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平成31年度宮内庁政策評価実施計画
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第7条第1項の規定に基づく平成31年度宮内庁政策評価実施計画は,計画期間については平成31年度の1年間とし,同条第2項各号の事後評価の対象となる政策については該当なしとする。
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