川内原子力発電所 特定重大事故等対処施設の対応状況について
工 程
3.当社の取組み
1.特定重大事故等対処施設について
しろまる特定重大事故等対処施設(以下、
「特重施設」という。
)は、原子炉補助建屋等への故意
による大型航空機の衝突その他テロリズムにより、原子炉を冷却する機能が喪失し炉心
が著しく損傷した場合に備えて、原子炉格納容器の破損を防止するための機能を有する
設備であり、2013 年 7 月施行の新規制基準において、設置が求められています。
しろまる特重施設を新たに設置するためには審査、工事等に一定の時間が必要であるため、
一律に5年の経過措置期間(注記)
が設けられています。
(注記)経過措置期間は新規制基準に係る原子炉本体の工事計画認可日を起点として5年
原子炉格納容器
制御棒
逃がし弁
タンクへ蒸気発生器フィルタ
ベント
:特重施設
窒素ボンベ
原子炉減圧
操作用
貯水槽
緊急時制御室
発電機
原子炉容器
新たに設置する建屋
注水ポンプ
【定期検査の実施】
しろまる川内1,2号機の特重施設については、これまで工程短縮に向けた最大限の努力を
行ってきましたが、設置期限内に完成することができない見通しを得たことから、
1号機は 2020 年 3 月 16 日から、2号機は同年 5 月 20 日から、発電を停止して定期
検査を実施します。
しろまる本定期検査においては、特重施設や常設直流電源設備(3系統目)の設置工事等を
実施します。
【設置期限内に完成しない場合の手続きへの対応】
しろまる本年 10 月 16 日の原子力規制委員会決定を受け、設置期限までに定期検査により発電
所を停止することを表明する文書を、10 月 23 日に原子力規制委員会へ提出しました。
しろまる10 月 30 日の原子力規制委員会において、設置期限日には定期検査のため発電所を
停止していることが文書によって明らかであることから、
停止命令を発出しないこと
が決定されました。
【特重施設完成後の起動工程】
しろまる特重施設の使用前検査合格後、通常の定期検査と同様に起動準備を整え、原子炉を
起動し発電を再開します。
2.設置期限内に完成しない場合の手続き(原子力規制委員会決定)
【2019年6月12日 原子力規制委員会決定】
しろまる設置期限内に特重施設に係る使用前検査に合格していない発電所は、同期限の翌日
以降、冷温停止状態を継続しなければならない。
・設置期限の約1週間前までに使用前検査に合格していない場合、
原子力規制委員会より停止命令の発出が決定される。
・特重施設に係る使用前検査に合格したときは、命令は効力を失う。
【2019年10月16日 原子力規制委員会決定】
しろまる特重施設の設置期限までに、定期検査により停止していることが確実な証拠(注記)によって明らかである発電用原子炉施設には、停止命令を発出しない。
(注記)原子力規制委員会へ以下を表明した文書を提出することが求められ
ている。
1設置期限日までに冷温停止状態となっているよう措置すること
2使用前検査が合格するまでの間は冷温停止状態を継続すること
当社は、地域の皆さまの安全を確保し、安心していただけるよう、特重施設の早期完成
に向けて、引き続き最大限の努力を継続してまいります。
(5年の経過措置期間)
▽設置期限
・1号機:2020 年 3 月 17 日
・2号機:2020 年 5 月 21 日
▽発電再開
▽原子炉起動準備
▽発電停止
▽設置完了
(使用前検査合格)
1号機 第 25 回定期検査(停止期間)
2020 年 3 月 16 日〜2020 年 12 月 26 日
2号機 第 24 回定期検査(停止期間)
2020 年 5 月 20 日〜2021 年 1 月 26 日
資料12特重施設の概要図
2019 年 12 月 13 日
九 州 電 力 株 式 会 社
第 12 回 原子力の業務運営係る点検・助言委員会 資料2

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