(証券コード 9508)
第100回定時株主総会
招集ご通知
2024年6月26日
(水曜日)
午前10時
日 時
場 所
株主総会資料の電子提供について
パソコン等による確認方法
福岡市中央区渡辺通一丁目1番2号
(注記)お車でのご来場はご遠慮ください。
ホテルニューオータニ博多 4階
「鶴の間」
会社法の改正に伴い、
従来、
株主総会参考書類等に記載しており
ました内容につきましては、
紙資源の使用量を削減できることや株
主総会資料を株主の皆さまに早期にご確認いただけることから、
ウェブサイトにてご提供させていただいております。
以下のように検索いただくか、
本通知書に記載のURLに
アクセスしてご確認ください。
スマートフォン等による確認方法
同封の議決権行使書右下に記載のQRコードを読み取り
ご確認ください。
九州電力 株主総会
(注記)QRコードは、
株式会社デンソーウェー
ブの登録商標です。 1(証券コード 9508)
2024年6月5日
(電子提供措置の開始日:2024年5月22日)
株 主 各 位
福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号
九 州 電 力 株 式 会 社
代表取締役
会 長 瓜 生 道 明
第100回定時株主総会招集のお知らせ
拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第100回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電
子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いず
れかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。
【当社ウェブサイト】https://www.kyuden.co.jp/ir_stock_meeting.html
【証券代行会社ウェブサイト(株主総会ポータル)】
https://www.soukai-portal.net(QRコードは議決権行使書にございます。)【東京証券取引所ウェブサイト(上場会社情報サービス)】https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
(「銘柄名(会社名)」に「九州電力」又は「コード」に当社証券コード「9508」を入力し、
「基本
情報」、「縦覧書類/PR情報」を順にご選択のうえ、ご確認ください。)
*各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがござい
ます。閲覧できない場合は他のウェブサイトからご確認いただくか、時間をおいて再度アクセス
してください。
お手数ながら、電子提供措置事項に掲載の参考書類をご高覧のうえ、
「議決権行使についてのご案
内」
(5ページから6ページ)をご確認いただき、書面又はインターネットにて議決権をご行使くださ
いますようお願い申しあげます。
敬 具記1 日 時 2024年6月26日(水曜日)午前10時
2 場 所 福岡市中央区渡辺通一丁目1番2号
ホテルニューオータニ博多 4階「鶴の間」 23 目的事項
報 告 事 項
1 第100期(
2023年4月 1 日から
2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告について
2 会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告について
決 議 事 項
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
第1号議案 剰余金の処分について
当期の期末配当金を普通株式1株につき25円、及びB種優先株式1株につき1,933,333円と
することについてご承認をお願いするものです。
第2号議案 定款の一部変更 A種優先株式に関する規定の削除について
2023年8月1日にA種優先株式のすべてを消却したことに伴い、関係条文を削除するほか所
要の変更を行うことについてご承認をお願いするものです。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)10名選任について
以下の10名の選任についてご承認をお願いするものです。
候 補 者
番 号
氏 名
候 補 者
番 号
氏 名
1 瓜 生
うり う
道 明
みち あき
再任 6 中
なか野の隆たかし
再任
2 池 辺
いけ べ
和 弘
かず ひろ
再任 7 西
にし山やま勝まさる
再任
3 橋
はし本もと上のぼる
再任 8 林 田
はやし だ
道 生
みち お
新任
4 早
そう田だ敦あつし
再任 9 橘
たちばな
・フ
ふ く し ま
クシマ・咲
さき江え
再任 社外 独立
5 千 田
せん だ
善 晴
よし はる
再任 10 平 子
ひら こ
裕 志
ゆう じ
新任 社外 独立
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任について
以下の4名の選任についてご承認をお願いするものです。
候 補 者
番 号
氏 名
候 補 者
番 号
氏 名
1 内 村 芳 郎
うち むら よし ろう
新任 3 杉 原 知 佳
すぎ はら とも か
再任 社外 独立
2 尾 家 祐 二
お いえ ゆう じ
再任 社外 独立 4 重 富 由 香
しげ とみ ゆ か
新任 社外 独立 3<株主提案(第5号議案から第22号議案まで)>
取締役会としては、第5号議案から第22号議案までの全ての議案に反対いたします。
・株主(1名)からのご提案(第5号議案から第12号議案まで)
第 5 号 議 案 定款の一部変更 九州電力社長賞の創設について
第 6 号 議 案 定款の一部変更 株主総会資料の継続的送付について
第 7 号 議 案 定款の一部変更 役員報酬の個別公開について
第 8 号 議 案 定款の一部変更 広告宣伝費の総額公開及び比率上限を設けるについて
第 9 号 議 案 定款の一部変更 臨時株主名簿確認時における目的の発表について
第10号議案 定款の一部変更 株主対応部署を社長直轄とするについて
第11号議案 定款の一部変更 関西圏への進出について
第12号議案 定款の一部変更 川内原子力発電所3号機増設計画2024年度再始動について
・株主(47名)からのご提案(第13号議案から第22号議案まで)
第13号議案 定款の一部変更 情報管理適正化委員会の設置について
第14号議案 定款の一部変更 再生可能エネルギー最大活用検討委員会の設置について
第15号議案 定款の一部変更 プルサーマル運転からの撤退について
第16号議案 定款の一部変更 蓄電池開発に関する宣言について
第17号議案 定款の一部変更 玄海原発、川内原発の廃止について
第18号議案 定款の一部変更 原発廃止検討委員会の設置について
第19号議案 定款の一部変更 川内原発60年延長問題検討委員会の設置について
第20号議案 定款の一部変更 三次元反射法地震探査の実施について
第21号議案 定款の一部変更 核燃料サイクル事業からの撤退について
第22号議案 定款の一部変更 川内原発1、2号機の廃止について
各号議案の内容等は、電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」
(8ページから42ページ)
に記載しております。
以 上 4〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を出席票として使用いたしますので、お手数ながら、
必ず会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。なお、議決権を行使することができる
株主以外の方(株主でない代理人の方など)はご入場いただけませんのでご注意ください。
次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条第2項の規定に基づき、書面交付請求をされた
株主さまに対して交付する書面には記載しておらず、1ページに記載のインターネット上の各ウェブ
サイトに掲載しております。
したがいまして、書面交付請求をされた株主さまに交付する書面は、監査等委員会及び会計監査人
が監査をした対象の一部であります。
1事業報告の「主要な事業所」、「従業員の状況」、「主要な借入先」、「会社の株式に関する事項」、「会
計監査人に関する事項」及び「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」
2連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
3計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させてい
ただきます。
「定時株主総会決議のお知らせ」につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト
(https://www.kyuden.co.jp/ir_stock_meeting.html)への掲載のみとさせていただいておりますの
でご了承ください。
議 決 権 行 使 書
御中
年 月 日
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しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
お 願 い
株主番号 議決権行使個数 個
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
(ご注意)
会社提案 株主提案
株主提案切(取)線切取線から切り取って
こちら側をご返送ください
見 本
株主総会ポータルサイト
ログイン用QRコード
(ID、パスワードは不要)
招集通知参照/議決権行使の方法について
・こちらに、議案の賛否をご記入ください。
賛成の場合 ......「賛」の欄にしろまる
否認する場合......「否」の欄にしろまる
・第3号議案及び第4号議案の賛否をご表示の際、
一部の候補者につき異なる意思を表示される場合は、
株主総会参考書類の当該候補者の番号をご記入ください。
・当社取締役会は株主提案につきまして、そのいずれにも
反対しております。
株主提案に賛成の場合は「賛」に、当社取締役会意見に
賛成の場合は「否」にしろまる印でご表示ください。
・各議案につき賛否の表示をされない場合は、
会社提案については「賛」
、株主提案については「否」
の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
議決権行使書用紙のご記入方法5議決権行使についてのご案内
当日株主総会へご出席されない場合の議決権は、議決権を有する他の株主さまおひとりに委任してご行使いただけるほ
か、以下の方法によりご行使いただけます。
しかく書面(郵送)による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するよう
ご返送ください。
行使期限 2024年6月25日(火曜日) 午後5時到着分まで
(注記)議決権集計の都合上、お早めにご行使くださいますようお願い申しあげます。
しかく機関投資家の皆さまへ
右記インターネットによる議決権行使のほかに、予めお申込みされた場合に限り、株式会社ICJが運営する議決権
電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
インターネットによる議決権行使
インターネットによる議決権行使期限
2024年6月25日(火)午後5時まで
くろまる
一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書
用紙に記載の「議決権行使コード」
「パスワード」をご入力いただく
必要があります。
くろまる
書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、イ
ンターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、イ
ンターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行わ
れたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
(注記)QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
お問い合わせ
三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル
0120-652-031
(受付時間 9時〜21時)
ぜひQ&Aも
ご確認ください。
❶
議決権行使書用紙に記載のQR
コードを読み取ります。
❷
株主総会ポータルトップ画面
から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。
❸
スマート行使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。
スマートフォン等による議決権行使方法
株主総会ポータルURL
https://www.soukai-portal.net
以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。
ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力く
ださい。
PC等による議決権行使方法
議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます https://www.web54.net
三井住友信託銀行 証券代行部
0120-782-031
(受付時間 平日9時〜17時)6 差出有効期間〇〇年〇月〇日まで
株主番号
(9 桁の数字)
郵便番号
(7 桁の数字)
[ご参考]議決権行使書用紙におけるID
・パスワードの表示位置
株主番号及びパスワードについて
三井住友信託銀行
株主総会ライブ配信 サポート専用ダイヤル
ライブ配信の視聴について
株式会社ブイキューブ
0 1 2 0 7 8 2 0 4 1
(平日午前 9 時〜午後 5 時/フリーダイヤル)
0 3 6 8 3 3 6 2 2 8
(受付時間 6 月26日
(水)午前 9 時〜株主総会終了)7インターネットによるライブ配信のご案内
くろまる本総会の様子をご自宅等からでもご視聴いただけるよう、株主さま向けにインターネットによるライブ配信を行います。
くろまるスマートフォン又はパソコン等から、以下の方法により配信用ウェブサイトにアクセスしていただき、株主IDとパスワー
ドを入力のうえ、ご視聴ください。
配信日時
2024年6月26日(水) 午前10時〜株主総会終了時刻まで
(注記)配信用ウェブサイトは、株主総会の開始時刻30分前(午前9時30分)頃より使用可能です。
当日の視聴方法
スマートフォン、パソコン等にて以下の配信用ウェブサイトにアクセスし、株主ID及びパスワードを入力してください。
配信用ウェブサイト https://9508.ksoukai.jp
株 主 I D:議決権行使書用紙記載の「株主番号」
(数字9桁)
パスワード:基準日(3月末)時点の株主名簿ご登録住所の「郵便番号」
(数字7桁ハイフンなし)
(注記)株主ID及びパスワードは議決権行使書用紙に記載されております。議決権行使書用紙を投函される場合は、その前
に必ずお手元に「株主番号」をお控えください。
ライブ配信に関するお問い合わせ先
ご不明な点がございましたら、以下の窓口へお問い合わせください。 8株 主 総 会 参 考 書 類
議案及び参考事項
<会社提案(第1号議案から第4号議案まで)>
第1号議案から第4号議案までは、会社提案によるものであります。
第1号議案 剰余金の処分について
当社は、安定配当を維持するとともに、中長期的な観点から株主の皆さまの利益拡大を図ることを利益配分の基本
方針としております。
当期の期末配当金につきましては、当期の業績や中長期的な収支・財務状況等を総合的に勘案し、普通株式1株に
つき25円といたしたいと存じます。また、当期のB種優先株式の配当につきましては、定款の定めに基づき、1株に
つき1,933,333円といたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
1 株主に対する配当財産の種類及び割当てに関する事項並びにその総額
当社普通株式
1株につき金 25円 総 額 11,847,542,575円
当社B種優先株式
1株につき金 1,933,333円 総 額 3,866,666,000円
計 総 額 15,714,208,575円
2 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月27日 9第2号議案 定款の一部変更 A種優先株式に関する規定の削除について
1 変更の理由
2023年8月1日にA種優先株式のすべてを消却したことに伴い、関係条文を削除するほか所要の変更を行うもの
であります。
2 変更の内容
変更の内容は次の「現行定款・変更案対比表」のとおりであります。
現行定款・変更案対比表
(下線は変更部分を示します。)
現 行 定 款 変 更 案
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、10億株とし、
各種類の株式の発行可能種類株式総数は、普通株式
が10億株、A種優先株式が1,000株、B種優先株式
が2,000株とする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、10億株とし、
各種類の株式の発行可能種類株式総数は、普通株式
が10億株、B種優先株式が2,000株とする。
第7条 〈省 略〉 第7条 〈現行どおり〉
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、普通株式につき100
株とし、A種優先株式につき1株とし、B種優先株
式について1株とする。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、普通株式につき100
株とし、B種優先株式につき1株とする。
第9条
∼ 〈省 略〉
第12条
第9条
∼ 〈現行どおり〉
第12条 10現 行 定 款 変 更 案
第2章の2 A種優先株式
(優先配当金)
第12条の2 当会社は、剰余金の配当(A種優先中間
配当金(本条第5項に定義する。以下同じ。
)を除
く。
)を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の
株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有
する株主(以下「A種優先株主」という。
)またはA
種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録
株式質権者」という。
)に対し、普通株式を有する株
主(以下「普通株主」という。
)または普通株式の登
録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」とい
う。
)に先立ち、A種優先株式1株につき本条第2項
に定める額の剰余金(以下「A種優先配当金」とい
う。
)を配当する。ただし、当該配当に係る基準日を
含む事業年度に属する日を基準日として、A種優先
配当金の全部または一部の配当(本条第3項に定め
る累積未払A種優先配当金の配当を除き、A種優先
中間配当金を含む。
)がすでに行われているときは、
かかる配当の累積額を控除した額とする。また、A
種優先配当金の配当の基準日からA種優先配当金の
支払いが行われる日までの間に、当会社が第12条の
3に従い残余財産の分配を行ったまたは第12条の7
もしくは第12条の8に従いA種優先株式を取得した
場合には、当該A種優先株式につき当該基準日にか
かる剰余金の配当を行うことを要しない。
2 A種優先配当金の額は、1株につき2,100,000円
とする(ただし、2020年3月31日を基準日とする
剰余金の配当額は1,599,452円とする。)。
3 ある事業年度に属する日を基準日として、A種優
先株主またはA種優先登録株式質権者に対して支払
う1株あたりの剰余金の配当(以下に定める累積未
払A種優先配当金の配当を除き、A種優先中間配当
金を含む。
)の額の合計額が当該事業年度に係る本条
第2項に定めるA種優先配当金の額に達しないとき
は、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初
日(同日を含む。
)以降、実際に支払われた日(同日
を含む。
)まで、払込金額に対し年率2.1%(以下
「A種優先配当率」という。
)で1年毎の複利計算に
より累積する。なお、当該計算は、1年を365日と
した日割計算により行うものとし、除算は最後に行
い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1
位を四捨五入する。累積した不足額(以下「累積未
払A種優先配当金」という。
)については、A種優先
配当金、A種優先中間配当金および普通株主もしく
は普通登録株式質権者に対する配当金の支払いに先
立って、これをA種優先株主またはA種優先登録株
式質権者に対して支払う。
〈削 除〉 11現 行 定 款 変 更 案
4 A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対
しては、同一事業年度内に、本条第2項に定めるA
種優先配当金および累積未払A種優先配当金の額を
超えて剰余金を配当しない。ただし、当会社が行う
吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号
ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余
金の配当または当会社が行う新設分割手続の中で行
われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第
765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当に
ついてはこの限りではない。
5 当会社は、毎年9月30日を基準日として剰余金の
配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿
に記載または記録されたA種優先株主またはA種優
先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録
株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき当該
基準日の属する事業年度における本条第2項に定め
るA種優先配当金の額の2分の1に相当する額(1
円に満たない金額は切り上げる。)(以下「A種優先
中間配当金」という。
)を配当する(ただし、2019
年 9 月 30 日 を 基 準 日 と す る 剰 余 金 の 配 当 額 は
546,575円とする。)。
〈削 除〉
(残余財産の分配)
第12条の3 当会社は、残余財産を分配するときは、
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、
普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種
優先株式1株あたりの残余財産分配価額として、以
下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額」
という。
)を支払う。
(基準価額算式)
1株あたりの残余財産分配価額=100,000,000円+
累積未払A種優先配当金+前事業年度未払A種優先
配当金+当事業年度未払A種優先配当金額
〈削 除〉 12現 行 定 款 変 更 案
上記算式における「累積未払A種優先配当金」は、
残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」
という。
)を実際に支払われた日として、第12条の2
第3項に従い計算される額の合計額のうち、残余財産
分配日までに実際に支払われていない額とし、
「前事業
年度未払A種優先配当金」は、基準日の如何にかかわ
らず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度
(以下本条において「前事業年度」という。
)に係るA
種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支
払われていないA種優先配当金がある場合における当
該前事業年度に係るA種優先配当金の不足額(ただし、
累積未払A種優先配当金に含まれる場合を除く。)とし、また、
「当事業年度未払A種優先配当金額」は、
100,000,000円にA種優先配当率を乗じて算出した金
額について、残余財産分配日の属する事業年度の初日
(同日を含む。
)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき日割計算により算出される
金額から、残余財産分配日の属する事業年度の初日
(同日を含む。
)以降に当該事業年度に属する日を基準
日として支払われた配当(累積未払A種優先配当金お
よび前事業年度未払A種優先配当金を除き、A種優先
中間配当金を含む。
)がある場合における当該配当の累
積額を控除した金額とする。
なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算
により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満
小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入
する。
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し
ては、基準価額を超えて残余財産の分配を行わない。
〈削 除〉
(議決権)
第12条の4 A種優先株主は、株主総会において議決
権を有しない。
〈削 除〉
(種類株主総会における決議)
第12条の5 当会社が会社法第322条第1項各号に掲
げる行為をする場合においては、法令に別段の定め
のある場合を除き、A種優先株主を構成員とする種
類株主総会の決議を要しない。
〈削 除〉
(株式の併合または分割、募集株式の割当て等)
第12条の6 当会社は、法令に定める場合を除き、A
種優先株式について株式の分割または併合を行わな
い。当会社は、A種優先株主には、募集株式の割当
てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受
ける権利を与えず、また、株式無償割当てまたは新
株予約権無償割当てを行わない。
〈削 除〉 13現 行 定 款 変 更 案
(金銭を対価とする取得請求権)
第12条の7 A種優先株主は、当会社に対し、2019
年6月29日以降いつでも、金銭を対価としてA種優
先株式の全部または一部を取得することを請求する
ことができる(当該請求をした日を、以下「金銭対
価取得請求権取得日」という。)。当会社は、この請
求がなされた場合には、A種優先株式の全部または
一部を取得するのと引換えに、金銭対価取得請求権
取得日における会社法第461条第2項所定の分配可
能額を限度として、法令上可能な範囲で、金銭対価
取得請求権取得日に、A種優先株主に対して、次に
定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。た
だし、分配可能額を超えてA種優先株主から取得請
求があった場合、取得すべきA種優先株式は取得請
求される株式数に応じた比例按分の方法により決定
する。
A種優先株式1株あたりの取得価額は、第12条の
3に定める基準価額算式に従って計算される。な
お、本条の取得価額を算出する場合は、第12条の3
に定める基準価額の計算における「残余財産分配
日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替え
て、基準価額を計算する。
〈削 除〉
(金銭を対価とする取得条項)
第12条の8 当会社は、2019年6月29日以降の日
で、当会社の取締役会が別に定める日が到来したと
きは、当該日において、A種優先株主またはA種優
先登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能
な範囲で、次に定める取得価額の金銭の交付と引換
えにA種優先株式の全部または一部を取得すること
ができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取
得条項取得日」という。)。なお、一部を取得すると
きは、比例按分その他当会社の取締役会が定める合
理的な方法により、取得すべきA種優先株式を決定
する。
A種優先株式1株あたりの取得価額は、第12条の
3に定める基準価額算式に従って計算される。な
お、本条の取得価額を算出する場合は、第12条の3
に定める基準価額の計算における「残余財産分配
日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて、
基準価額を計算する。
〈削 除〉 14現 行 定 款 変 更 案
第2章の3 B種優先株式
(優先配当金)
第12条の9 当会社は、剰余金の配当(B種優先中間
配当金(本条第5項に定義する。以下同じ。
)を除
く。
)を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の
株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有
する株主(以下「B種優先株主」という。
)またはB
種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録
株式質権者」という。
)に対し、普通株主または普通
登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき
本条第2項に定める額の剰余金(以下「B種優先配
当金」という。
)を配当する。ただし、当該配当に係
る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、
B種優先配当金の全部または一部の配当(本条第3
項に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、
B種優先中間配当金を含む。
)がすでに行われている
ときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。
また、B種優先配当金の配当の基準日からB種優先
配当金の支払いが行われる日までの間に、当会社が
第12条の10に従い残余財産の分配を行ったまたは
第12条の14もしくは第12条の15に従いB種優先株
式を取得した場合には、当該B種優先株式につき当
該基準日にかかる剰余金の配当を行うことを要しな
い。2∼ 〈省 略〉5第2章の2 B種優先株式
(優先配当金)
第12条の2 当会社は、剰余金の配当(B種優先中間
配当金(本条第5項に定義する。以下同じ。
)を除
く。
)を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の
株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有
する株主(以下「B種優先株主」という。
)またはB
種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録
株式質権者」という。
)に対し、普通株式を有する株
主(以下「普通株主」という。
)または普通株式の登
録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」とい
う。
)に先立ち、B種優先株式1株につき本条第2項
に定める額の剰余金(以下「B種優先配当金」とい
う。
)を配当する。ただし、当該配当に係る基準日を
含む事業年度に属する日を基準日として、B種優先
配当金の全部または一部の配当(本条第3項に定め
る累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先
中間配当金を含む。
)がすでに行われているときは、
かかる配当の累積額を控除した額とする。また、B
種優先配当金の配当の基準日からB種優先配当金の
支払いが行われる日までの間に、当会社が第12条の
3に従い残余財産の分配を行ったまたは第12条の7
もしくは第12条の8に従いB種優先株式を取得した
場合には、当該B種優先株式につき当該基準日にか
かる剰余金の配当を行うことを要しない。2∼ 〈現行どおり〉5(残余財産の分配)
第12条の10 当会社は、残余財産を分配するときは、
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、
普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種
優先株式1株あたりの残余財産分配価額として、以
下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額
(B種優先株式)
」という。
)を支払う。
(基準価額(B種優先株式)算式)
1株あたりの残余財産分配価額=100,000,000円+
累積未払B種優先配当金+前事業年度未払B種優先
配当金+当事業年度未払B種優先配当金額
(残余財産の分配)
第12条の3 当会社は、残余財産を分配するときは、
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、
普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、B種
優先株式1株あたりの残余財産分配価額として、以
下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額
(B種優先株式)
」という。
)を支払う。
(基準価額(B種優先株式)算式)
1株あたりの残余財産分配価額=100,000,000円+
累積未払B種優先配当金+前事業年度未払B種優先
配当金+当事業年度未払B種優先配当金額 15現 行 定 款 変 更 案
上記算式における「累積未払B種優先配当金」は、
残余財産分配日を実際に支払われた日として、第12
条の9第3項に従い計算される額の合計額のうち、
残余財産分配日までに実際に支払われていない額と
し、
「前事業年度未払B種優先配当金」は、基準日の
如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年
度の前事業年度(以下本条において「前事業年度」
という。
)に係るB種優先配当金のうち、残余財産分
配日までに実際に支払われていないB種優先配当金
がある場合における当該前事業年度に係るB種優先
配当金の不足額(ただし、累積未払B種優先配当金
に含まれる場合を除く。
)とし、また、
「当事業年度
未払B種優先配当金額」は、100,000,000円にB種
優先配当率を乗じて算出した金額について、残余財
産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。
)までの期間の実
日数につき日割計算により算出される金額から、残
余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含
む。
)以降に当該事業年度に属する日を基準日として
支払われた配当(累積未払B種優先配当金および前
事業年度未払B種優先配当金を除き、B種優先中間
配当金を含む。
)がある場合における当該配当の累積
額を控除した金額とする。
なお、当該計算は、1年を365日(2月29日を含
む年度は366日)とした日割計算により行うものと
し、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計
算し、その小数第1位を四捨五入する。
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対
しては、基準価額(B種優先株式)を超えて残余財
産の分配を行わない。
上記算式における「累積未払B種優先配当金」は、
残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」
という。
)を実際に支払われた日として、第12条の
2第3項に従い計算される額の合計額のうち、残余
財産分配日までに実際に支払われていない額とし、
「前事業年度未払B種優先配当金」は、基準日の如何
にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の
前事業年度(以下本条において「前事業年度」とい
う。
)に係るB種優先配当金のうち、残余財産分配日
までに実際に支払われていないB種優先配当金があ
る場合における当該前事業年度に係るB種優先配当
金の不足額(ただし、累積未払B種優先配当金に含
まれる場合を除く。
)とし、また、
「当事業年度未払
B種優先配当金額」は、100,000,000円にB種優先
配当率を乗じて算出した金額について、残余財産分
配日の属する事業年度の初日(同日を含む。
)以降、
残余財産分配日(同日を含む。
)までの期間の実日数
につき日割計算により算出される金額から、残余財
産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に当該事業年度に属する日を基準日として支払わ
れた配当(累積未払B種優先配当金および前事業年
度未払B種優先配当金を除き、B種優先中間配当金
を含む。
)がある場合における当該配当の累積額を控
除した金額とする。
なお、当該計算は、1年を365日(2月29日を含
む年度は366日)とした日割計算により行うものと
し、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計
算し、その小数第1位を四捨五入する。
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対
しては、基準価額(B種優先株式)を超えて残余財
産の分配を行わない。
(議決権)
第12条の11 〈省 略〉
(議決権)
第12条の4 〈現行どおり〉
(種類株主総会における決議)
第12条の12 〈省 略〉
(種類株主総会における決議)
第12条の5 〈現行どおり〉
(株式の併合または分割、募集株式の割当て等)
第12条の13 〈省 略〉
(株式の併合または分割、募集株式の割当て等)
第12条の6 〈現行どおり〉 16現 行 定 款 変 更 案
(金銭を対価とする取得請求権)
第12条の14 B種優先株主は、当会社に対し、2023
年8月2日以降いつでも、金銭を対価としてB種優
先株式の全部または一部を取得することを請求する
ことができる(当該請求をした日を、以下「金銭対
価取得請求権取得日(B種優先株式)
」という。)。当
会社は、この請求がなされた場合には、B種優先株
式の全部または一部を取得するのと引換えに、金銭
対価取得請求権取得日(B種優先株式)における会
社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、
法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日
(B種優先株式)に、B種優先株主に対して、次に定
める取得価額の金銭の交付を行うものとする。ただ
し、分配可能額を超えてB種優先株主から取得請求
があった場合、取得すべきB種優先株式は取得請求
される株式数に応じた比例按分の方法により決定す
る。
B種優先株式1株あたりの取得価額は、第12条の
10に定める基準価額(B種優先株式)算式に従って
計算される。なお、本条の取得価額を算出する場合
は、第12条の10に定める基準価額(B種優先株式)
の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取
得請求権取得日(B種優先株式)
」と読み替えて、基
準価額(B種優先株式)を計算する。
(金銭を対価とする取得請求権)
第12条の7 B種優先株主は、当会社に対し、2023
年8月2日以降いつでも、金銭を対価としてB種優
先株式の全部または一部を取得することを請求する
ことができる(当該請求をした日を、以下「金銭対
価取得請求権取得日(B種優先株式)
」という。)。当
会社は、この請求がなされた場合には、B種優先株
式の全部または一部を取得するのと引換えに、金銭
対価取得請求権取得日(B種優先株式)における会
社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、
法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日
(B種優先株式)に、B種優先株主に対して、次に定
める取得価額の金銭の交付を行うものとする。ただ
し、分配可能額を超えてB種優先株主から取得請求
があった場合、取得すべきB種優先株式は取得請求
される株式数に応じた比例按分の方法により決定す
る。
B種優先株式1株あたりの取得価額は、第12条の
3に定める基準価額(B種優先株式)算式に従って
計算される。なお、本条の取得価額を算出する場合
は、第12条の3に定める基準価額(B種優先株式)
の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取
得請求権取得日(B種優先株式)
」と読み替えて、基
準価額(B種優先株式)を計算する。
(金銭を対価とする取得条項)
第12条の15 当会社は、2023年8月2日以降の日
で、当会社の取締役会が別に定める日が到来したと
きは、当該日において、B種優先株主またはB種優
先登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能
な範囲で、次に定める取得価額の金銭の交付と引換
えにB種優先株式の全部または一部を取得すること
ができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取
得条項取得日(B種優先株式)
」という。)。なお、一
部を取得するときは、比例按分その他当会社の取締
役会が定める合理的な方法により、取得すべきB種
優先株式を決定する。
B種優先株式1株あたりの取得価額は、第12条の
10に定める基準価額(B種優先株式)算式に従って
計算される。なお、本条の取得価額を算出する場合
は、第12条の10に定める基準価額(B種優先株式)
の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取
得条項取得日(B種優先株式)
」と読み替えて、基準
価額(B種優先株式)を計算する。
(金銭を対価とする取得条項)
第12条の8 当会社は、2023年8月2日以降の日で、
当会社の取締役会が別に定める日が到来したときは、
当該日において、B種優先株主またはB種優先登録
株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲
で、次に定める取得価額の金銭の交付と引換えにB
種優先株式の全部または一部を取得することができ
る(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項
取得日(B種優先株式)
」という。)。なお、一部を取
得するときは、比例按分その他当会社の取締役会が
定める合理的な方法により、取得すべきB種優先株
式を決定する。
B種優先株式1株あたりの取得価額は、第12条の
3に定める基準価額(B種優先株式)算式に従って
計算される。なお、本条の取得価額を算出する場合
は、第12条の3に定める基準価額(B種優先株式)
の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取
得条項取得日(B種優先株式)
」と読み替えて、基準
価額(B種優先株式)を計算する。 17現 行 定 款 変 更 案
第7章 計 算
第35条
∼ 〈省 略〉
第38条
第7章 計 算
第35条
∼ 〈現行どおり〉
第38条
(A種優先株式およびB種優先株式の除斥期間)
第39条 第38条の規定は、A種優先配当金およびA
種優先中間配当金ならびにB種優先配当金およびB
種優先中間配当金の支払いについて、これを準用す
る。
(B種優先株式の除斥期間)
第39条 第38条の規定は、B種優先配当金およびB
種優先中間配当金の支払いについて、これを準用す
る。 18第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。
)10名選任について
現任取締役(監査等委員である取締役を除く。
)10名は本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役
(監査等委員である取締役を除く。
)10名の選任についてご承認をお願いするものであります。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。
)候補者の指名にあたっては、社外取締役を委員長とし、構成員の過
半数が社外取締役である人事諮問委員会からの答申を踏まえ、本人の人格・識見及び経歴などを総合的に勘案し、取締
役会で決定しております。
また、本議案に関しましては、監査等委員会から指摘すべき事項はない旨の意見を得ております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。
)候補者は次のとおりであります。
番号 氏 名 現在の当社における地位及び担当1うり う みち あき
瓜 生 道 明 再任 代表取締役会長2いけ べ かず ひろ
池 辺 和 弘 再任
代表取締役
社長執行役員3はし もと のぼる
橋 本 上 再任
代表取締役
副社長執行役員、ビジネスソリューション統括本部長4そう だ あつし
早 田 敦 再任
代表取締役
副社長執行役員、危機管理官、ESGに関する事項5せん だ よし はる
千 田 善 晴 再任
取 締 役
常務執行役員、テクニカルソリューション統括本部長6なか の たかし
中 野 隆 再任
取 締 役
常務執行役員、ビジネスソリューション統括本部業務本部長7にし やま まさる
西 山 勝 再任
取 締 役
常務執行役員、エネルギーサービス事業統括本部長8はやし だ みち お
林 田 道 生 新任 常務執行役員、原子力発電本部副本部長9たちばな ふ く し ま さき え
橘・フクシマ・咲江
再任
社外 独立
取 締 役10ひら こ ゆう じ
平 子 裕 志
新任
社外 独立 19候補者番号1うり う みち あき
瓜 生 道 明 (1949年3月18日生)
再 任
所有する当社
普通株式の数
111,589株
【略歴、地位及び担当】
1975年 4 月 当社入社
2009年 6 月 当社取締役常務執行役員火力発電本部長
2011年 6 月 当社代表取締役副社長火力発電本部長
2012年 1 月 当社代表取締役副社長
2012年 4 月 当社代表取締役社長
2018年 6 月 当社代表取締役会長
現在に至る
【重要な兼職の状況】
株式会社西日本シティ銀行社外取締役監査等委員
株式会社RKB毎日ホールディングス社外取締役
【候補者とした理由】
2009年に取締役に就任以来15年間にわたり当社経営に参画し、豊富な経験を有して
おります。また、2012年の代表取締役社長への就任を経て、2018年に代表取締役会長
に就任し、取締役会議長を務めるなど、経営全般に携わっております。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見などを総合的に勘案し、取締役に適任である
と判断しております。
候補者番号2いけ べ かず ひろ
池 辺 和 弘 (1958年2月17日生)
再 任
所有する当社
普通株式の数
109,889株
【略歴、地位及び担当】
1981年 4 月 当社入社
2017年 6 月 当社取締役常務執行役員コーポレート戦略部門長
2018年 6 月 当社代表取締役社長執行役員
現在に至る
【候補者とした理由】
2017年に取締役に就任以来7年間にわたり当社経営に参画し、豊富な経験を有してお
ります。また、2018年に代表取締役社長執行役員に就任し、当社の経営全般にわたり業
務執行の指揮を執っております。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見などを総合的に勘案し、取締役に適任である
と判断しております。 20候補者番号3はし もと のぼる
橋 本 上 (1962年1月19日生)
再 任
所有する当社
普通株式の数
45,651株
【略歴、地位及び担当】
1984年 4 月 当社入社
2017年 4 月 当社執行役員熊本支社長
2020年 7 月 当社上席執行役員都市開発事業本部長
2022年 6 月 当社常務執行役員都市開発事業本部長
2023年 6 月 当社代表取締役副社長執行役員ビジネスソリューション統括本部長
現在に至る
【候補者とした理由】
2023年に代表取締役副社長執行役員に就任して以降、当社経営に参画するとともに、
経営全般にわたり社長執行役員の業務執行を補佐しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見などを総合的に勘案し、取締役に適任である
と判断しております。
候補者番号4そう だ あつし
早 田 敦 (1961年1月12日生)
再 任
所有する当社
普通株式の数
42,473株
【略歴、地位及び担当】
1985年 4 月 当社入社
2018年 6 月 当社執行役員大分支社長
2020年 4 月 当社執行役員電気事業連合会出向
2020年 6 月 当社上席執行役員電気事業連合会出向
2022年 6 月 当社常務執行役員電気事業連合会出向
2023年 6 月 当社代表取締役副社長執行役員、危機管理官、ESGに関する事項
現在に至る
【候補者とした理由】
2023年に代表取締役副社長執行役員に就任して以降、当社経営に参画するとともに、
経営全般にわたり社長執行役員の業務執行を補佐しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見などを総合的に勘案し、取締役に適任である
と判断しております。 21候補者番号5せん だ よし はる
千 田 善 晴 (1959年7月28日生)
再 任
所有する当社
普通株式の数
47,039株
【略歴、地位及び担当】
1984年 4 月 当社入社
2019年 6 月 当社上席執行役員テクニカルソリューション統括本部土木建築本部長
2020年 6 月 当社常務執行役員テクニカルソリューション統括本部長
2022年 6 月 当社取締役常務執行役員テクニカルソリューション統括本部長
現在に至る
【重要な兼職の状況】
株式会社富士ピー・エス社外取締役
【候補者とした理由】
2017年に執行役員に就任し、主に土木建築部門等の業務執行において豊富な実務経験
に基づく高い専門能力を発揮しております。
また、2022年に取締役に就任以来2年間にわたり、当社経営に参画しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見などを総合的に勘案し、取締役に適任である
と判断しております。
候補者番号6なか の たかし
中 野 隆 (1962年7月14日生)
再 任
所有する当社
普通株式の数
31,961株
【略歴、地位及び担当】
1985年 4 月 当社入社
2018年 6 月 当社執行役員鹿児島支社長
2020年 7 月 当社執行役員鹿児島支店長
2021年 6 月 当社上席執行役員ビジネスソリューション統括本部業務本部長
2022年 6 月 当社常務執行役員ビジネスソリューション統括本部業務本部長
2023年 6 月 当社取締役常務執行役員ビジネスソリューション統括本部業務本部長
現在に至る
【候補者とした理由】
2018年に執行役員に就任し、主に経理部門等の業務執行において豊富な実務経験に基
づく高い専門能力を発揮しております。
また、2023年に取締役に就任して以降、当社経営に参画しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見などを総合的に勘案し、取締役に適任である
と判断しております。 22候補者番号7にし やま まさる
西 山 勝 (1963年8月24日生)
再 任
所有する当社
普通株式の数
31,829株
【略歴、地位及び担当】
1986年 4 月 当社入社
2019年 6 月 当社執行役員国際室長
2021年 6 月 当社上席執行役員コーポレート戦略部門長
2022年 6 月 当社常務執行役員コーポレート戦略部門長
2023年 6 月 当社取締役常務執行役員エネルギーサービス事業統括本部長
現在に至る
【重要な兼職の状況】
日本タングステン株式会社社外取締役
【候補者とした理由】
2019年に執行役員に就任し、主に経営企画部門等の業務執行において豊富な実務経験
に基づく高い専門能力を発揮しております。
また、2023年に取締役に就任して以降、当社経営に参画しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見などを総合的に勘案し、取締役に適任である
と判断しております。
候補者番号8はやし だ みち お
林 田 道 生 (1958年5月28日生)
新 任
所有する当社
普通株式の数
34,113株
【略歴、地位及び担当】
1985年 4 月 当社入社
2018年 7 月 当社執行役員玄海原子力総合事務所長
2021年 6 月 当社上席執行役員原子力発電本部副本部長
2022年 6 月 当社常務執行役員原子力発電本部副本部長
現在に至る
【候補者とした理由】
2018年に執行役員に就任し、主に原子力発電部門等の業務執行において豊富な実務経
験に基づく高い専門能力を発揮しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見などを総合的に勘案し、取締役に適任である
と判断しております。 23候補者番号9たちばな ふ く し ま さき え
橘・フクシマ・咲江 (1949年9月10日生)
再 任
社外取締役
独 立 役 員
取締役会出席回数
18/18
所有する当社
普通株式の数
9,900株
【略歴、地位及び担当】
1980年 6 月 ブラックストン・インターナショナル株式会社入社
1984年 2 月 同社退職
1987年 9 月 ベイン・アンド・カンパニー株式会社入社
1990年 1 月 同社退職
1991年 8 月 日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社
(現コーン・フェリー・ジャパン株式会社)入社
1995年 5 月 コーン・フェリー・インターナショナル社米国本社取締役
2000年 9 月 日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社取締役社長
2001年 7 月 同社代表取締役社長
2007年 9 月 コーン・フェリー・インターナショナル社米国本社取締役退任
2009年 5 月 日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社代表取締役会長
2010年 7 月 同上退任
2010年 7 月 G&Sグローバル・アドバイザーズ株式会社代表取締役社長
現在に至る
2011年 4 月 公益社団法人経済同友会副代表幹事(2015年4月まで)
2016年 6 月 ウシオ電機株式会社取締役(非常勤)
現在に至る
2020年 6 月 当社取締役
現在に至る
2022年 6 月 株式会社あおぞら銀行取締役(非常勤)
現在に至る
【重要な兼職の状況】
G&Sグローバル・アドバイザーズ株式会社代表取締役社長
ウシオ電機株式会社社外取締役(2024年6月27日退任予定)
株式会社あおぞら銀行社外取締役
【候補者とした理由及び期待される役割の概要】
長年にわたる国内及び米国における企業経営者としての豊富な経験、グローバルな人
財マネジメント及びコーポレート・ガバナンスに関する幅広い知見を有し、当社社外取
締役に相応しい人格・識見を備えております。
橘・フクシマ氏には、2020年6月取締役就任後、取締役会及び委員会等において、独
立かつ客観的な視点から有益なご意見や提言をいただき、取締役の職務執行の監督機能
を果たしていただくとともに、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、取締
役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいております。今後は両
諮問委員会の委員長に就任いただき、引き続き、当社のガバナンスの維持・向上及び企
業価値向上に貢献いただくことを期待しております。 24候補者番号10ひら こ ゆう じ
平 子 裕 志 (1958年1月25日生)
新 任
社外取締役
独 立 役 員
所有する当社
普通株式の数
なし
【略歴、地位及び担当】
1981年 4 月 全日本空輸株式会社(現ANAホールディングス株式会社)入社
2011年 6 月 同社執行役員営業推進本部副本部長
2012年 4 月 同社執行役員米州室長兼ニューヨーク支店長
2013年 4 月 全日本空輸株式会社上席執行役員米州室長兼ニューヨーク支店長
2015年 4 月 ANAホールディングス株式会社上席執行役員
全日本空輸株式会社取締役執行役員
2015年 6 月 ANAホールディングス株式会社取締役執行役員
2017年 4 月 同社取締役
全日本空輸株式会社代表取締役社長
2022年 3 月 同上退任
2022年 4 月 ANAホールディングス株式会社取締役副会長
2023年 6 月 株式会社セブン銀行取締役(非常勤)
現在に至る
2023年 6 月 株式会社JVCケンウッド取締役(非常勤)
現在に至る
2024年 4 月 ANAホールディングス株式会社特別顧問
現在に至る
【重要な兼職の状況】
ANAホールディングス株式会社特別顧問
株式会社セブン銀行社外取締役
株式会社JVCケンウッド社外取締役
【候補者とした理由及び期待される役割の概要】
長年にわたる国内及び米国における企業経営者としての豊富な経験、財務・IR及び
営業・マーケティングに関する幅広い知見を有し、当社社外取締役に相応しい人格・識
見を備えております。
平子氏には、その豊富な経験や識見を活かして、当社事業に対して、独立かつ客観的
な視点から有益なご意見や提言をいただき、取締役の職務執行の監督機能を果たしてい
ただくとともに、当社の人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、取締役の人
事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与いただくことを期待しております。 25(注)1 各候補者の所有する当社普通株式の数には、株式報酬制度「株式給付信託(BBT)
」における本人持分を含めております。
2 平子裕志氏が選任された場合、当社は、同氏との間に、会社法第423条第1項の責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結す
る予定であります。
3 当社は、橘・フクシマ・咲江氏との間に、会社法第423条第1項の責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結しており、同氏
が選任された場合、引き続き当該契約を継続する予定であります。
4 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役全員を含む被
保険者が会社の役員等としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害(法律上の損害賠償金
及び争訟費用)について当該保険契約により塡補することとしております。なお、保険料は会社負担としており、被保険者の保険料負
担はありません。各候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、各候補者の任期途中に当該保険契約につい
て同内容での更新を予定しております。
5 橘・フクシマ・咲江氏、平子裕志氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
6 橘・フクシマ・咲江氏、平子裕志氏は、当社が定める社外役員の独立性に関する判断基準の全ての要件を充たしておりますので、両
氏が選任された場合、各証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
なお、当社の社外役員の独立性判断基準は、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.kyuden.co.jp/ir_management
_governance.html)に掲載しております。
7 橘・フクシマ・咲江氏が当社の社外取締役として在任中の2023年3月に、当社は公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置
命令及び課徴金納付命令を受けました。さらに、同年7月には、経済産業省から電気事業法に基づく業務改善命令を受けました。また、
2023年4月に新電力顧客情報等の閲覧により、経済産業省から業務改善命令等を受けました。同氏は取締役会等において、日頃からグ
ループガバナンスやリスク管理、法令等遵守等の視点に立った意見・提言等を行い、法令違反等の予防を行っておりました。行政処分
後は、取締役会等において、法令遵守の重要性や原因究明及び再発防止策等に関する提言を行うなど、その職責を果たしております。
8 平子裕志氏が2022年3月まで代表取締役社長として在任していた全日本空輸株式会社は、2019年11月に発生した運航乗務員の規
定時間、規定量を超えた飲酒、それに起因する運航便遅延事象発生に関し、2020年5月に国土交通省から事業改善命令を受けました。
同氏は、再発防止策として、アルコール検査体制構築、アルコール教育の見直し、適正飲酒の習慣化など、社内体制強化のほか、業界
全体としても定期航空協会内に専門委員会を設置し、再発防止、未然防止のための取組みを推進しました。
9 橘・フクシマ・咲江氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって4年であります。 26第4号議案 監査等委員である取締役4名選任について
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役藤田和子、尾家祐二、杉原知佳の3氏が任期満了となり、また、
監査等委員である取締役遠藤泰昭氏が辞任いたしますので、あらためて監査等委員である取締役4名の選任についてご
承認をお願いするものであります。
なお、監査等委員である取締役候補者の指名にあたっては、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役
である人事諮問委員会からの答申を踏まえ、本人の人格・識見及び経歴などを総合的に勘案し、取締役会で決定してお
ります。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
番号 氏 名 現在の当社における地位及び担当1うち むら よし ろう
内 村 芳 郎 新任 常務執行役員、ビジネスソリューション統括本部地域共生本部長2お いえ ゆう じ
尾 家 祐 二
再任
社外 独立
取締役監査等委員3すぎ はら とも か
杉 原 知 佳
再任
社外 独立
取締役監査等委員4しげ とみ ゆ か
重 富 由 香
新任
社外 独立
候補者番号1うち むら よし ろう
内 村 芳 郎 (1962年7月14日生)
新 任
所有する当社
普通株式の数
32,895株
【略歴、地位及び担当】
1985年 4 月 当社入社
2018年 6 月 当社執行役員佐賀支社長
2020年 7 月 当社執行役員佐賀支店長
2021年 6 月 当社上席執行役員ビジネスソリューション統括本部地域共生本部長
2022年 6 月 当社常務執行役員ビジネスソリューション統括本部地域共生本部長
現在に至る
【候補者とした理由】
地域共生本部長や支店長を経験するなど、当社の幅広い業務に精通しており、適正な
監査・監督を行う能力を有しております。
以上の経歴を踏まえ、本人の人格・識見などを総合的に勘案し、監査等委員である取
締役に適任であると判断しております。 27候補者番号2お いえ ゆう じ
尾 家 祐 二 (1954年4月9日生)
再 任
社外取締役
独 立 役 員
取締役会出席回数
18/18
監査等委員会出席回数
20/20
所有する当社
普通株式の数
2,500株
【略歴、地位及び担当】
1990年 4 月 九州工業大学(現国立大学法人九州工業大学)情報工学部助教授
1995年 4 月 奈良先端科学技術大学院大学情報科学センター教授
1997年 4 月 九州工業大学情報工学部教授
2008年 4 月 国立大学法人九州工業大学大学院情報工学研究院教授
2009年 4 月 同学情報工学研究院長
2010年 4 月 同学理事・副学長
2016年 4 月 同学学長
2022年 3 月 同学退職
2022年 4 月 同学名誉教授
現在に至る
2022年 6 月 当社取締役監査等委員
現在に至る
【候補者とした理由及び期待される役割の概要】
情報ネットワーク工学の専門家として、日本の先進的情報ネットワーク技術を先導す
るなど豊富な経験と卓越した識見を有し、また、大学学長として人材育成や組織運営に
も携わった経験も有し、当社社外取締役に相応しい人格・識見を備えております。
尾家氏には、2022年6月監査等委員である取締役就任後、その豊富な経験や識見を活
かして、当社事業に対して独立かつ客観的な視点から有益なご意見や提言をいただき、
取締役の職務執行の監査・監督機能を果たしていただいております。引き続き、当社の
取締役会の監督機能強化及び企業価値向上に貢献いただくことを期待しております。 28候補者番号3すぎ はら とも か
杉 原 知 佳 (1970年12月25日生)
再 任
社外取締役
独 立 役 員
取締役会出席回数
18/18
監査等委員会出席回数
20/20
所有する当社
普通株式の数
2,200株
【略歴、地位及び担当】
1999年 4 月 弁護士登録
現在に至る
三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所)入所
2007年 4 月 同事務所共同経営者
現在に至る
2020年 6 月 日本タングステン株式会社取締役監査等委員(非常勤)
現在に至る
2022年 6 月 当社取締役監査等委員
現在に至る
【重要な兼職の状況】
弁護士(三浦・奥田・杉原法律事務所共同経営者)
日本タングステン株式会社社外取締役監査等委員
【候補者とした理由及び期待される役割の概要】
弁護士として法務全般に関する豊富な経験及び社外取締役としての経験を有し、当社
社外取締役に相応しい人格・識見を備えております。
杉原氏には、2022年6月監査等委員である取締役就任後、その豊富な経験や識見を活
かして、当社事業に対して独立かつ客観的な視点から有益なご意見や提言をいただき、
取締役の職務執行の監査・監督機能を発揮していただいております。また、人事諮問委
員会及び報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向
上に寄与していただいております。引き続き、当社のガバナンスの維持・向上及び企業
価値向上に貢献いただくことを期待しております。 29候補者番号4しげ とみ ゆ か
重 富 由 香 (1970年6月17日生)
新 任
社外取締役
独 立 役 員
所有する当社
普通株式の数
なし
【略歴、地位及び担当】
1993年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1997年 4 月 日本国公認会計士登録
現在に至る
1998年11月 アーンスト・アンド・ヤング香港事務所へ異動
2001年 8 月 米国公認会計士登録
現在に至る
2006年 6 月 アーンスト・アンド・ヤング香港事務所パートナー
現在に至る
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)パートナー
アーンスト・アンド・ヤング香港及び中国華南地区日系企業向けサービス統括責任者
2007年 2 月 香港公認会計士(業務執行資格)登録
現在に至る
2015年 6 月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
2016年 9 月 同上退任
2018年 5 月 アーンスト・アンド・ヤング グレーターチャイナ(中国本土、香港及び台湾)
日系企業向けアシュアランス・サービス統括責任者(2024年6月30日退任予定)
【重要な兼職の状況】
公認会計士(日本国、米国、香港(業務執行資格))アーンスト・アンド・ヤング香港事務所パートナー(2024年6月30日退任予定)
【候補者とした理由及び期待される役割の概要】
長年にわたる国際的な公認会計士としての豊富な経験、グローバルな視点からのリス
ク管理やESG経営推進に関する幅広い知見を有し、当社社外取締役に相応しい人格・
識見を備えております。
重富氏には、その豊富な経験や識見を活かして、当社事業に対して、独立かつ客観的
な視点から有益なご意見や提言をいただき、取締役の職務執行の監査・監督機能を発揮
していただくことを期待しております。 30(注)1 内村芳郎氏の所有する当社普通株式の数には、株式報酬制度「株式給付信託(BBT)
」における執行役員としての本人持分を含め
ております。
2 内村芳郎氏、重富由香氏が選任された場合、当社は、両氏との間に、それぞれ会社法第423条第1項の責任を法令の定める限度額に
限定する契約を締結する予定であります。
3 当社は、尾家祐二氏、杉原知佳氏との間に、それぞれ会社法第423条第1項の責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結して
おり、両氏が選任された場合、引き続き当該契約を継続する予定であります。
4 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役全員を含む被
保険者が会社の役員等としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害(法律上の損害賠償金
及び争訟費用)について当該保険契約により塡補することとしております。なお、保険料は会社負担としており、被保険者の保険料負
担はありません。各候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、各候補者の任期途中に当該保険契約につい
て同内容での更新を予定しております。
5 尾家祐二氏、杉原知佳氏、重富由香氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
6 尾家祐二氏、杉原知佳氏、重富由香氏は、当社が定める社外役員の独立性に関する判断基準の全ての要件を充たしておりますので、
3氏が選任された場合、各証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
なお、当社の社外役員の独立性判断基準は、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.kyuden.co.jp/ir_management
_governance.html)に掲載しております。
7 尾家祐二氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、情報ネットワーク工学の専門家及び大学学長としての知識・経験に
より、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
8 杉原知佳氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての知識・経験により、監査等委員である社外取締役と
しての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
9 重富由香氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての知識・経験により、監査等委員である社外取締
役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
10 尾家祐二氏、杉原知佳氏が当社の社外取締役として在任中の2023年3月に、当社は公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措
置命令及び課徴金納付命令を受けました。さらに、同年7月には、経済産業省から電気事業法に基づく業務改善命令を受けました。ま
た、2023年4月に新電力顧客情報等の閲覧により、経済産業省から業務改善命令等を受けました。尾家祐二氏、杉原知佳氏は取締役
会等において、日頃からグループガバナンスやリスク管理、法令等遵守等の視点に立った意見・提言等を行い、法令違反等の予防を行
っておりました。行政処分後は、取締役会等において、法令遵守の重要性や原因究明及び再発防止策等に関する提言を行うなど、その
職責を果たしております。
11 尾家祐二氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって2年であります。
12 杉原知佳氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって2年であります。 31〔ご参考〕
取締役(候補者)のスキルマトリックス
事業環境が大きく変化する中で、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に向け、当社の取締役会が高度な見
識と多面的な視点で経営の方向性を示すとともに、経営の迅速な意思決定、経営の監督機能を適切に発揮するために取
締役会が備えるべきスキルを特定し、各取締役の知見や経験をもとに、期待する分野を明確化しました。
氏名 当社における地位等(注記) 2
特に期待する分野(注記)1
人事
諮問
委員会
報酬
諮問
委員会1企業経営・経営戦略2財務・会計3法務・ガバナンス・リスク管理4人材5環境6ICT・DX7テクノロジー・イノベーション8営業・マーケティング9グローバル
瓜 生
代表取締役
会長 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
池 辺
代表取締役
社長執行役員
委員 委員 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
橋 本
代表取締役
副社長執行役員 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
早 田
代表取締役
副社長執行役員 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
千 田
取締役
常務執行役員 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
中 野
取締役
常務執行役員 しろまる しろまる しろまる しろまる
西 山
取締役
常務執行役員 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
林 田
取締役
常務執行役員 しろまる しろまる
橘・フクシマ 取締役
社外 独立
女性
委員長 委員長 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
平 子 取締役 社外 独立 委員 委員 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
内 村
取締役
監査等委員 しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる しろまる
尾 家
取締役
監査等委員
社外 独立 しろまる しろまる しろまる
杉 原
取締役
監査等委員
社外 独立
女性
委員 委員 しろまる しろまる
重 富
取締役
監査等委員
社外 独立
女性
しろまる しろまる しろまる しろまる
(注記)1 取締役(候補者)の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
2 これらは4月30日に内定し、発表したものです。第3号議案及び第4号議案が原案どおり承認可決された場合、株主総会終了後の取
締役会で正式に決定いたします。 32<株主提案(第5号議案から第22号議案まで)>
第5号議案から第12号議案までは、株主(1名)からのご提案によるものであります。
第5号議案 定款の一部変更 九州電力社長賞の創設について
だいやまーく提案内容
定款に以下の章と条文を新設し、現行定款に追加します。
第8章 その他
(九州電力社長賞の創設)
第40条 当会社は、過去最高利益を作り出した社長の名を記念して更新されるまで名を冠した記念賞を創設し、外部
団体、個人に表彰を行う。
だいやまーく提案理由
就任以来株価と業績が低迷して解任提案まで出た現社長が過去最高利益を成し遂げたのは経済人として特筆にあた
る活躍であった事を記念して同様な活躍をした個人、団体を表彰して更に当社及び社会に良い影響を与えるチャンス
と考える。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
会社業績は、当社の社長執行役員によるリーダーシップの発揮のみに限らず、その他の様々な要因にも影響を受け
得るものであるため、単年度の業績を踏まえて当社役員個人の名を冠した記念賞を創設する必要はないと考えます。
したがって、定款に本提案のような規定を設ける必要はないと考えます。
第6号議案 定款の一部変更 株主総会資料の継続的送付について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(株主総会資料の継続的送付)
第41条 当会社は、定期的に株主総会の招集通知を行う書面に「ご通知送付希望専用ハガキ」を封入して希望者が必
ず受け取れる体制を作る。
だいやまーく提案理由
当社が電力他社に先んじて株主総会資料の書面での送付を廃止、電子化に踏み切ったが、蓋を開けてみると、その
分野が苦手な高齢な方の株主等が株主総会においても困っている場面に遭遇する等まだまだ時期尚早と言わざるを得
ない中、折衷案として提案する。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
株主総会資料の提供について、当社は、株主の皆さまに送付する資料を第99回定時株主総会から株主総会の日時・
場所や議題の概要等を記載した内容へ変更しており、議案の詳細等につきましては、紙面の制約がない電子提供制度
を採用し、原則、ウェブサイトにてご確認いただくこととしております。
なお、会社法の規定では、議決権行使基準日までに書面交付請求をした株主さまには、書面で株主総会資料を送付
することとされており、当社は、従来どおり書面での受け取りをご希望される株主さまが次回定時株主総会の議決権
行使基準日までに書面交付請求を行っていただけるよう、上半期の事業の状況等を全ての株主さまに郵送にてお知ら
せする際に、その手続方法をご案内しております。
したがって、定款に本提案のような規定を設ける必要はないと考えます。 33第7号議案 定款の一部変更 役員報酬の個別公開について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(役員報酬の個別公開)
第42条 当会社は、役員報酬の個別公開を毎年必ず行う。
だいやまーく提案理由
昨年株主総会の株主提案で2年連続唯一賛成が10%を超えた為再々提出。過去最高利益を作り出した池辺社長をは
じめとする役員は、これだけの成果を創り出したに相応しい報酬を得られているのかを報酬金額で検証し、その金額
公開によって株主にまだまだ社長他役員の皆様は報酬が足りない現状を確認する為。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
報酬については、基本報酬と業績連動報酬で構成し、株主総会で決議された範囲内で支給しております。このうち
業績連動報酬は、会社業績に対する責任の明確化及び業績向上へのインセンティブとするため、経営ビジョンの財務
目標に掲げる連結経常利益、カーボンニュートラルに向けたGHG削減量及び株主さまへの配当状況等に連動させて
支給することとしております。
また、具体的な報酬等の額については、社外取締役を委員長とし、構成員の4名中3名が社外取締役である報酬諮
問委員会で他企業の水準等も踏まえ審議したうえで、取締役会で決定しており、会社法施行規則に従い役員報酬の総
額と員数を開示しております。
したがって、定款に本提案のような規定を設ける必要はないと考えます。
第8号議案 定款の一部変更 広告宣伝費の総額公開及び比率上限を設けるについて
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(広告宣伝費の総額公開及び比率上限を設ける)
第43条 当会社は、広告宣伝費総額を公開し、かつ前期売上高に対する比率を1%以内とする。
だいやまーく提案理由
広告宣伝費の非公開を良いことにテレビを付けると念仏の様に同じ様な当社コマーシャルが多い他、効果と意味が
あるのか首をかしげる程のマスコミ露出に一定の上限を設けて、川内3号機増設費用に充当する等、浮いた予算を効
果的な分野に振り分ける事が「ずっと先まで、明るくしたい。
」の具現化になる為。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社は、地域・社会の皆さまからの信頼が最大の事業基盤であると考えております。
情報公開の基本的な姿勢を示した全社指針「情報公開の心構え」を制定し、当社の活動を皆さまにしっかり発信す
るとともに、お客さまの声をお聴きして事業活動に反映し、業務品質を高めていく双方向のコミュニケーションを積
み重ねていくことが、地域からの信頼を高め、ひいては、当社の企業価値向上につながると考えております。
このため、厳しい財務状況においても、費用対効果を検証しながら効果的かつ積極的な広報活動を行っております。
なお、当社ホームページにおいては、当社事業活動全般に係る広報活動等に要した費用である普及開発関係費につ
いて、事業年度の実績を公開しております。
したがって、定款に本提案のような規定を設ける必要はないと考えます。 34第9号議案 定款の一部変更 臨時株主名簿確認時における目的の発表について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(臨時株主名簿確認時における目的の発表)
第44条 当会社は、株主名簿確認を中間、期末時以外に行う場合はその目的と目指す効果を予め発表する。
だいやまーく提案理由
前期に中間、期末時以外に株主名簿の確認を理由の説明も無く行なった当社は、中間配当も無く落胆している株主
に間違った期待を抱かせる原因にもなる為、定期的でない時期に行う時にはその行為には必ずその目的と目指す効果
を予め発表する。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
株主名簿は、業務を遂行するうえで必要に応じ作成することが法的に認められておりますが、その作成の理由等に
ついては、経営上の機微な情報を含む場合があるため、一律に開示すべきものではないと考えます。
なお、臨時配当を行うにあたって株主名簿を作成するなど、株主さまが行使できる権利内容の確定や投資判断に重
要な影響を与える決定を行った場合は、法令や各証券取引所が定める上場規程等に基づき、内容を開示することとな
っております。
したがって、定款に本提案のような規定を設けることには反対いたします。
第10号議案 定款の一部変更 株主対応部署を社長直轄とするについて
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(株主対応部署を社長直轄とする)
第45条 当会社は、株主への対応を行う部署を社長直轄とする。
だいやまーく提案理由
前期の中間業績発表について、既に年度目標を大幅にクリアしている場面においても中間配当無しなど、理解に苦
しむ場面が多々あり、株主からの声を伝える社内情報共有システムがあると統合報告書に記載があったが、その効果
に疑問が残る結果を踏まえて変革する必要がある為。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社は、株主の皆さまとの双方向のコミュニケーションの充実により、信頼関係の構築と満足度向上を図っており、
対話活動や電話・ウェブサイト等により株主の皆さまから頂いた様々なご意見に対しては、当社を取り巻く環境や経
営状況等を丁寧にご説明し、ご理解いただけるよう努めております。
また、現状の組織体制においても、頂いたご意見については、適宜、社内システム等を活用して経営トップ層を含
めた社内へ共有し、事業活動に反映しております。
なお、配当については、当年度の業績や中長期的な収支・財務状況などを総合的に勘案し、判断しております。
2023年度の配当については、燃料価格や卸電力市場価格の動向など、電力事業を取り巻く外部環境が不透明な状況
であることなどを勘案し、中間配当は行わず、期末配当の年1回としたものです。
したがって、定款に本提案のような規定を設ける必要はないと考えます。 35第11号議案 定款の一部変更 関西圏への進出について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(関西圏への進出)
第46条 当会社は、大阪市に大阪支店を2025年6月迄に設置して営業を開始して関西圏にも電力を供給する。
だいやまーく提案理由
首都圏に拠点を設置し、電力を供給した結果、ある程度の実績を収めつつある当社にとって日本で2番目の市場規
模である関西圏に支店を作り、電力を供給する事は、費用対効果を見る上で最も優れた展開であり、公正取引委員会
と2024年現在係争中であるカルテルの課徴金取消訴訟においても疑いが全く事実無根だった事を補完する事にもな
る為。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
九州域外における、営業拠点の設置を含む販売体制の構築については、今後の競争環境の進展等を踏まえ、引き続
き検討してまいります。
なお、公正取引委員会からの独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令に対する取消訴訟については、
当社の主張を十分に尽くし、裁判所のご理解を得られるよう、引き続き努力してまいります。
定款は会社の基本事項を定めるものであるため、本提案のような業務執行に関する規定を設ける必要はないと考え
ます。
第12号議案 定款の一部変更 川内原子力発電所3号機増設計画2024年度再始動について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(川内原子力発電所3号機増設計画2024年度再始動)
第47条 当会社は、2024年度中に2011年より中断している川内原発3号機増設計画を復活させ、設置許可に向け
て各自治体、原子力規制委員会への再手続を開始し、2035年度稼働を目標とする。
だいやまーく提案理由
東日本大震災後、初めて原子力発電所を再稼働させた当社にとって、同じく原子力発電所を新設する事は2050年
カーボンニュートラルを実現する為に必要不可欠であり、具体的には川内原発3号機増設計画再始動に向けて、期限
を設け行動していく事が必要な為。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
CO 2 を排出せず、出力が安定的という特徴を有する原子力発電については、国のGX実現に向けた基本方針にお
いて、エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源として最大限活用することとされており、当社としても、
安全性の確保を大前提に原子力発電を最大限活用することとしております。
川内原子力発電所3号機の増設については、2050年カーボンニュートラルを踏まえた国のエネルギー政策や原子
力事業環境整備の動向、電力システム改革による競争進展の状況、将来の電力需給の状況等、様々な要素を勘案し検
討していくこととしております。
定款は会社の基本事項を定めるものであるため、本提案のような業務執行に関する規定を設ける必要はないと考え
ます。 36第13号議案から第22号議案までは、株主(47名)からのご提案によるものであります。
第13号議案 定款の一部変更 情報管理適正化委員会の設置について
だいやまーく提案内容
定款に以下の章と条文を新設し、現行定款に追加します。
第8章 その他
(情報管理適正化委員会の設置)
第48条 当会社は情報管理の重大性に鑑み、その適正な管理、運用について、学識経験者や法律家を含めた情報管理
適正化委員会を設置する。
だいやまーく提案理由
今年2月に受領した「お客さまの個人情報の漏えいに関するお知らせとお詫びについて」によれば、当社と九州電
力送配電が共同使用する電子帳票システムで、アクセス権限の設定誤りがあり2022年4月から2023年10月まで、
顧客情報が九州電力送配電から閲覧可能の状態だった。この事態は、昨年公表された大手電力が送配電会社を通して、
新電力顧客情報を不正に見ていた件とも通底する(報道によれば計70万件、数千人の関与)
。2020年の「発送電分
離」という政策が全く生かされてないという重大な事態と言える。電気事業法では一般送配電事業者が、小売電気事
業者の顧客情報を外部に漏らすことは禁止されている。しかし、送配電事業を大手の子会社として、資本関係を維持
する「法的分離」のため、未だに「電力自由化」が内実化されていないのではとの恐れもある。よって、この委員会
の設置の必要性は不可欠である。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社は、新電力顧客情報の不適切な取扱いに関する事案の発生を踏まえ、その原因を分析し、不適切な行為を「さ
せない」
「しない」ための体制及び仕組みの整備や組織風土の醸成に向けた対策等に着実に取り組んでおります。
これら取組みの実効性を高めるため、社外取締役が主査を務め、社外有識者を委員に含むコンプライアンス小委員
会(行為規制特別会議)を2023年4月に設置し、同委員会が社外委員の視点も含めて、再発防止策の実施状況の確
認や妥当性・有効性の評価、改善策の提言等を行っております。さらに、同委員会で議論した結果については、社外
有識者や社外取締役を委員に含むコンプライアンス委員会が、客観的中立的な立場で審議したうえで、取締役会に報
告する体制を構築しております。
したがって、定款に本提案のような規定を設ける必要はないと考えます。
第14号議案 定款の一部変更 再生可能エネルギー最大活用検討委員会の設置について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(再生可能エネルギー最大活用検討委員会の設置)
第49条 国の第6次エネルギー基本計画では2030年度の日本全体の発電電力量に占める再生可能エネルギーの比率
を、2019年度に比べ倍増させるという野心的な目標を掲げている。しかし当会社は、更なる再生可能エネルギー
の導入拡大を目指し、再生可能エネルギー最大活用検討委員会を設置する。
だいやまーく提案理由
新聞報道によれば太陽光と風力による発電を一時的に止める出力制御が全国的に増加をしている。国内の再生可能
エネルギー出力制御量の合計のうち7割を当社が占めている。23年度は4月から9月までの半年間で制御日数60日、
8億3317万kWhもの再生可能エネルギーによる電気が廃棄されている。これはリスクの高い原発を優遇温存した結
果である。電力供給でも将来を含め事業コスト及び経営に大きなリスクを伴う原子力発電は早急に廃止すると同時に、
再生可能エネルギー由来の電気を有効的に活用できるよう、その開発に他社に先んじて投資を実施すべきである。国 37のエネルギー基本計画でいう地域間連系線等の増強促進、再生可能エネルギーの大量導入等にも適した次世代型ネッ
トワークの構築に向け、他社との緊密な連携協議を行い実行すべきである。ユーザーはカルテルなどの密約でなく公
平で建設的な協議を期待する。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社グループは、2021年4月に公表した「九電グループ カーボンニュートラルビジョン2050」において、2050
年のカーボンニュートラル実現への挑戦を宣言し、再生可能エネルギーの主力電源化に向け、様々な取組みを推進し
ております。
再生可能エネルギーの出力制御については、国が定める優先給電ルールに基づき適切に対応するとともに、蓄電
池・揚水発電の活用や関門連系線を介した他エリアへの送電拡大、オンライン制御拡大による出力制御量の削減など、
再生可能エネルギーの最大限の導入に向けた取組みを進めております。
また、再生可能エネルギーのうち今後更なる導入拡大が見込まれる太陽光や風力は、発電時にCO 2 を排出せず、
国内で生産可能なエネルギー源である一方、天候や時間帯によって出力変動が生じることから、電力の安定供給を実
現するためには、CO 2 を排出せず安定して発電できる原子力発電や、出力調整機能に優れる火力発電を組み合わせ
たうえで活用していくことが必要です。
したがって、定款に本提案のような規定を設ける必要はないと考えます。
第15号議案 定款の一部変更 プルサーマル運転からの撤退について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(プルサーマル運転からの撤退)
第50条 プルトニウム利用計画は破綻した。よって当会社は、プルサーマル運転から撤退する。
だいやまーく提案理由
当社のプルトニウム保有量は、国内には日本原燃に約400kg、日本原子力研究開発機構に約112kg、海外には仏国
に約166kg、英国に約1535kgであり、仏国の約166kgは電源開発に譲渡する予定であった。英国にはMOX燃料加
工施設がないため、英国分は核のゴミになる運命の大きな負債である。電気事業連合会が2024年2月に公表したプル
トニウム利用計画によると、当社と四国電力が英国に保有する1.7トンのプルトニウムと東北電力0.1トン、東京電力
HD1.0トン、中部電力0.4トン、北陸電力0.0トン、日本原子力発電0.2トン計1.7トンのプルトニウムを帳簿上交換
し、仏国でMOX燃料に加工し利用するという。また電源開発に譲渡予定であった約166kgを東京電力HDと中部電
力が肩代わりするという。やりたい放題の所業であるが、明らかなのはプルトニウム利用計画の破綻である。よって
当社は、処分できない使用済MOX燃料を増やさないためにもプルサーマル運転から撤退する。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
国の第6次エネルギー基本計画及びGX実現に向けた基本方針において、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物
の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイ
クルの推進が基本的方針とされております。
当社としても、エネルギー資源に乏しい我が国において、将来にわたり安定してエネルギーを確保していくため、
核燃料サイクルを確立し、限りある資源を有効利用することが必要であると考えております。この考えのもと、当社
の使用済燃料については再処理し、玄海原子力発電所3号機においてMOX燃料を使用した運転を着実に進めること
としております。なお、今後使用する新たなMOX燃料については、当社が英国に所有権を有するプルトニウムと他 38社が仏国に所有権を有するプルトニウムを帳簿上で所有権交換するとともに、仏国及び国内の燃料加工会社とMOX
燃料加工に係る契約締結に向けた協議を行っているところです。
したがって、定款に本提案のような規定を設けることには反対いたします。
第16号議案 定款の一部変更 蓄電池開発に関する宣言について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(蓄電池開発に関する宣言)
第51条 当会社は、これ以上の再生可能エネルギー遮断は行わない。その為に、原子力に投入してきた資源を、蓄電
池開発に投入することを宣言する。
だいやまーく提案理由
地球沸騰の原因である化石燃料を削減する切り札は、再生可能エネルギーの拡大である。しかし国内では、出力制
御によりその利用が制限されている。国策としての再生可能エネルギー拡大政策で太陽光発電が飛躍的に増えている
が、全国的に出力制御が急増する中、太陽光発電業者の経営を圧迫し、倒産件数も増えている。再生可能エネルギー
の主力電源化を阻害する要因としては、出力制御のルールで、原発より先に太陽光・風力を止めることになっている
ことにある。老朽化し、核廃棄物も処理できない原発を優先させる根拠はどこにもない。更には出力制御の間も火力
は稼働しているという。世界では昨年、国連気候変動枠組条約締約国会議において、再生可能エネルギーの発電容量
を30年までに3倍にすると合意した。よって当社は再生可能エネルギー最大限活用を実現するために、蓄電池開発に
あらゆる資源を投入したい。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社グループは、2021年4月に公表した「九電グループ カーボンニュートラルビジョン2050」において、2050
年のカーボンニュートラル実現への挑戦を宣言し、再生可能エネルギーの主力電源化に向け、様々な取組みを推進し
ております。
再生可能エネルギーの出力制御については、国が定める優先給電ルールに基づき適切に対応するとともに、蓄電
池・揚水発電の活用や関門連系線を介した他エリアへの送電拡大、オンライン制御拡大による出力制御量の削減など、
再生可能エネルギーの最大限の活用に向けた取組みを進めております。
また、電源の低・脱炭素化と電力安定供給の実現に向け、太陽光・風力等の再生可能エネルギー電源の積極的な開
発を進めるとともに、CO 2 を排出せず安定して発電できる原子力発電の安全運転や、出力調整機能に優れる火力発
電の低・脱炭素化等を図りながら、バランスのとれた電源構成を構築していきます。
したがって、定款に本提案のような規定を設けることには反対いたします。
第17号議案 定款の一部変更 玄海原発、川内原発の廃止について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(玄海原発、川内原発の廃止)
第52条 能登半島地震は陸域、海域の活断層がわからないことを教えた。よって当会社は玄海原発、川内原発を廃止
する。
だいやまーく提案理由
2024年1月1日に起きた能登半島地震は、原発再稼働へと舵を切ろうとする政府や電力会社の在り方に大きな警
告を与えた。震源地はかつて珠洲原発が計画されていた所で、そこに原発が建設されていたら2.2mという地盤隆起 39の直撃を受け、関東、関西、中国地方、風向きによっては九州もと日本の国土の多くが放射性物質に覆われたと思わ
れる。最大震度7を観測した志賀町にある志賀原発についても、2011年の福島第一原発事故以来運転停止していた
のが不幸中の幸いであった。使用済み核燃料も12年の冷却で温度が低くなっていたのが誠に幸いした。北陸電力は志
賀原発2号機の設置変更許可申請書で長さ96kmの海底活断層が連動する可能性を説明していたが、実際には実に
150kmに及ぶ断層が動いた。どんなに調査しても地震は予知できず、もし原発が動いていたらその被害は計り知れな
い。よって当社は玄海、川内原発を廃止する。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社は、広範囲にわたり詳細な調査を実施し、玄海原子力発電所及び川内原子力発電所周辺の活断層について適切
に評価を行っております。
具体的には、航空写真からわずかな地形の変化を読み取ることで活断層を見つけ出す変動地形学調査、人工的に発
生させた振動を観測・解析することで地下の地質構造を調べる海上音波探査、地下の地質を直接採取して調べるボーリ
ング調査など、最新かつ複数の調査を実施しております。そのうえで、活断層評価に当たっては、確実に活断層が確
認されないところまで断層長さを延長するなど、安全側に評価しております。
また、
地震動評価に当たっては、
地震の揺れがより大きくなるように計算を行うなど、
安全側に基準地震動を策定し、
この基準地震動に対して、
原子力発電施設が、
十分余裕を持った耐震安全性を有していることを確認しております。
さらに、当社は、玄海原子力発電所及び川内原子力発電所周辺の地震の発生状況を常に観測するなど、最新の科学
的・技術的知見を継続的に収集し、更なる安全性・信頼性の向上に努めております。
したがって、定款に本提案のような規定を設けることには反対いたします。
第18号議案 定款の一部変更 原発廃止検討委員会の設置について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(原発廃止検討委員会の設置)
第53条 能登半島地震は避難計画が機能しないことを教えた。よって当会社は原発廃止を真剣に検討するため原発廃
止検討委員会を設置する。
だいやまーく提案理由
今年1月1日の能登半島地震により原子力災害対策特別措置法第6条の2第1項に基づく原子力災害対策が地震を
含む複合災害に機能しないことが明らかになった。しかも、国の地震調査研究推進本部の確率論的地震動予測地図に
よれば、能登半島が今後30年間に震度5弱以上の揺れに見舞われる確率と、玄海、川内原発のそれは同等の確率であ
る。つまり現在では地震予測は不可能である。東日本大震災では福島第一原発事故による放射線の影響で救出が遅れ、
助かる命も助からなかった。立地住民は福島第一原発事故以降、避難計画の抜本的改正を要求しているが未だ至って
いない。能登半島地震は屋内退避等原子力防災対策が机上の理論であることを明白にした。住民の防護措置を担うの
は原子力事業者・国・地方公共団体である。国民の生命及び身体の安全を確保できない以上、当社は原子力発電事業
から撤退する。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社は、原子力発電所について、新規制基準への適合はもとより、安全性及び信頼性の向上に継続して取り組んで
おります。
避難計画を含む原子力防災については、原子力災害対策特別措置法に基づき、国、自治体、事業者が一体となって 40取り組んでおります。
自治体においては、災害対策基本法に基づき、地域防災計画及び避難計画が策定されており、国、自治体で構成さ
れる地域原子力防災協議会が、その具体化・充実化を支援しております。今後も、同協議会において、その時々の課
題等を踏まえ、実効性を高める不断の見直しが行われていくものと認識しております。
また、当社は、玄海原子力発電所及び川内原子力発電所について、原子力事業者防災業務計画を策定し、関係自治
体の防災計画との整合性を図るとともに、原子力防災訓練を積み重ねることで、防災対応能力の継続的改善に取り組
んでおります。
したがって、定款に本提案のような規定を設けることには反対いたします。
第19号議案 定款の一部変更 川内原発60年延長問題検討委員会の設置について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(川内原発60年延長問題検討委員会の設置)
第54条 当会社に、川内原発60年延長問題検討委員会を設置する。
だいやまーく提案理由
電力会社は「原発の寿命は設計上、大体30年から40年」という運転期間を想定していた。原子炉容器の健全性を
調べるために、原子炉と同じ材料でできた「監視試験片」を原子炉内にあらかじめ装着しておき、この試験片を定期
的に取り出し、衝撃試験等を行うことで将来の原子炉容器の健全性を評価してきた。ところが、寿命40年を想定して
いたため、川内1号炉にはこの試験片があと1個しか残っていない。原子力規制委員会は「一度使った試験片を再生
して使うこと」を認めている。しかし現実的には母材は再生試験片をつくる技術は確立しているが、溶接金属の再生
は困難、熱影響部の再生は不可能だそうだ。いまだその技術が確立していないことがその証左である。よって当社に、
川内原発60年延長問題検討委員会を設置し、解決できない様々な問題を検証することにする。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社は、川内原子力発電所について特別点検や劣化状況評価を行い、運転開始後60年時点においても発電所の各設
備が健全であることを確認したことから、原子力規制委員会へ運転期間延長認可申請を行い、認可を頂いております。
また、原子炉等規制法の改正により、運転開始から30年を超えて原子力発電所を運転する場合、10年を超えない
期間ごとに長期施設管理計画に係る国の認可が必要となりました。当社は引き続き、運転開始から40年を迎える川内
原子力発電所の高経年化対策に万全を期してまいります。
監視試験片については、原子炉容器より燃料に近い位置にあり多くの中性子を受けているため、原子炉容器の将来
の状態の予測が可能であり、これまで2129年(運転開始から100年以上)時点の原子炉容器に相当する試験片を取
り出し、問題ないことを確認しております。なお、溶接部及び熱影響部の評価を行うため、試験片を再利用すること
は技術的に可能であり、原子力規制委員会から認められております。
したがって、定款に本提案のような規定を設ける必要はないと考えます。 41第20号議案 定款の一部変更 三次元反射法地震探査の実施について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(三次元反射法地震探査の実施)
第55条 当会社は、能登半島地震の教訓を生かすため、三次元反射法地震探査を行い海底活断層の詳細な調査を実施
する。
だいやまーく提案理由
1995年の阪神淡路大震災以後、陸上だけでなく海域の活断層調査も進み、活断層が起こす地震へ備える取り組み
が進んだが、海岸沿いの海域活断層は難しい。陸上の活断層は過去の活動で形成された地形を手掛かりに見つけられ
るし、地下を掘削して調べることも可能だ。一方、海域では探査船から音波を出し、海底下の地下構造を調べる。し
かし、活断層であるかどうかを判定できる新しい堆積物が薄いために見極めが難しい。北陸電力も海域の活断層の長
さを96kmと評価していたが、これも音波探査の結果であった。当社も音波探査を重視しているが、正確な地下構造を
判読できているかは不明だ。よって当社は、能登半島地震の教訓を生かすため、三次元反射法地震探査を行い海底活
断層の詳細な調査を実施する。三次元探査は地下構造内部を立体的断面として把握できる。例えば、CTスキャン検
査やMRI検査に匹敵する。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社は、玄海原子力発電所及び川内原子力発電所周辺の海域において、人工的に発生させた振動を観測・解析するこ
とで地下の地質構造を調べる海上音波探査(二次元反射法地震探査)を実施しております。この海上音波探査を広範
囲かつ高密度(玄海で総延長約3,500km、川内で総延長約4,300km)に実施することにより、十分な精度をもって
地下の地質構造を三次元的に把握しております。そのうえで、活断層評価に当たっては、確実に活断層が確認されな
いところまで断層長さを延長するなど、安全側に評価しております。
さらに、当社は、玄海原子力発電所及び川内原子力発電所周辺の地震の発生状況を常に観測するなど、最新の科学
的・技術的知見を継続的に収集し、更なる安全性・信頼性の向上に努めております。
したがって、定款に本提案のような規定を設ける必要はないと考えます。
第21号議案 定款の一部変更 核燃料サイクル事業からの撤退について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(核燃料サイクル事業からの撤退)
第56条 当会社は、使用済み核燃料サイクル事業から撤退する。
だいやまーく提案理由
1977年から2007年までの約30年間で使用済み核燃料約1140トンを処理した東海再処理施設は、2014年に廃止
が決定。2018年6月13日に原子力規制委員会より廃止措置が認可されている。それによると、ガラス固化完了時期
は2028年度末。2023年9月末時点で、東海再処理施設は放射性物質を大量に含む高レベル廃液約380m3を保管す
る。約880本のガラス固化体を製造する計画だが、ガラスを溶かす溶融炉にトラブルが相次ぎ354本しか製造できて
いない。日本原子力研究開発機構は2023年12月20日、ガラス固化作業の完了時期を現計画の2028年度末から38年
度末に10年延期すると発表した。六ヶ所再処理工場は東海再処理施設の技術をそのまま継承した施設だが、もはや完
成は見込めない。当社は、これ以上の負債を抱えないためにも使用済み核燃料サイクル事業から撤退する。 42しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
国の第6次エネルギー基本計画及びGX実現に向けた基本方針において、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物
の減容化・有害度低減等の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する核燃料サイ
クルの推進が基本的方針とされております。
当社としても、エネルギー資源に乏しい我が国において、将来にわたり安定してエネルギーを確保していくため、
核燃料サイクルを確立し、限りある資源を有効利用することが必要であると考えております。この考えのもと、当社
の使用済燃料については再処理し、玄海原子力発電所3号機においてMOX燃料を使用した運転を着実に進めること
としております。
したがって、定款に本提案のような規定を設けることには反対いたします。
第22号議案 定款の一部変更 川内原発1、2号機の廃止について
だいやまーく提案内容
定款に以下の条文を新設し、現行定款に追加します。
(川内原発1、2号機の廃止)
第57条 運転開始から40年を迎える川内原発1号機、2号機の使用済み燃料プールは後5回分しか余裕がない。よ
って当会社は、川内原発の60年運転は断念し、廃止することにする。
だいやまーく提案理由
川内原発1号機は今年7月に、2号機は来年11月に運転開始から40年を迎えるが、使用済み燃料プールはひっ迫
している。2023年11月末時点、川内1号機の使用済み燃料プールは貯蔵容量1868体、制限容量1711体、貯蔵量
1356体、2号機は貯蔵容量1356体、制限容量1199体、貯蔵量1050体となっている。それぞれ定期検査ごとに約
48体が取替えられプールに保管される。従って、1号機あと7回分、2号機3回分しかプールに余裕がない。1号、
2号プールを共用化しても、あと5回分しかなく、それ以上は運転を継続できない。原子力規制委員会はそうした現
状を見ることもなく60年運転を了承してしまったが、全くの誤りであった。使用済み核燃料の保管場所がない以上、
60年運転は不可能である。六ヶ所再処理工場の操業も全く見込めない状況である。よって当社は、川内原発60年運
転は断念し廃止することにする。
しろまる取締役会の意見
取締役会としては、本議案に反対いたします。
当社は、国の方針に基づき、安全性の確保を大前提に原子力を最大限活用することとしております。
原子力発電所の運転に伴い発生した使用済燃料については、再処理するために、日本原燃の六ヶ所再処理工場に搬
出することを基本方針とし、引き続き、日本原燃を全面的に支援するとともに、計画的に搬出していくこととしてお
ります。
また、川内原子力発電所では、使用済燃料プールの貯蔵体数の増強を図るリラッキング工事を実施しており、さら
に運用性の向上を図る観点から、号機ごとに貯蔵してきた使用済燃料の相互貯蔵が可能となるようプールの共用化を
行うこととしております。当社は引き続き、使用済燃料貯蔵対策に取り組んでまいります。
したがって、定款に本提案のような規定を設けることには反対いたします。
以 上

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