川内原発3号機環境影響評価手続きやりなおし義務確認等訴訟
にかかる当社の答弁書の概要について
[本案前の答弁]
(確認の利益の欠如等の主張)
1.準備書、評価書の作成をやりなおす義務を求める訴えについて
しろまる原子力発電所の設置に係る環境影響評価に関しては、法制度上「準備書の作成を
やりなおす」制度が存在しない。
しろまる評価書の変更を命じるのは経済産業大臣であり、原告らは法的に変更を求める立
場にない。
しろまる準備書、評価書ともに、すでに法に基づく手続きは完了しており、法制度上、環
境影響評価手続が再度実施されることはない。
くろまる以上のように、
「準備書、評価書の作成をやりなおす義務」を求める原告の訴えは
不適法である。
[本案に対する答弁]
(認否及び当社の反論)
1.認否(一部抜粋)
しろまる3号機の温排水拡散予測には、再循環の影響を考慮した計算プログラムを使用し
ており、原告らの主張する「再循環を考慮しない温排水拡散予測」とはなってい
ない。
しろまる1、2号機の温排水の水温の分布図においては、温排水影響域のほとんどが沖合
方向 2km 内外にあり、原告らの主張する「分布図の書き換え」を行ったことは
ない。
2.当社の反論
(1)環境影響評価の手続き
しろまる当社は、環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価手続きを適切に実
施し、すでに手続きは終了している。
(2)準備書および評価書の作成を「やりなおす義務」の不存在
しろまる準備書は、評価書の準備のために作成されるものであり、
「やりなおす義務」は、
環境影響評価法の法制度上存在しない。
しろまる評価書は、経済産業大臣の変更命令以外にこれを変更する制度はない。
評価書については、経済産業大臣から「変更すべき必要がない」旨の通知を受け
ており、当社が評価書の作成を「やりなおす義務」はない。
(3)損害賠償請求権の不存在
しろまる意見書の提出は、
事業者が環境に関する情報を収集するため実施したものであり、
提出された意見によって拘束される制度ではない。
しろまる当社は、環境影響評価法に従い、準備書に対し意見を求める機会を設けており、
実際に準備書に対する意見書を受領していることから、意見を述べる「権利」を
侵害したとは考えられない。
くろまる従って、原告らの請求は速やかに棄却されるべきである。
以上
別 紙

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