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政策評価

平成25年5月16日
宮内庁

平成25年度宮内庁政策評価実施計画

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,宮内庁における事後評価の実施に関する計画を以下のように定める。

  • 1 計画期間
    • 平成25年度の1年間とする。
  • 2 事後評価の対象となる政策
    • (1)法第7条第2項第1号に基づき事後評価の対象とする政策(宮内庁政策評価基本計画6-(1)②に基づく)
      事後評価の対象とする政策
      政策名 インターネットによる古典籍の紹介
      評価方式 事業評価
      担当部局名 書陵部
      目標 書陵部図書寮文庫において収蔵する古典籍の目録のデータベースを作成し,画像データと共に宮内庁ホームページを通じて広く国民に紹介し,利用者の利便性の向上を図る。
      評価実施期間 平成25年度,26年度(平成26年度は中間報告書を公表した上,引き続き評価を実施し,平成27年度に評価書を公表する)
    • (2)法第7条第2項第2号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 該当なし。
    • (3)法第7条第2項第3号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 該当なし。
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