原子力防災に係る長崎県民の安全確保に関する協定書に基づく覚書(改訂版)
長崎県(以下「甲」という。
)と九州電力株式会社(以下「乙」という。
)は、原
子力防災に係る長崎県民の安全確保に関する協定書(以下「協定書」という。
)第8
条の規定に基づき、次のとおり覚書を交換する。
1 協定書第2条第3項に規定する平常時の情報提供は、
以下により行うものとす
る。
(1) 環境放射能の測定結果
イ モニタリングポイント 毎四半期
ロ サーベイルート 毎半期
ハ モニタリングポスト 毎月
ニ 環境試料 毎四半期
(2) 発電所職員等に対する教育訓練の実施計画及び実施状況
イ 実施計画 毎年度
ロ 実施状況 毎四半期
(3) その他発電所の保守運営状況
イ 発電実績 毎月
ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度圧力及び流量
毎四半期
ハ 核燃料物質の状況
受入・払出状況 その都度
消費状況 毎月
管理状況 毎半期(7月及び1月)
ニ 放射線管理の状況 毎四半期、毎半期(5月及び 11 月)
ホ 放射性廃棄物の管理状況 毎月
ヘ 定期検査の実施計画及びその結果
定期検査の都度
ト 原子炉施設保安規定 変更の都度
チ 核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和 32 年法律第
166 号)
第 43 条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設につい
て、同法第 43 条の3の8第4項に規定する変更
変更の都度
(参考-2)
2 協定書第4条に規定する事前説明は、以下により行うものとする。
(1) 原子炉施設を変更しようとするとき。
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和 32 年法律
第 166 号)
第 43 条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設に
ついて、同法第 43 条の3の8第1項の規定に基づき許可を受けて変更し
ようとする場合。
(2) 土地の利用計画及び冷却水の取排水計画を変更しようとするとき。
(3) 新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物の輸送計画(輸送上の安全対策を含
む。
)を策定しようとするとき。ただし、核物質防護の観点から情報提供で
きないものを除く。
3 前記1及び2については文書をもって行う。
4 甲は、防災対策等の情報の共有化と意見交換により、原子力発電に関する理解
を深めることを目的として、長崎県原子力安全連絡会を設置するものとする。な
お、乙は連絡会の運営については積極的に協力するものとする。
5 この覚書について疑義が生じたとき、
この覚書に定めのない事項について新た
に定めをする必要が生じたとき又はこの覚書に定めた事項について変更する必
要が生じたときは、甲、乙協議のうえ、定めるものとする。
以上のとおり覚書を交換した証として、この証書2通を作成し、当事者記名押印
のうえ、当事者各1通を保有する。
平成24年6月9日
(平成25年 7 月 8 日 改訂)
(令和 元 年10月30日 改訂)
甲 長崎県長崎市尾上町3番1号
長崎県
長崎県知事 中 村 法 道
乙 福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
九州電力株式会社
代表取締役社長執行役員 池 辺 和 弘

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