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政策評価

平成28年4月15日
宮内庁

平成28年度宮内庁政策評価実施計画

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,宮内庁における事後評価の実施に関する計画を以下のように定める。

  • 1 計画期間
    • 平成28年度の1年間とする。
  • 2 事後評価の対象となる政策
    • (1)法第7条第2項第1号に基づき事後評価の対象とする政策(宮内庁政策評価基本計画6-(1)②に基づく)
      事後評価の対象とする政策
      政策名 皇居一般参観の利便性の向上等
      評価方式 事業評価
      担当部局名 管理部
      目標 皇居一般参観における当日受付,定員増及び土曜日参観の実施により,参観者の利便性の向上を図る。
      評価実施期間 平成28年度(平成29年度に評価書を公表する)
    • (2)法第7条第2項第2号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 該当なし。
    • (3)法第7条第2項第3号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 該当なし。
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