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電源I周波数調整力契約書(DR) 【標準契約書】
しろまるしろまる株式会社
(以下
「甲」
という。)と九州電力株式会社送配電カンパニー
(以下
「乙」
という。
)とは、2019 年くろまるくろまる日に乙が公表した 2019 年度電源I周波数調整力募集要綱
(以下「募集要綱」という。
)に承諾の上、甲が落札した電源I周波数調整力の提供につ
いて、次のとおり契約する。なお、乙の指令に応じて発電した調整力電力量に関する内
容については、
甲乙間で別途締結する
「電源II周波数調整力契約書」
によるものとする。
(電源I周波数調整力)
第1条 甲は、乙が周波数制御や需給バランス調整等を実施するために、第3条の設備
要件を満たす別紙1(契約電源等一覧表)の単独の需要家または複数の需要家を
集約する事業者(以下
「アグリゲーター」といい、
需要家とアグリゲーターとを合
わせて「契約電源等」という。
)により生じた調整力を用いて、電源I周波数調整
力を乙に提供するものとする。
2 この契約において、電源I周波数調整力の提供とは、次のものをいう。(1)第2条に規定する需要抑制を行う需要家の需要場所において、
同条に規定する
契約電力を、
常時、
契約電源等により甲が乙の指令に従い調整力を供出可能な
状態で維持(以下「待機」という。
)すること。なお、個別の需要家が電気の
使用の抑制等を行うことを以下「DR」といい、アグリゲーターが乙からの指
令を受け、
各需要家に指示し、
DRにより調整力を供出することを以下
「調整」
という。(2)甲が乙の指令に従い、
契約電源等により電源I周波数調整力契約電力の範囲内
で調整すること。
(契約電力、需要家の供出電力、需要場所および供給地点特定番号)
第2条 アグリゲーターの契約電力、需要抑制を行う需要家の供出電力、需要場所、供
給地点特定番号は別紙1のとおりとする。
(設備要件)
第3条 甲は、契約電源等について、募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(運用要件)
第4条 甲は、契約電源等について次の各号の運用要件を満たし、法令遵守または公衆
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安全確保等のやむを得ない事由がある場合を除き、乙の指令に従うものとする。
(1)乙の指令から第5条であらかじめ定める点検等の期間(以下「停止期間」とい
う。
)を除き5分以内に契約電力まで出力(DRにより電力系統側に発生する
余力を「出力」という。
)増減が可能であること。
(以下乙の指令から甲が出力
増減するまでの時間を「発動時間」という。)(2)甲は停止期間を除き、乙の指令に従った調整および待機が可能であること。
(3)1日の中で、最初に乙の指令に応じた出力増減をした時刻から、原則として、
8時間にわたり乙の指令に応じた調整継続が可能であること。
(4)甲は、契約電源等に不具合が生じた場合、速やかに乙に連絡のうえ、遅滞なく
復旧できるよう努めること。
(5)甲は、契約電源等の不具合が解消した場合、速やかに乙に連絡すること。
(6)甲は(2)の要件を満たすため、乙の事前の承諾を得た場合を除き、電源I周
波数調整力の提供を目的に調整および待機する契約電源等の契約電力を本契
約の目的以外に活用しないこと。
(停止計画)
第5条 甲は乙が定める期日までに契約期間における契約電源等の停止計画の案を乙に
提出し、乙との協議により停止計画の調整に応じるものとする。
2 甲は、
前項の停止計画の案の策定および乙との協議にあたっては、
次の各号の事
項を遵守するものとする。
(1)停止期間は、原則として夏期(7〜9 月)及び冬期(12〜2 月)を除く時期に
設定すること。
ただし、
事前の協議により乙が夏期及び冬期に設定することを
認めた場合は、この限りでない。
(2)停止期間は、法令上の規制期間を遵守した上で、期間短縮に努めること。
(3)甲は、乙が停止期間の変更を希望した場合、特別な事情がない限りこれに応じ
ること。
(料金の算定)
第6条 料金は別紙2に定める月間料金に第17条で定める消費税等相当額を加算した
金額とする。
〜収入金課税の契約者に対しては、下記のとおり置き換える〜
料金は別紙2に定める月間料金に第17条で定める消費税等相当額、ならびに
事業税等相当額を加算した金額とする。
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〜ここまで〜
2 甲が乙への電源I周波数調整力提供の目的以外に契約電源等の契約電力を活用
した(以下、
「目的外利用」とする)場合、第3項に基づき目的外利用割戻料金を
算定し、当該月の月間料金から差し引くこととする。ただし、電源I周波数調整力
を供出可能な代替電源を乙に提示し、乙が差替えを認める場合は割戻の対象外と
する。
3 目的外利用割戻料金は以下の式にて算定する。
目的外利用割戻料金=×ばつ目的外利用日数 ×ばつ1.5
(停止割戻料金)
第7条 乙の指令の有無に係らず、乙の責とならない甲の電力設備の事故や当日の計画
外の点検、契約電源等の需要減等の事由により、甲が電源I周波数調整力の全部
または一部を乙に提供できない場合は停止状態(以下「停止」という。
)とし、
事由発生当日のみを対象として停止割戻料金を第2項のとおり算定する。ただ
し、停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである場合は、
停止の対象としないことができるものとする。
2 停止割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
停止割戻料金=
年間料金
(365-52)×ばつ1.5
3 第2項にて算定した停止割戻料金を当該月の月間料金から割引くものとする。
(超過停止割戻料金)
第8条 乙の指令の有無に係らず、乙の責とならない甲の電力設備の事故や点検、契約
電源等の需要減等の事由により、停止を生じた日数(原則として第7条による停
止割戻料金を適用した日をのぞく、以下「停止日数」という。
)の契約期間を通じ
た累計が 52 日を超過した場合は、超過した日数(以下「超過日数」という。)について超過停止割戻料金を第2項のとおり算定する。なお、1日において 24 時間
に満たない停止が発生した場合においても停止日数1日として算定するものとす
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る。ただし、停止を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由によるものである
場合において、甲と乙との協議にて合意した期間については、停止の対象としな
いことができるものとする。
2 超過停止割戻料金については以下の式にて算定するものとする。
超過停止割戻料金=×ばつ超過日数
ただし、代替電源等による供出を含め、甲より電源I周波数調整力の一部でも
供出可能の申し出があり、乙がそれを認めた場合は、超過停止割戻料金算定上の
停止日数については、以下の算出式により修正した上で合計する。
修正後の停止日数=×ばつ 修正前の停止日数
3 第2項にて算定した超過停止割戻料金を年度末の3月分の月間料金から割引く
ものとする。
4 年度末の3月分の月間料金を超過停止割戻料金が上回る場合は、その差額につ
いては乙より甲へ請求を行なうものとする。
(料金等の支払い)
第9条 第6条、第7条および第8条により算定した料金については、原則として、翌
月 12 日までに相手方に請求し、相手方は同月 22 日(但し、22 日が金融機関の休
業日の場合はその翌営業日)までに支払うものとする。ただし、請求書の受領が
翌月 13 日以降であった場合は、請求書受領後 10 日以内(但し、請求書受領後 10
日目の日が金融機関の休業日にあたる場合はその翌営業日まで)に相手方に支払
うものとする。
2 前項の支払いが、
それぞれの支払期限までに行なわれなかった場合、
支払期限の
翌日以降支払い済みに至るまでの間の延滞日数に応じ年 10 パーセント(閏年の日
を含む期間についても、365 日あたりの割合とする)の延滞利息を相手方は支払う
ものとする。
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(電源I周波数調整力の提供期間および契約の有効期間)
第10条 本契約にもとづく甲から乙への電源I周波数調整力の提供期間は 2020 年4
月1日から 2021 年3月 31 日までとする。
2 本契約の有効期間は、契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履
行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第11条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約
を希望する場合で、あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て、相手
方と誠意をもって協議し合意が得られたときは、本契約の全部または一部を解
約することができるものとする。
(契約の解除)
第12条 甲または乙が、本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合、甲
または乙はその相手方に対して、書面をもって本契約の履行を催告する。
2 前項の催告を行なった後、7日を経過しても相手方が本契約を履行しなかっ
た場合、甲または乙は、本契約を解除することができるものとする。
3 前 2 項に関わらず、甲または乙が本契約に定める規定に違反し、その履行が
将来にわたって客観的に不可能となった場合、契約電源等の滅失等の事象によ
り本契約の履行が物理的に不可能となった場合、または次の各号のいずれかに
違反した場合は、何らの通知、催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他倒産関
連法規に基づく手続き開始の申立てを受け、又は自ら申し立てを行ったとき(2)解散の決議を行ったとき
(3)監督官庁より営業許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(4)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切
手が不渡りとなったとき
(5)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租
公課の滞納処分を受けたとき
(6)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困
難になるおそれがあると認められるとき
(7)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
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4 甲と乙が締結する電源II周波数調整力契約書が解約または解除された場合、
本契約も当然に解約又は解除されるものとする。
(解約または解除に伴う賠償)
第13条 本契約の解除において、契約を解除された当事者は、その相手方において発
生した損害を賠償しなければならない。
2 第11条に基づく解約の際に当事者に発生する損害の賠償については協議で
定める。
(契約の承継)
第14条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくは本契約に関係
のある部分を第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨
を通知し、相手方の承認を受けたうえで、本契約をその承継者に承継させるも
のとする。
(反社会的勢力への対応)
第15条 甲または乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下
「その役員等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他
の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であってはならない。
2 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、第12条 1
項 2 項の規定に関わらず、催告することなく契約を解除することができるもの
とする。
(1)反社会的勢力であると認められる場合
(2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に損害
を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認
められる場合
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をし
ていると認められる場合
(4)相手方の請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、その
すべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。
)または本契約履
行のために相手方もしくはその下請負人が使用するものが、反社会的勢力
である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速やか
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に遮断しまたは当該相手方またはその下請負人が使用する者を本契約履行
から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
(5)その役員等が、反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有
していると認められる場合
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため
甲または乙自らもしくは自らの下請負人が使用するものが、前項各号に該当す
ることが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項により契約を解除した場合、相手方に損害が生じて
も、これを一切賠償する責を負わない。
(損害賠償)
第16条 甲または乙が、本契約に伴い、相手方もしくは第三者に対し、自らの責に帰
すべき事由により損害を与えた場合、甲または乙はその賠償の責を負うものと
する。
2 前項の規定により第三者に損害を与えた当事者は、その賠償に対して無関係
の当事者について一切の関与をさせないものとする。
(消費税等相当額および事業税相当額)
第17条 本契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税
および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
また、本契約において事業税相当額とは、地方税法の規定により課される事
業税に相当する金額をいう。
〜収入金課税の契約者に対しては、下記のとおり置き換える〜
また、本契約において事業税相当額とは、地方税法の規定により課される事
業税に相当する金額をいい、適用する事業税率は別紙3(事業税率)のとおり
とする。
〜ここまで〜
(単位および端数処理)
第18条 本契約において、料金その他の計算における金額の単位は1円とし、その端
数は切り捨てるものとする。ただし、前条で定める消費税等相当額および事業
税相当額を加算して授受する場合は、消費税および事業税が課される金額なら
びに消費税等相当額および事業税相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数
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はそれぞれ切り捨てるものとする。
(運用細目)
第19条 本契約の運用上必要な細目については、別途甲乙間で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第20条 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所をもって第一審の専属管轄
裁判所とする。
2 本契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるもの
とする。
(秘密保持義務)
第21条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた当事者の
機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとする。
ただし、
次の各号のいず
れかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官
庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
(協議事項)
第22条 本契約に定めのない事項については、募集要綱、乙の託送供給等約款、系統
運用ルールおよび本契約に付帯して締結する申合書、第19条に定める運用細
目等(以下、
「本契約等」という。
)によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については、その都度甲乙誠意をもって協議
のうえ定めるものとする。
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以上、契約締結の証として、本書2通を作成し、記名押印のうえ甲、乙それぞ
れ1通を保有する。
20しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
(住所) しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまる株式会社
取締役社長 しろまるしろまる しろまるしろまる
(住所)福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目 1 番 82 号
乙 九州電力株式会社
送配電カンパニー社長 廣渡 健
別紙1 契約電源等一覧表(電源I-a DR)
別紙1.契約電源等一覧表
事業者名等
契約電力(kW)需要家名 所在地
供出電力(kW)需要場所 供給地点特定番号 備 考
くろまるくろまるA
しろまるしろまるしろまるしろまる×ばつ
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかくしろまるしろまる
しろまるしろまるしろいしかくしろいしかく村大字しろまるしろまる
別紙2 月間料金一覧表(電源I-a DR)
別紙2.月間料金一覧表
事業者名等
契約電力(kW)基本料金
(円)
月間料金
(4月〜2月)
(円)
月間料金
(3月)
(円)
その他
くろまるくろまるA
別紙3 事業税率(電源I-a DR)
〜所得課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまる2018 年の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
別紙3 事業税率(電源I-a DR)
〜収入金課税の契約者〜
別紙3.事業税率
しろまる2018 年の甲の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
しろまる2018 年の乙の収入割の事業税(事業税+地方法人特別税)の実効税率
なお、計算式は、以下のとおり。
・納付税額((注記))/課税標準総額((注記))*100
(注記)納付対象自治体への全納付額(課税標準額)の合計
・小数点以下第 3 位を四捨五入
しろまる.しろまるしろまる%
しろまる.しろまるしろまる%

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