連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項


1 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産はおおむね定率法、無形固定資産は定額法によっている。
耐用年数はおおむね法人税法の定めによっている。
(会計処理の方法の変更)
当期から、法人税法改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正法人税
法に定める償却方法により減価償却費を計上している。この結果、従来の方法によった場合と比べて、減価
償却費は 1,205百万円増加し、当期経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ同額減少している。
なお、セグメント情報に与える影響については、「注記事項(セグメント情報)」に記載している。
(追加情報)
当期から、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち、前期末において、償却可能限度額(取得
価額の95%相当額)まで償却が進んだものについては、その残存簿価を、5年間で均等償却している。この結
果、従来の方法によった場合と比べて、減価償却費は 15,233百万円増加し、当期経常利益及び税金等調整前
当期純利益はそれぞれ同額減少している。
なお、セグメント情報に与える影響については、「注記事項(セグメント情報)」に記載している。 (2) 重要な引当金の計上基準
ア 原子力発電施設解体引当金
原子力発電施設の解体に要する費用に充てるため、原子力発電施設解体費の総見積額を基準とする額を原
子力の発電実績に応じて計上している。
(追加情報)
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第44号)」
及び「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等に
おける工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する
規則(平成17年経済産業省令第112号)」が施行されたことにより、原子力発電施設解体費の総見積額の算定
の前提となる放射性廃棄物のクリアランスレベル等が変更となった。これに伴い、「原子力発電施設解体引
当金に関する省令の一部を改正する省令(平成20年経済産業省令第20号)」が施行され、原子力発電施設解体
費の総見積額は、改正後の原子力発電施設解体引当金に関する省令に基づき算定している。この結果、従来
の方法によった場合と比べて、営業費用は 13,408百万円増加し、当期経常利益及び税金等調整前当期純利
益はそれぞれ同額減少している。
なお、セグメント情報に与える影響については、「注記事項(セグメント情報)」に記載している。
なお、上記以外は、最近の有価証券報告書(平成19年6月28日提出)における記載から重要な変更がないため
開示を省略します。 九州電力株式会社(9508) 平成20年3月期決算短信 17

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