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行政区画又は土地の名称の変更

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更新日:2012年2月17日

行政区画又は土地の名称の変更に伴う住所変更は、車検証の記録事項の変更を行わなくてもよい措置が取られておりますので、手続きをされなくても問題ありません。(根拠法令:道路運送車両法第67条第2項)

なお、新住所への変更を希望される場合は、軽自動車検査協会の事務所等窓口において、お手続きを行っていただく必要があります。

必要書類

【1】自動車検査証(車検証)

自動車検査証の原本が必要となります。(コピー不可)

(注記)お手元に自動車検査証をご用意のうえご確認ください。

自動車検査証の見本はこちらから(関連ページ)

【2】行政区画又は土地の名称の変更の原因書面

行政区画又は土地の名称の変更の場合は、変更の事実を証する書面(住所証明等)が必要となります。

(注記)当該書面については、各市区町村の役所・役場で入手することが可能です。
(注記)市町村合併の場合は不要です。

【3】市町村合併等による住所変更依頼書

市町村合併等による住所変更依頼書は、以下からダウンロードできる他、当協会事務所・支所の窓口等で入手することが可能です。

市町村合併等による住所変更依頼書((注記)印刷して使用することができます)

住所コード検索(国土交通省)((注記)リンク先をご覧ください。)(外部ページ)

申請手数料

申請の種類 申請手数料
自動車検査証記録事項の変更 無料

申請手続き事務所・支所・分室

お手続きについては、使用者がお使いになる場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室となります。
なお、申請書類等は業務受付時間内に提出いただく必要があります。
申請書の記入等に必要な時間を考慮のうえ、お時間に余裕をもってお越しください。
(注記)各事務所の業務受付時間は、次のリンク先から各申請先事務所をご確認ください。

手続き事務所検索システム(関連ページ)

全国の事務所・支所一覧(関連ページ)

注意事項

上記のお手続きとは別に、車検証の記録内容に変更がある場合(結婚等による改姓やローン完済等に伴う所有者の変更など)は必要書類が異なります。
以下のページをご確認いただき、ご不明な点などありましたら事務所コールセンターまでお問い合せいただきますようお願いいたします。

名義変更(売買・譲渡・その他)はこちらから(関連ページ)

住所変更(引越し)はこちらから(関連ページ)

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