- 1 -
電源I ́厳気象対応調整力(kWh)契約書 (DR)
くろまるくろまるA】
くろまるくろまる株式会社
(以下
「甲」
という。)と九州電力株式会社送配電カンパニー
(以下
「乙」
という。)(当社が属地 TSO とならない場合、
「とくろまるくろまる電力株式会社
(以下
「丙」
という。)」
を加える)とは、2019 年くろまるくろまる日に乙が公表した 2019 年度電源I ́厳気象対応調整力
募集要綱(以下「募集要綱」という。
)に承諾の上、甲が厳気象時等の需給バランス調整
等のための調整力(以下「調整力」という。
)を(当社が属地 TSO とならない場合、
「丙
を通じて」を加える)乙に提供することについて、次のとおり契約する。なお、乙(当社
が属地 TSO とならない場合で丙が指令する場合、
「乙」を「乙から依頼を受けた丙(以下
「乙(丙)
」という。)」に置き換える。以降、本契約の指令に係る箇所は同様に置き換え
る。)の指令に従い、
供出した調整力電力に関する内容については、
甲乙
(当社が属地 TSO
とならない場合、
「甲乙」を「甲および乙ならびに丙の」に置き換える。
)間で別途締結す
る「電源I ́厳気象対応調整力(kW)契約書(DR)
くろまるくろまるA】
」によるものとする。
(調整力)
第1条 甲は、乙が厳気象時等の需給バランス調整等を実施するために、乙の指令に応
じ、別紙1(契約電源等一覧表)の単独の需要家または複数の需要家を集約する
事業者(以下「アグリゲーター」といい、需要家とアグリゲーターとを合わせて
「契約電源等」という。
)により生じた調整力を用いて、電源I ́厳気象対応調整
力を(当社が属地 TSO とならない場合、
「丙を通じて」を加える)乙に提供するも
のとする。
なお、この場合、需要家はくろまるくろまるくろまるくろまるくろまるくろまるくろまる日実施の乙(当社が属地 TSO と
ならない場合、
「乙」を「丙」に置き換える。
)の託送供給等約款(以下「約款」と
いう。
)くろまるくろまる(供給および契約の単位)
(くろまる)に規定する「当社が指定する系統安
定上必要な調整機能を有する負荷設備であって別途当社と調整に関する契約を締
結する設備」に該当するものとする。
2 この契約において、調整力の提供とは、甲が乙の指令に従い、契約電源等を負荷
抑制により調整することをいう。
3 アグリゲーターが乙からの指令を受け、
各需要家に指示し、
個別の需要家が電気
の使用の抑制等を行うことを以下「DR」といい、DRにより調整力を供出するこ
とを「調整」という。
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(発電等可能量の提出と調整力ベースラインの設定)
第2条 甲は、乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「および丙」を加える。
)との間で、
本契約にもとづく調整力の出力増減幅の基準となる負荷消費量等の合計
(以下
「調
整力ベースライン」という。
)の設定方法について、乙の指定する方法で、取り決
めることとする。
また、乙(当社が属地 TSO とならない場合、
本条内の以降の
「乙」
の後に「または丙」を加える。
)が必要と認める場合、乙が必要とする発電等可能
電力、発電等可能電力量およびその他の運用制約等を甲は乙に直接提出するもの
とする。
(契約電力、需要家の供出電力、需要場所、供給地点特定番号)
第3条 アグリゲーターの契約電力、需要抑制を行う需要家の供出電力、需要場所、供
給地点特定番号は別紙1のとおりとする。
(運用要件:需給運用への参加)
第4条 乙は、
電源I ́厳気象対応調整力提供可能時間
(9 時から 20 時までの時間まで)
(注記)1
において、厳気象時等、調整力の提供を必要とする時刻のくろまるくろまる(注記)2
前までに甲
に対し、調整力の提供を求めることができるものとする。
(注記)1:入札書様式1で記載した「電源I ́厳気象対応調整力提供可能時間」とします】
(注記)2:入札書様式1で記載した「指令受信から調整実施までの時間」とします】
2 甲は、
乙が調整力の提供を求めた場合には、
法令遵守または公衆安全確保等のや
むを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従うものとする。また、甲は、調整
力の提供について、原則として、4 時間(注記)3
継続した後、これを終了することとする
が、4 時間(注記)3
経過より前に、乙が調整力提供の終了を求める場合、可能な範囲で、
これに応じるものとする。
(注記)3:入札書様式1で記載した「運転継続時間」とします】
3 乙は前項の場合も、約款にもとづく甲のBG計画値に制約を及ぼさないものと
する。
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(運用要件:その他)
第5条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たすものとする。
(1)甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、速やかに乙(当社が属地 TSO となら
ない場合、本条の「乙」の後に「および丙」を加える。
)に連絡のうえ、遅滞
なく復旧できるよう努めるものとする。(2)甲は、
契約電源等の不具合が解消した場合、
速やかに乙に連絡するものとする。
(3)甲は、需要家に、本契約に定める事項、募集要綱、約款、系統運用ルール、電
力広域的運営推進機関の業務規程および送配電等業務指針のほか、本契約に
付帯して締結する申合書等(以下、
「本契約等」という。
)を遵守させるものと
する。
(計量)
第6条 契約電源等で消費される電力量(以下「実績電力量」という。
)は、原則として
需要家ごとに取付けた記録型等計量器により 30 分単位で計量するものとする。ただし、需要家ごとに計量することができない場合の実績電力量は、別途甲乙(当
社が属地 TSO とならない場合、本条の「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。)の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により、
実績電力量を正しく計量できない場合は、
その都度甲乙
協議のうえ、別途実績電力量を決定するものとする。
(計量器)
第7条 前条第 1 項の記録型等計量器については、乙(当社が属地 TSO とならない場合、
本条の「乙」を「丙」に置き換える。
)の約款くろまるくろまる(計量器等の取付け)にもとづ
き取付ける計量器とする。
(通信設備等の施設にかかる費用)
第8条 契約電源等に対する乙
(当社が属地 TSO とならない場合、
「または丙」
を加える。)の指令に対する信号の送受信に必要な通信設備および伝送装置等を以下の区分で
施設するものとする。
(1)アグリゲーター構内の通信装置、出力制御装置等
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その
工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)アグリゲーターから最寄りの変電所、通信事業所等までの間の通信線等
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乙(当社が属地 TSO とならない場合、本号および次号の「乙」を「丙」に置
き換える。
)が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。ま
た、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(3)上記(1)、(2)以外の通信線等
乙が選定し、かつ、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、その
工事に要した費用は甲が負担するものとする。ただし、保安通信電話や転送
遮断装置等、発電機連系に必要な装置の情報伝送において、伝送路を専有し
ている場合はこの限りではない。
〜簡易オンラインシステムを用いたオンライン指令で制御するための設備については、
下記のとおり置き換える〜
(1)甲の簡易指令システム用送受信装置
甲が選定し、かつ、甲の所有とし、甲が取り付けるものとする。また、その
工事に要した費用は甲が負担するものとする。
(2)甲の簡易指令システム用送受信装置から簡易指令システムまでの通信線等
甲が取り付けるものとし、その工事に要した費用は甲が負担するものとする。
〜ここまで〜
(調整電力量の算定)
第9条 調整電力量は、
需要家ごとに以下の算定式を用いて計算(注記)4
したものを合計する。
需要家ごとの電力量
=調整力ベースライン(送端値)-
実績電力量(計量値)
1-損失率(約款 31(損失率))【(注記)4:需要家ごとにベースラインを設定する場合】
なお、調整電力量については、乙が求めた調整開始時刻を含む 30 分値から調整
終了時刻を含む 30 分値までのすべての 30 分値を合計して算出するものとする。
また、送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は、甲乙(当社が属
地 TSO とならない場合、
「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。
)別途協議によ
り定めた方法により、計量した実績電力量を送電端に補正したうえで、調整電力
量の算定を行うものとする。
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2 前項の調整電力量については、以下の区分とする。
(1)正の場合
調整電力量
(2)負の場合
インバランス電力量
3 前項の電力量については、原則として翌月末日までに、乙(当社が属地 TSO とな
らない場合、
「乙」を「丙」に置き換える。
)から甲へ通知するものとする。
(料金の算定)
第10条 料金は本条の合計金額に第21条で定める消費税等相当額および事業税相当
額を加算した金額とする。なお、金額の単位は1円とし、料金算定過程におけ
る端数処理は行なわず、最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを
行なうものとする。
(1)電力量料金
イ 調整電力量料金
第9条で算定した「調整電力量」に、第11条の甲の申出単価(V1)を乗
じて算定された料金算定期間の合計金額とする。
ただし、甲の申出単価が、入札時に応札者が申し出た上限電力量単価
(以下、上限電力量単価)を超過する場合、上限電力量単価を乗じて、調整電力量料金を算定することとする。
ロ インバランス電力量料金
第9条で算定した「インバランス電力量」
に、
インバランス単価
(託送供
給等約款料金算定規則第くろまるくろまる条にもとづき乙(当社が属地 TSO とならな
い場合、本条の「乙」を「丙」に置き換える。
)が算定、公表するものを
いう。
)を乗じて算定された料金算定期間の合計金額とする。
(電力量料金に係る単価の提出)
第11条 前条について、甲は、燃料費等のコストを勘案したうえで、乙(当社が属地
TSO とならない場合、
「および丙」を加える。
)に対し、乙が定める様式(別紙
2)により、契約電源等について、土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」
という。
)までの以下の申出単価(V1)を原則として毎週火曜日(当該日が休
祝日の場合はその直前の営業日)12 時までに提出するものとする。ただし、
甲の特別な事情により、適用期間の途中で申出単価を変更する必要が生じた場
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合は、甲は速やかにその旨を乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「および
丙」を加える。
)に連絡し、甲乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「甲乙」を
「当事者間で」に置き換える。
)協議のうえ、申出単価の変更を行なうことが
できるものとする。ただし、適用した単価を過去に遡って修正することは認め
ないこととする。
V1:上げ調整電力量に適用する単価(円/kWh)
(料金の算定期間)
第12条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「乙」を「丙」に置き換え
る。
)が相手方に支払う料金の算定期間は、毎月 1 日から当該月末日までの期
間とする。
(料金等の支払い)
第13条 第10条により算定した料金のうちインバランス電力量料金以外は甲が、イ
ンバランス電力量料金は乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「乙」を「丙」に
置き換える。
)が原則として、翌々月 12 日までに相手方に請求し、相手方は同
月 22 日(但し、22 日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までに支払う
ものとする。ただし、請求書の受領が翌々月 13 日以降であった場合は、請求書
受領後 10 日以内(但し、請求書受領後 10 日目の日が金融機関の休業日にあた
る場合はその翌営業日まで)に相手方に支払うものとする。
2 前項の支払いが、それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、支払期
限の翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年 10 パーセント(閏年の日を含む期間についても、
365 日あたりの割合とする)
の延滞利息を相手方
は支払うものとする。
(調整力の提供期間および契約の有効期間)
第14条 本契約にもとづく甲から乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「丙を通じた」
を加える。
)への調整力提供期間は 2020 年4月1日から 2021 年3月 31 日まで
とする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履
行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第15条 甲乙いずれか一方(当社が属地 TSO とならない場合、
「甲乙いずれか一方」を
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「甲または乙もしくは丙のいずれか」に置き換える。
)がやむを得ない事由によ
り本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって
相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「相手方」を「他の当事者」
に置き換える。
)にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得ら
れたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第16条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「甲または乙」の後に
「もしくは丙」を加える。
)が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠
った場合、甲または乙はその相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の
「相手方」を「当事者」に置き換える。
)に対して、書面をもって本契約の履行
を催告する。
2 前項の催告を行なった後、7日を経過しても相手方が本契約を履行しなかっ
た場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除
することができるものとする。
3 前 2 項に関わらず、甲または乙が、本契約に定める規定に違反し、その履行
が将来にわたって客観的に不可能となった場合、契約電源等の設備の滅失もし
くは調整力の提供に必要な連系線が使用できなくなった等の事象により本契約
の履行が将来にわたって物理的に不可能となった場合、または次の各号のいず
れかに違反した場合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することがで
きる。
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒産関
連法規に基づく手続き開始の申立てを受け、又は自ら申し立てを行ったとき(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切
手が不渡りとなったとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租
公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困
難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 甲と乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「と丙」を加える。
)が締結する「電
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源I ́厳気象対応調整力(kW)契約書(DR)
くろまるくろまるA】
」が解約または解除され
た場合、本契約も当然に解約又は解除されるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第17条 本契約の解除において、契約を解除された当事者は、その相手方において発
生した損害を賠償しなければならない。
2 第15条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については協議で
定める。
(契約の承継)
第18条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「もしくは丙」を加える。)が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第
三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方(当社が属地 TSO とならない場合、
本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。
)に書面によりその旨を通知
し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものとす
る。
(反社会的勢力への対応)
第19条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「甲または乙」の後に
「もしくは丙」を加える。
)は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有
する者(以下「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総
会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならな
い。
2 甲または乙は、相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「相手方」
を「他の当事者」に置き換える。
)が次の各号のいずれかに該当する場合は、第
16条 1 項 2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することがで
きるものとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害
を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認
められる場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をし
ていると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、その
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すべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。
)または本契約履
行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、反社会的勢力
である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速やか
に遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使用する者を本契約履行
から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため
甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、前項各号に該当す
ることが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、相手方に損害が生じて
も、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第20条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「甲または乙」の後に
「もしくは丙」を加える。
)が、本契約に伴い、相手方(当社が属地 TSO となら
ない場合、
「相手方」を「他の当事者」に置き換える。
)もしくは第三者に対し、
自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責
を負うものとする。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、その賠償に対して無関係
の当事者について一切の関与をさせないものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第21条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税
および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
また、本契約において事業税相当額とは、地方税法の規定により課される事
業税に相当する金額をいう。
〜収入金課税の契約者に対しては、下記のとおり置き換える〜
また、本契約において事業税相当額とは、地方税法の規定により課される事
業税に相当する金額をいい、適用する事業税率は別紙3(事業税率)のとおり
とする。
〜ここまで〜
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(単位および端数処理)
第22条 本契約において、料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次の
とおりとする。
(1)電力量の単位は、1kWhとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五
入するものとする。
(2)前条で定める消費税等相当額および事業税相当額を加算して授受する場合
は、消費税および事業税が課される金額ならびに消費税等相当額および事
業税相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てる
ものとする。
(運用細目)
第23条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙(当社が属地 TSO とならな
い場合、
「甲乙の」を「当事者間での」に置き換える。
)間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第24条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専属管轄
裁判所とする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるもの
とする。
(秘密保持義務)
第25条 甲および乙
(当社が属地 TSO とならない場合、
「ならびに丙」
を加える。)は、
本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事
者が
「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)
について、
第三
者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場
合はこの限りではない。
(1)予め相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「相手方」を「他の
当事者」に置き換える。
)の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官
庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い、乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「または
丙」を加える。
)が他の一般送配電事業者に提示する場合
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(協議事項)
第26条 本契約に定めのない事項については、本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙(当社が属地 TSO
とならない場合、本条の「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。
)誠意をもっ
て協議のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2(当社が属地 TSO とならない場合、
「2」を
「3」に置き換える。
)通を作成し、記名押印のうえ甲、乙(当社が属地 TSO とな
らない場合、
「、丙」を加える)それぞれ1通を保有する。
20しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所) しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社
取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力株式会社
送配電カンパニー社長 廣渡 健
(当社が属地 TSO とならない場合、以下の内容を加える)
(住所) しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社
取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
別紙1 契約電源等一覧表(電源I ́kWh DR)
別紙1.契約電源等一覧表
事業者名等
契約電力(kW)需要家名 所在地
供出電力(kW)需要場所 供給地点特定番号 備 考
くろまるくろまるA
しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字しろまるしろまる
別紙2 電力量料金に係る単価(電源I ́kWh DR)
別紙2.電力量料金に係る単価
適用期間 20◇◇年しろまるしろまる日(土)〜20しろいしかくしろいしかく×ばつ日(金)
1.電力量料金
事業者名等
契約電力(kW)上げ調整電力量に適用する単価
(V1:円/kWh)
くろまるくろまるA
別紙3 事業税率(電源I ́kWh DR)
〜所得課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまる2018 年の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
別紙3 事業税率(電源I ́kWh DR)
〜収入金課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまる2018 年の甲の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
しろまる2018 年の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
しろまる.しろまるしろまる%

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