省
庁のガイドライン及び社内規定等に則り、適切に取り扱います。これらの情報の利用
については、賠償に関する業務の遂行に必要な範囲内に限定します。また、被害者と
の間の賠償請求手続に関する経過・結果等については、正確に記録・更新し、厳重に
管理します。
7 原子力損害の賠償の実施に関する国、
保険者及びその他関係機関との連絡調整の
迅速かつ適切な実施を図るための方策
平常時から損害賠償業務の担当部署を定めたうえで、保険者や関係地方公共団体等の
各関係者と連絡先を共有します。
原子力損害の発生時には、保険者や関係地方公共団体等との間で、原子力損害の原因
となる事象や損害賠償の状況等の必要な情報を逐次共有します。
8 原子力損害賠償紛争審査会による和解の仲介が行われた場合における紛争の解
決を図るための方策
被害者から和解仲介手続の申立てがあった場合、可能な限り速やかに対応し、手続の
迅速化に努めます。また、当該和解仲介手続において和解案が提示された場合、和解案
を尊重しつつ、迅速な紛争解決に努めるものとします。
9 原子力損害賠償紛争審査会による指針が定められた場合における紛争の解決を
図るための方策
原子力損害賠償紛争審査会の指針により範囲が判定された損害については、当該指針
の内容を踏まえつつ、被害者との合意をしたうえで、迅速に賠償を行います。また、同
指針により範囲の判定がされていない損害についても、個別の事情を踏まえながら、適
切かつ柔軟に対応します。
当社が賠償基準を作成する場合には、個別の事情を踏まえた柔軟な対応が行えるよう
配慮します。
10 損害賠償実施方針に関する問合せを受けるための連絡先
九州電力株式会社
電話番号:092-761-3031
(注記) 受付時間:土・日・祝日、年末年始(12/29 から 1/3)を除く 9:00-17:00
以 上

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