(別 紙)

「玄海及び川内原子力発電所 原子力事業者防災業務計画」の修正の主な内容
1.緊急事態の区分に応じた通報連絡の基準事象の設定
[警戒事態事象:新規追加]
・原子炉の運転中に保安規定の基準(1時間当たり 0.23m3
)を超える原子炉冷却材
の漏えいが発生し、定められた時間内に措置を実施できない場合
・原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において、電動補助
給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失した場合 等
[第10条事象]
・所内外への通信連絡機能が全て喪失した場合を追加
・全交流電源喪失が5分以上継続 等
[第15条事象]
・発電所敷地境界付近の放射線量の判断のための値について、「1時間当たり
500マイクロシーベルト」から、「1時間当たり5マイクロシーベルト」に変更
・使用済燃料ピットの水位について、「原子炉で使用した燃料集合体の頂部上方2m
の水位まで低下した場合」を、第10条事象から第15条事象に変更 等
2.緊急事態の区分に応じた社内体制に警戒体制を追加
・警戒体制:警戒事態に該当する事象(警戒事象)が発生した場合等 [新規追加]
・第1種緊急時体制:第10条事象が発生した場合等 [従来から変更なし]
・第2種緊急時体制:第15条事象に至った場合等 [従来から変更なし] 【原子力事業者防災業務計画】
・原災法に基づき、原子力事業者が、原子力災害発生時に実施すべき、関係機関への通報や拡大
防止対策など規定したもの
【第10条事象】
・原子力災害対策特別措置法 第10条に定められた、原子力災害に至る恐れのある発電所の
事故事象
【第15条事象】
・原子力災害対策特別措置法 第15条に定められた、原子力災害に該当する発電所の事故事象
以 上

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