武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法(第148条)では、都道府県知事が、国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しております。
そのため、都道府県知事は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実情を踏まえ、市町村と連携し、避難施設の指定を行っております。
全国の避難施設の指定状況については、毎年4月1日時点のデータを公表しています。(定期的に更新)
⇒避難施設一覧の更新について(令和7年4月1日現在)
指定された避難施設の所在地はこちらから確認できます。(令和7年4月1日現在)
避難施設はこちらからご確認ください
今般、「武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)の確保に係る基本的考え方」及び「特定臨時避難施設の技術ガイドライン」を定めました。(令和6年3月29日)
武力攻撃を想定した避難施設の確保に係る基本的考え方(令和6年3月29日 閣副事態第159号)
武力攻撃を想定した避難施設の確保に係る基本的考え方
特定臨時避難施設の技術ガイドライン(概要)
特定臨時避難施設の技術ガイドライン
特定臨時避難施設の技術ガイドライン(概要)(第2版)
特定臨時避難施設の技術ガイドライン(第2版)