定款


定 款
公益財団法人 九電みらい財団 -1-公益財団法人九電みらい財団 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人九電みらい財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を福岡市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、九州の豊かな自然環境の保全活動や環境教育活動、次世代向けの環境活動
を支援する活動、学資の給与等を行うことにより、九州地域に広く貢献することを目的と
する。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 環境事業
イ 環境保全活動
ロ 環境教育活動
ハ 次世代向け環境活動支援
(2)学資の給与
(3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県で行う
ものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会及び
評議員会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなけ
ればならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとする
ときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 -2-(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に
ついては、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けな
ければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作
成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、
第1号、
第3号、
第4号及び第6号の書類については、
定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類につい
ては承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する
とともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを
記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 代表理事は、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規
定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、
前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 -3-第4章 評議員
(評議員の定数)
第 10 条 この法人に評議員3名以上 10 名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 11 条 評議員の選任及び解任は、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 179 条から第
195 条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、
次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分
の一を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、
当該評議員から受ける金銭その他の財産
によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、
これらの者と生計を一にす
るもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。
)の次のイからニに該当する評議員の合計数が
評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員
(法人でない団体で代表者又は管理人の定
めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員であ
る者
ニ 次に掲げる団体においてその職員
(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除
く。
)である者
1 国の機関
2 地方公共団体
3 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
4 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規
定する大学共同利用機関法人
5 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
6 特殊法人
(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であっ
て、
総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又
は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の
認可を要する法人をいう。) -4-
(評議員の任期)
第 12 条 評議員の任期は、
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評
議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議
員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、
第 10 条に定める定数に足りなくなるときは、
任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 13 条 評議員への報酬は、年間総額 100 万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の議決により別に定める評議員及び役員の報酬等
並びに費用に関する規程による。
第5章 評議員会
(構成)
第 14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第 15 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 16 条 評議員会は、
定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 17 条 評議員会は、
法令に別段の定めがある場合を除き、
理事会の決議に基づき代表理事が招
集する。 -5-2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議
員会の招集を請求することができる。
(議長)
第 18 条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。
(決議)
第 19 条 評議員会の決議は、
決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を
除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行
わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第 21 条に定める定数を上回る場合
には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を
選任することとする。
(議事録)
第 20 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員の中からその会議において選出された
議事録署名人2名以上が、記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第 21 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上 10 名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第 22 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 -6-(理事の職務及び権限)
第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を
執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を
理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 24 条 監事は、
理事の職務の執行を監査し、
法令で定めるところにより、
監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財
産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 25 条 理事の任期は、
選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議
員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議
員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、
第 21 条に定める定数に足りなくなるときは、
任期の満了又は辞任によ
り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義
務を有する。
(役員の解任)
第 26 条 理事又は監事が、
次のいずれかに該当するときは、
評議員会の決議によって解任するこ
とができる。
(1) 職務上の業務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 27 条 理事及び監事に対して、必要に応じ報酬を支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める評議員及び役員の報酬等
並びに費用に関する規程による。 -7-第7章 理事会
(構成)
第 28 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 29 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(招集)
第 30 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第 31 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第 32 条 理事会の決議は、
決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 197 条におい
て準用する同法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 33 条 理事会の議事については、法令で定めるところより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 34 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第 11 条についても適用する。
(解散)
第 35 条 この法人は、
基本財産の減失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令
で定められた事由によって解散する。 -8-(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 36 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、
評議員会の決議を経
て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合
併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第
17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 37 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、
評議員会の決議を経て、
公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しく
は地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 賛助会
(賛助会員の入会)
第 38 条 この法人の目的に賛同し、
その事業に協力しようとする法人又は個人は、
賛助会員とな
ることができる。
2 会員について必要な事項は、別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第 39 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 奨学生選考委員会
第 40 条 この法人には、
第4条第1項の事業の対象となるものを選考するため、
奨学生選考委員
会を置く。
2 選考委員会の組織及び運営については、別に定める。 -9-附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財
団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項
に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第1項に定める特例
民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわら
ず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日と
する。
3 この法人の最初の代表理事は、遠藤泰昭とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
薬真寺 偉 臣
藤 本 淳 一
寺 崎 禎 一
内 冨 誠
山 口 剛
古 江 賢
中 島 利 昭
以上

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