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宮内庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

宮内庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

宮内庁は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づき、「宮内庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定めました。

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