(参考-1)
原子力防災に係る長崎県民の安全確保に関する協定書に基づく覚書 新旧対照表
改定前 改定後 改定理由
1 協定書第2条第3項に規定する平常時の情報提供は、以下により行うもの
とする。
(3) その他発電所の保守運営状況
イ 発電実績 毎月
ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度圧力及び流量
毎四半期
ハ 核燃料物質の状況
受入・払出状況 その都度
消費状況 毎月
管理状況 毎半期(7月及び1月)
ニ 放射線管理の状況 毎半期(4月及び 10 月)
ホ 放射線従事者線量及び放射性廃棄物の放出、保管状況
毎四半期及び毎年度
ヘ 放射性廃棄物の管理状況 毎月
ト 定期検査の実施計画及びその結果
定期検査の都度
チ 原子炉施設保安規定 変更の都度
リ 核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
(昭和 32 年法
律第 166 号)
第 43 条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施
設について、同法第 43 条の3の8第4項に規定する変更
変更の都度
1 協定書第2条第3項に規定する平常時の情報提供は、以下により行うもの
とする。
(3) その他発電所の保守運営状況
イ 発電実績 毎月
ロ 原子炉本体の入口及び出口における冷却材の温度圧力及び流量
毎四半期
ハ 核燃料物質の状況
受入・払出状況 その都度
消費状況 毎月
管理状況 毎半期(7月及び1月)
ニ 放射線管理の状況 毎四半期、毎半期(5月及び 11 月)
ホ 放射性廃棄物の管理状況 毎月
へ 定期検査の実施計画及びその結果
定期検査の都度
ト 原子炉施設保安規定 変更の都度
チ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和 32 年法
律第 166 号)第 43 条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施
設について、同法第 43 条の3の8第4項に規定する変更
変更の都度
国への放射線管理等報告に関す
る関係規定の改正
「原子力事業者等による放射線
管理等報告の合理化のための原
子力規制委員会関係規則の整備
に関する規則(原子力規制委員
会規則第8号)
」の施行に伴い、
「放射線業務従事者線量等報告
書」を廃止し「放射線管理等報
告」に統合するとともに報告時
期を変更することになった。

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