(5) 継続企業の前提に関する注記


該当事項はありません。 (6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 1 会計処理基準に関する事項
ア 重要な資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産
おおむね総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(会計処理の変更)
当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分)を適
用している。
この変更による損益に与える影響は軽微である。 イ 重要な引当金の計上基準
使用済燃料再処理等引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため、再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の再
処理等の実施に要する費用の見積額 (日本原燃株式会社で再処理等を行うものについては再処理等の実施に要する
費用の見積額を1.5%で割引いた額、それ以外のものについては当連結会計年度末における要支払額)のうち、当連
結会計年度末において発生していると認められる額を計上する方法によっている。
平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異のうち、電気事業会計規則附則 (平成17年経済産業省令第92
号) 第2条に定める金額については、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管
理に関する法律」(平成17年法律第48号)附則第3条第1項及び第3項に基づき、見積額の変更を行っており、当連
結会計年度期首における未認識の引当金計上基準変更時差異(90,977百万円)について、平成20年度から12年間にわ
たり毎期均等額を営業費用として計上することとしている。なお、この変更による損益に与える影響は軽微である。
また、当連結会計年度末における未認識の引当金計上基準変更時差異は83,395百万円である。
電気事業会計規則取扱要領第81による当連結会計年度末における見積差異については、同要領に基づき翌連結会
計年度から再処理等を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり営業費用として計上することとし
ている。当連結会計年度末における未認識の見積差異は12,337百万円である。 なお、上記以外は、最近の有価証券報告書(平成20年6月27日提出)における記載から重要な変更がないため開示を省
略します。 (7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 (リース取引に関する会計基準)
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていた
が、当連結会計年度から「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年3月30日改正)及び「リー
ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 平成19年3月30日改正)を適用している。
これに伴い、リース取引開始日が平成20年4月1日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー
ス資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
この変更による損益に与える影響は軽微である。
なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(貸主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていた
が、当連結会計年度から「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年3月30日改正)及び「リー
ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 平成19年3月30日改正)を適用している。
これに伴い、リース取引開始日が平成20年4月1日以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
この変更による損益に与える影響は軽微である。
なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 九州電力株式会社(9508) 平成21年3月期決算短信
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