平 成 2 9 年 8 月 8 日
九 州 電 力 株 式 会 社
川内原子力発電所1,2号機の特定重大事故等対処施設の
工事計画認可申請書を提出しました
―「新たに設置する建屋等」に係る申請―
当社は、本年4月5日に原子炉設置変更許可を頂きました川内1,2号機の特定
重大事故等対処施設(注記)
について、本日、「新たに設置する建屋等」に係る工事計画
認可の申請書を、原子力規制委員会へ提出しました。
今回申請する内容は、注水ポンプ、緊急時制御室及び貯水槽などの大型機器等
並びにそれらを設置する新たな建屋に関するものです。
当社は、特定重大事故等対処施設を法令で定められている期限内に設置するため、
効率的に工事を行うことを目的に、工事計画認可申請の手続きを、「原子炉補助
建屋等に設置する設備」、「新たに設置する建屋等」、「新たに設置する設備等」の
3つに分割して行うこととしております。
定期検査期間に実施する「原子炉補助建屋等に設置する設備」については、平成
29年5月24日(1号機)
、同年7月10日(2号機)に申請を行っており、残りの
「新たに設置する設備等」の工事計画認可申請についても、準備が整い次第、申請
書を提出いたします。
当社は、今後も、国の審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、原子力発電所の
安全性・信頼性向上に取り組んでまいります。
以 上
(注記)特定重大事故等対処施設
原子炉補助建屋等への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより、原子
炉を冷却する機能が喪失し炉心が著しく損傷した場合に備えて、原子炉格納容器の
破損を防止するための機能を有する施設であり、平成25年7月施行の新規制基準に
おいて、設置が要求されているもの。
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