- 1 -
電源I ́厳気象対応調整力(kW)契約書 (DR)
くろまるくろまるA】
くろまるくろまる株式会社
(以下
「甲」
という。)と九州電力株式会社送配電カンパニー
(以下
「乙」
という。)(当社が属地 TSO とならない場合、
「とくろまるくろまる電力株式会社
(以下
「丙」
という。)」
を加える)とは、2019 年くろまるくろまる日に乙が公表した 2019 年度電源I ́厳気象対応調整力
募集要綱(以下「募集要綱」という。
)に承諾の上、甲が落札した電源I ́厳気象対応調
整力の提供について、次のとおり契約する。なお、乙(当社が属地 TSO とならない場合
で丙が指令する場合、
「乙」を「乙から依頼を受けた丙(以下「乙(丙)
」という。)」に置
き換える。以降、本契約の指令に係る箇所は同様に置き換える。
)の指令に従い、供出し
た調整力電力量に関する内容については、
甲乙
(当社が属地 TSO とならない場合、
「甲乙」
を「甲および乙ならびに丙の」に置き換える。
)間で別途締結する「電源I ́厳気象対応
調整力(kWh)契約書(DR)
くろまるくろまるA】
」によるものとする。
(電源I ́厳気象対応調整力)
第1条 甲は、乙が厳気象時等の需給バランス調整等を実施するために、乙の指令に応
じ、第3条の設備要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の単独の需要家また
は複数の需要家を集約する事業者(以下
「アグリゲーター」といい、需要家とアグ
リゲーターとを合わせて「契約電源等」という。
)により生じた調整力を用いて、
電源I ́厳気象対応調整力を(当社が属地 TSO とならない場合、
「丙を通じて」を
加える)乙に提供するものとする。
2 この契約において、電源I ́厳気象対応調整力の提供とは、次のものをいう。(1)第2条に規定する需要抑制を行う需要家の需要場所において、
同条に規定する
契約電力を、
夏期
(7月〜9月)
および冬期
(12 月〜2月)
(総称して以下
「厳
気象発生月」
という。
)の土曜日、
日曜日、
祝日および8月 13 日、
8月 14 日、
8月 15 日、12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日、1月2日、1月3日を除く
日(以下「厳気象発生月の平日」という。)における電源I ́厳気象対応調整力
提供可能時間(9 時から 20 時までの時間まで)(注記)1
において、契約電源等によ
り甲が乙の指令に従い、次号で求める運転が可能な状態で維持(以下「待機」
という。
)すること。
(以下厳気象発生月の平日の 9 時〜20 時を「平日時間」
という。)なお、
個別の需要家が電気の使用の抑制等を行うことを以下
「DR」
といい、アグリゲーターが乙からの指令を受け、各需要家に指示し、DRによ
り調整力を供出することを以下「調整」という。
(注記)1:入札書様式1で記載した「電源I ́厳気象対応調整力提供可能時間」とします】
- 2 -
(2)甲が乙の指令に従い、平日時間において、契約電源等により契約電力を満たす
調整を行うこと。
(契約電力、需要家の供出電力、需要場所、供給地点特定番号)
第2条 アグリゲーターの契約電力、需要抑制を行う需要家の供出電力、需要場所、供
給地点特定番号は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第3条 甲は、契約電源等について、募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第4条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たし、法令遵守または公衆
安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従うものとする。
(1)乙の指令に応じて、乙の指令からくろまるくろまる(注記)2
以内に、契約電力まで出力(DRに
より電力系統側に発生する余力を「出力」という。
)増が可能であること。(以下乙の指令から甲が出力増するまでの時間を「発動時間」という。)【(注記)2:入札書様式1で記載した「指令受信から調整実施までの時間」とします】
(2)甲は平日時間において、乙の指令に従った調整が可能であること。また、当該
時間での調整が可能となるよう、
発動時間を勘案した時間帯において、
待機が
可能であること。また、平日時間以外の時間においても、乙からの指令に可能
な限り応じられること。
(3)乙からの指令に対し、入札書に記載の「厳気象対応調整発動可能回数」
(最低
12 回)までは応じられること。また、
「厳気象対応調整発動可能回数」
(最低
12 回)を超過した指令に対しても、可能な限り応じられること。なお、入札
書に記載の「厳気象対応調整発動可能回数」
(最低 12 回)の範囲内において、
甲は乙からの同日中の複数回発動指令および連日の発動指令に対して応じる
ものとする。
(4)1日の中で、最初に乙の指令に応じた出力増をした時刻から 4 時間(注記)3
にわた
り調整継続が可能であること。なお、乙の指令に従った需要抑制は、4 時間(注記)3で区分するものとし、
甲が乙の指令に従い 4 時間(注記)3
以上の需要抑制を実施し
た場合は、4 時間(注記)3
ごとに 1 回の指令として算定するものとする。また、4 時
(注記)3
調整継続の後、調整を終了することとするが、調整開始後 4 時間(注記)3
以内
- 3 -
に、乙から復帰指令を行った場合は、可能な範囲でその指令に従うこと。
(注記)3:入札書様式1で記載した「運転継続時間」とします】
(5)甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、速やかに乙(当社が属地 TSO となら
ない場合、本号および次号の「乙」の後に「および丙」を加える。
)に連絡の
うえ、遅滞なく復旧できるよう努めること。
(6)甲は、契約電源等の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡すること。
(停止計画)
第5条 甲は乙が定める期日までに契約期間における契約電源等の停止計画の案を乙に
提出し、乙との協議により停止計画を決定するものとする。
2 甲は、
前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては、
次の各号の事
項を遵守するものとする。
(1)停止期間は、原則として厳気象発生月の平日を除く時期に設定すること。
(2)停止期間は、法令上の規制期間を遵守した上で、期間短縮に努めること。
(3)甲は、乙が停止期間の変更を希望した場合、特別な事情がない限りこれに応じ
ること。
3 甲は、
厳気象発生月においては、
乙が別途定める期日までに電力の供出可能量お
よび運用制約等を乙に提出するものとする。
4 甲は、
前項以外の期間においても、
乙の要請にもとづき供出可能量および運用制
約等を乙に提出するものとする。
(料金の算定)
第6条 料金は別紙2に定める月間料金に第17条で定める消費税等相当額を加算した
金額とする。
〜収入金課税の契約者に対しては、下記のとおり置き換える〜
料金は別紙2に定める月間料金に第17条で定める消費税等相当額、ならびに
事業税等相当額を加算した金額とする。
〜ここまで〜
- 4 -
(契約電力未達時割戻料金)
第7条 平日時間において、乙からの指令にも係らず、乙の責とならない甲の電力設備
の事故や当日の計画外の点検、契約電源等の需要減等の事由により、乙が出力増
を指令している時間における甲が(当社が属地 TSO とならない場合、
「丙を通じ
て」を加える。
)提供した 30 分単位のコマごとの電力量(以下「調整電力量」と
いう。
)が、契約電力を 2 で除した値に達しない場合(第4条(4)より乙から
4時間以内の復帰指令を行った場合を除く。以下「契約電力未達」という。)、契
約電力未達時割戻料金を次項のとおり算定するものとする。なお、契約電力未達
時割戻料金については、30 分単位のコマごとに契約電力未達度合いを算出した
うえで、算定するものとする。
2 契約電力未達時割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
契約電力未達時割戻料金=30 分単位のコマ数 1 コマ ×ばつ未達度合い の各コマ合計
発動回数
(注記)×ばつ運転継続時間の 30 ×ばつ1.5
(注記)4:発動回数は運用要件に定める最低発動回数の「12 回」とします】
3 未達度合いについては以下の式にて算定するものとする。
なお、
本条本項における契約電力および一部供出電力は、
30 分単位の値として
2 で除した値とする。
また、調整電力量が契約電力の 90%未満にとどまる場合には調整電力量はゼ
ロとして算定し、調整電力量が 90%以上となる場合には調整電力量は契約電力
を上限として算定するものとする。
未達度合い=
契約電力-調整電力量
契約電力
ただし、契約電力の一部でも甲から(当社が属地 TSO とならない場合、
「丙を
通じて」を加える。
)乙に供出可能(代替設備等による供出を含み、以下「一部供
出電力」という。
)であることについて、事前に甲より(当社が属地 TSO となら
ない場合、
「甲より」を「甲から乙に」に置き換える。
)申し出があり、乙がそれ
を認めた場合については、当該 30 分単位のコマに対しては以下の式を用いて未
- 5 -
達度合いを算定するものとする。
なお、調整電力量が一部供出電力の 90%未満にとどまる場合には調整電力量
はゼロとして算定し、調整電力量が一部供出電力の 90%以上となる場合には一
部供出電力を上限として算定するものとする。
未達度合い=
一部供出電力-調整電力量
契約電力+契約電力-一部供出電力
契約電力
4 前項にて算定した契約電力未達時割戻料金は原則として提供期間の翌月の月間
料金から割引くものとする。
(停止割戻料金)
第8条 平日時間において、乙の責とならない甲の契約設備の事故や点検(当社が属地
TSO とならない場合、
「または当社が調整力の提供を受けるために予め確保してい
た連系線容量を減少させる必要が生じた」を加える)等の事由により、乙の指令
に備えた待機をすることができない日数(前条による契約電力未達時割戻料金を
適用した日を除き、以下「停止日数」という。
)について停止割戻料金を次項のと
おり算定するものとする。ただし、甲が、乙との協議により別途定めた代替設備
等を使用し、
電源I′厳気象対応調整力(kW)を提供することの申し出を前日 12 時
までに行ない、乙が代替設備等の使用を認めた場合、または停止を生じた理由が
天変地異等やむを得ない事由によるものであると乙が認めた場合は、停止割戻料
金の対象としないことができるものとする。
なお、代替設備等の使用に必要な費用は、甲の負担とする。
2 停止割戻料金については、
基本料金を用いて、
以下の式にて算定するものとする。
停止割戻料金=×ばつ基本料金
3 甲より乙に対し、一部供出電力の申し出があり、乙がそれを認めた場合は、停止
割戻料金算定上の停止日数について、以下の算出式により修正できるものとする。
- 6 -
修正後の停止日数
=×ばつ一部供出電力の運転可能時間
契約電力の運転可能時間
契約電力
4 第 2 項にて算定した停止割戻料金は原則として契約期間の最終月の月間料金か
ら割引くものとする。
(料金等の支払い)
第9条 第6条、第7条および第8条により算定した料金については、原則として、翌
月 12 日までに相手方に請求し、相手方は同月 22 日(但し、22 日が金融機関の休
業日の場合はその翌営業日)までに支払うものとする。ただし、請求書の受領が
翌月 13 日以降であった場合は、請求書受領後 10 日以内(但し、請求書受領後 10
日目の日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日まで)に相手方(当社
が属地 TSO とならない場合、
「相手方」を「乙は甲」に置き換える。
)に支払うも
のとする。
2 前項の支払いが、
それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、
支払期限の
翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年 10 パーセント(閏年の日
を含む期間についても、365 日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方は(当社
が属地 TSO とならない場合、
「相手方は」を「乙は甲に」に置き換える。
)支払うも
のとする。
3 第7条に定める契約電力未達時割戻料金と、第8条に定める停止割戻料金との
合計が、第6条に定める当該月の月間料金を上回る場合は、甲は、その差額に消費
税等相当額を加算した金額を乙に支払うものとし、当該請求および支払いについ
ては、第 1 項および第 2 項に準じて行なうものとする。ただし、契約電力未達時割
戻料金と停止割戻料金の合計金額の上限は、基本料金とする。
(電源I ́厳気象対応調整力の提供期間および契約の有効期間)
第10条 本契約にもとづく甲から(当社が属地 TSO とならない場合、
「丙を通じて」を
加える。
)乙への電源I ́厳気象対応調整力の提供期間は 2020 年4月1日から
2021 年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履
行が完了した日までとする。
- 7 -
(合意による解約)
第11条 甲乙いずれか一方(当社が属地 TSO とならない場合、
「甲乙いずれか一方」を
「甲または乙もしくは丙のいずれか」に置き換える。
)がやむを得ない事由によ
り本契約の全部または一部の解約を希望する場合で、あらかじめ書面をもって
相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「相手方」を「他の当事者」
に置き換える。
)にその旨を申し出て、相手方と誠意をもって協議し合意が得ら
れたときは、本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第12条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「甲または乙」の後に
「もしくは丙」を加える。
)が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠
った場合、甲または乙はその相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の
「相手方」を「当事者」に置き換える。
)に対して、書面をもって本契約の履行
を催告する。
2 前項の催告を行なった後、7日を経過しても相手方が本契約を履行しなかっ
た場合、甲または乙は、その相手方の責に帰すべき事由として、本契約を解除
することができるものとする。
3 前 2 項に関わらず、甲または乙が、本契約に定める規定に違反し、その履行
が将来にわたって客観的に不可能となった場合、契約電源等の設備の滅失もし
くは調整力の提供に必要な連系線が使用できなくなった等の事象により本契約
の履行が将来にわたって物理的に不可能となった場合、または次の各号のいず
れかに違反した場合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することがで
きる。
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒産関
連法規に基づく手続き開始の申立てを受け、又は自ら申し立てを行ったとき(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切
手が不渡りとなったとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租
公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困
- 8 -
難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
4 甲と乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「と丙」を加える。
)が締結する「電
源I ́厳気象対応調整力(kWh)契約書(DR)
くろまるくろまるA】
」が解約または解除さ
れた場合、本契約も当然に解約又は解除されるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第13条 本契約の解除において、契約を解除された当事者は、その相手方において発
生した損害を賠償しなければならない。
2 第11条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については協議で
定める。
(契約の承継)
第14条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「もしくは丙」を加える。)が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第
三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方(当社が属地 TSO とならない場合、
本条の「相手方」を「他の当事者」に置き換える。
)に書面によりその旨を通知
し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるものとす
る。
(反社会的勢力への対応)
第15条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「甲または乙」の後に
「もしくは丙」を加える。
)は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有
する者(以下「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総
会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならな
い。
2 甲または乙は、相手方(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「相手方」
を「他の当事者」に置き換える。
)が次の各号のいずれかに該当する場合は、第
12条 1 項 2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することがで
きるものとする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害
を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認
められる場合
- 9 -
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をし
ていると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、その
すべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。
)または本契約履
行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、反社会的勢力
である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速やか
に遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使用する者を本契約履行
から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため
甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、前項各号に該当す
ることが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、相手方に損害が生じて
も、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第16条 甲または乙(当社が属地 TSO とならない場合、本条の「甲または乙」の後に
「もしくは丙」を加える。
)が、本契約に伴い、相手方(当社が属地 TSO となら
ない場合、
「相手方」を「他の当事者」に置き換える。
)もしくは第三者に対し、
自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責
を負うものとする。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、その賠償に対して無関係
の当事者について一切の関与をさせないものとする。
(消費税等相当額および事業税等相当額)
第17条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税
および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
また、本契約において事業税相当額とは、地方税法の規定により課される事
業税に相当する金額をいう。
〜収入金課税の契約者に対しては、下記のとおり置き換える〜
また、本契約において事業税相当額とは、地方税法の規定により課される事
業税に相当する金額をいい、適用する事業税率は別紙3(事業税率)のとおり
- 10 -
とする。
〜ここまで〜
(単位および端数処理)
第18条 本契約において、料金その他の計算における金額の単位は1円とし、その端
数は切り捨てるものとする。ただし、前条で定める消費税等相当額および事業
税等相当額を加算して授受する場合は、消費税および事業税が課される金額な
らびに消費税等相当額および事業税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その
端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第19条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙(当社が属地 TSO とならな
い場合、
「甲乙」を「当事者」に置き換える。
)間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第20条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専属管轄
裁判所とする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるもの
とする。
(秘密保持義務)
第21条 甲および乙
(当社が属地 TSO とならない場合、
「ならびに丙」
を加える。)は、
本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の機密情報(各当事
者が
「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)
について、
第三
者に対して開示しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場
合はこの限りではない。
(1)予め相手方(当社が属地 TSO とならない場合、
「相手方」を「他の当事者」
に置き換える。
)の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官
庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い、乙(当社が属地 TSO とならない場合、
「または
丙」を加える。
)が他の一般送配電事業者に提示する場合
- 11 -
(協議事項)
第22条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供給等約款、系統
運用ルールおよび本契約に付帯して締結する申合書、第19条に定める運用細
目等(以下、
「本契約等」という。
)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙(当社が属地 TSO
とならない場合、
「甲乙」を「当事者間で」に置き換える。
)誠意をもって協議
のうえ定めるものとする。
以上、契約締結の証として、本書2(当社が属地 TSO とならない場合、
「2」を
「3」に置き換える。
)通を作成し、記名押印のうえ甲、乙(当社が属地 TSO とな
らない場合、
「、丙」を加える)それぞれ1通を保有する。
20しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所) しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社
取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力株式会社
送配電カンパニー社長 廣渡 健
(当社が属地 TSO とならない場合、以下の内容を加える)
(住所) しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社
取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
別紙1 契約電源等一覧表(電源I ́kW DR)
別紙1.契約電源等一覧表
事業者名等
契約電力(kW)需要家名 所在地
供出電力(kW)需要場所 供給地点特定番号 備 考
くろまるくろまるA
しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字しろまるしろまる
別紙2 月間料金一覧表(電源I ́kW DR)
別紙2.月間料金一覧表
事業者名等
契約電力(kW)基本料金
(円)
月間料金
(4月〜2月)
(円)
月間料金
(3月)
(円)
その他
くろまるくろまるA
別紙3 事業税率(電源I ́kW DR)
〜所得課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまる2018 年の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
別紙3 事業税率(電源I ́kW DR)
〜収入金課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまる2018 年の甲の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
しろまる2018 年の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
しろまる.しろまるしろまる%

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /