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政策評価

平成19年3月27日
宮内庁

平成19年度宮内庁政策評価実施計画

行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,宮内庁における事後評価の実施に関する計画を以下のように定める。

  • 1 計画期間
    • 平成19年度の1年間とする。
  • 2 事後評価の対象となる政策
    • (1)法第7条第2項第1号に基づき事後評価の対象とする政策(宮内庁政策評価基本計画6-(1)-2に基づく)
      事後評価の対象とする政策
      政策名 皇居東御苑入園者及び三の丸尚蔵館入館者の利便性の向上
      評価方式 事業評価
      担当部局名 長官官房用度課,管理部皇居東御苑管理事務所
      目標 皇居東御苑の公開時間及び三の丸尚蔵館の開館時間を30分延長することにより,利用者の利便性の向上を図る。
      評価実施期間 19年度
    • (2)法第7条第2項第2号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 該当なし。
    • (3)法第7条第2項第3号に基づき事後評価の対象とする政策
      • 該当なし。
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