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調相運転契約書 【標準契約書】
◯◯株式会社
(以下
「甲」
という。)と九州電力株式会社送配電カンパニー
(以下
「乙」
という。
)とは、2019 年くろまるくろまる日に乙が公表した 2019 年度調相運転募集要綱(以下「募
集要綱」という。
)を承諾の上、甲が乙の供給区域の電圧調整のための調相運転を乙に提
供することについて、次のとおり契約する。
(調整力)
第1条 甲は、第2条の設備要件を満たす別紙1(契約電源一覧表)の電源(以下「契
約電源」という。
)を用いて、乙に対して調相運転を提供するものとする。
2 この契約において、調相運転とは、発電機(ポンプ水車)の空転状態において力
率調整を行うことにより無効電力を供給または吸収することをいう。
(設備要件)
第2条 甲は、契約電源について募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第3条 甲は、契約電源について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1)甲は、契約電源に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、遅滞なく復
旧できるよう努めるものとする。
(2)甲は、契約電源の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡するものとする。
(3)甲は、乙が、契約電源の停止時期の調整を希望する場合、これに応じるものと
する。
(料金の算定)
第4条 料金は甲乙協議により決定した金額に第14条で定める消費税等相当額および
事業税相当額を加算した金額とする。なお、金額の単位は1円とし、料金算定過
程における端数処理は行なわず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り
捨てを行なうものとする。
(料金の算定期間)
第5条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は、毎月 1 日から当該月末日まで
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の期間とする。
(料金等の支払い)
第6条 第4条により算定した料金については、甲は原則として、翌々月 12 日までに
相手方に請求し、相手方は同月 22 日(但し、22 日が金融機関の休業日の場合は
その翌営業日)までに支払うものとする。ただし、請求書の受領が翌々月 13 日
以降であった場合は、請求書受領後 10 日以内(但し、請求書受領後 10 日目の日
が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日まで)に相手方に支払うものと
する。
2 前項の支払いが、
それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、
支払期限の
翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年 10 パーセント(閏年の日
を含む期間についても、365 日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方は支払う
ものとする。
(調相運転の提供期間および契約の有効期間)
第7条 本契約にもとづく甲から乙への調相運転提供期間は 2020 年4月1日から 2021
年3月 31 日までとする。ただし、提供期間満了から3ヶ月前までに甲乙いずれか
らも契約解除の申し出がない場合は、提供期間満了後も1年ごとに同一条件で契
約が継続されるものとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行
が完了した日までとする。
(合意による解約)
第8条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を
希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手方と
誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解約する
ことができるものとする。
(契約の解除)
第9条 甲または乙が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合、甲ま
たは乙はその相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告する。
2 前項の催告を行なった後、7日を経過しても相手方が本契約を履行しなかった
場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除するこ
とができるものとする。
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3 前 2 項に関わらず、
甲または乙が本契約に定める規定に違反し、
その履行が将来
にわたって客観的に不可能となった場合、契約電源等の滅失等の事象により本契
約の履行が物理的に不可能となった場合、または次の各号のいずれかに違反した
場合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒産関
連法規に基づく手続き開始の申立てを受け、又は自ら申し立てを行ったとき(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切
手が不渡りとなったとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租
公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困
難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
(解約または解除に伴う賠償)
第10条 本契約の解除において、契約を解除された当事者は、その相手方において発
生した損害を賠償しなければならない。
2 第8条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については協議で定
める。
(契約の承継)
第11条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係
のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨
を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるも
のとする。
(反社会的勢力への対応)
第12条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下
「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他
の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。
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2 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条 1 項
2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することができるものと
する。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害
を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認
められる場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をし
ていると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、その
すべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。
)または本契約履
行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、反社会的勢力
である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速やか
に遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使用する者を本契約履行
から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため
甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、前項各号に該当す
ることが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、相手方に損害が生じて
も、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第13条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自らの責に帰
すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負うものと
する。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、その賠償に対して無関係
の当事者について一切の関与をさせないものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第14条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税
および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
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また、本契約において事業税相当額とは、地方税法の規定により課される事
業税に相当する金額をいう。
〜収入金課税の契約者に対しては、下記のとおり置き換える〜
また、本契約において事業税相当額とは、地方税法の規定により課される事
業税に相当する金額をいい、
適用する事業税率は別紙3
(事業税率)
のとおりと
する。
〜ここまで〜
(単位および端数処理)
第15条 本契約において、
料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、
次のとおりとする。
(1)電力量の単位は、1kWhとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五
入するものとする。
(2)前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合
は、消費税および事業税が課される金額ならびに消費税等相当額および事
業税相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てる
ものとする。
(運用細目)
第16条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第17条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専属裁判
所とする。
2 本契約は、すべての日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるも
のとする。
(秘密保持義務)
第18条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の
機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。
ただし、
次の各号のいず
れかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合
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(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官
庁に提示する場合
(協議事項)
第19条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供給等約款、系統
運用ルールおよび本契約に付帯して締結する申合書、第16条に定める運用細
目等(以下、
「本契約等」という。
)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議
のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞ
れ1通を保有する。
20しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所) しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社
取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力株式会社
送配電カンパニー社長 廣渡 健
別紙1 契約電源等一覧表(調相運転)
別紙1.契約電源一覧表
事業者名等 契約電源 所在地 号機
定格出力(kW)電圧(kV)力率(%)電気方式
周波数(Hz)受電地点 備 考
しろいしかく
しろいしかく×ばつ発電所 しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
1 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
3 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
4 号機 しろまるしろまる 275 90 交流三相3線式 60
しろまるしろまるしろまる発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
1 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
3 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
しろいしかくしろいしかく発電所 しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字しろまるしろまる
1 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
2 号機 しろまるしろまる 500 90 交流三相3線式 60
別紙3 事業税率(調相運転)
〜所得課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまる2018 年の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
別紙3 事業税率(調相運転)
〜収入金課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまる2018 年の甲の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
しろまる2018 年の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
しろまる.しろまるしろまる%

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