ADR(紛争解決センター)
お金の貸し借りや借地借家,交通事故,欠陥住宅,離婚問題,解雇,セクハラ問題など,身の回りで起こったさまざまなトラブルについて,裁判所などを利用しなくても,スピーディーな解決ができるかもしれません。鹿児島県弁護士会の紛争解決センターでは,ベテランの弁護士が調停人となり,公平・中立な立場から双方の言い分を良く聞くことで,話し合いによるスピーディーなトラブル解決のあっせんをしています。
紛争解決センターでは,裁判と異なり,短期間で,形式にこだわらない柔軟な解決を目指すことになります。手続は非公開ですから,当事者双方の秘密も守られます。
話し合いによる解決が可能な案件かどうかを判断するため,まずは弁護士による法律相談を受けていただくことになります。
手続の流れや費用などに関する詳細は,下記をご参照ください。また,その他紛争解決センターの利用方法については,事務局までお気軽にお問い合わせください。
鹿児島県弁護士会紛争解決センター事務局
TEL:099-226-3765 受付時間 毎週月〜金 10:00〜16:00
Q&A
Q1 「調停」「示談あっせん」とは何ですか?
A1 弁護士が、公平・中立な立場で、申立人と相手方の双方の言い分をよく聞いたうえで、話し合いによるトラブル解決(和解)のあっせんをします。
Q2 どんなときに利用できるの?
A2 お金の貸し借りや借地借家、交通事故、欠陥住宅、離婚問題、遺産問題、解雇、セクハラ問題など、身の回りの様々なトラブルの解決に幅広く利用できます。
Q3 どのように利用すればいいの?
A3 まずは弁護士による法律相談を受けてください。相談担当弁護士が解決のためのアドバイスをいたします。その際、調停や示談あっせんで解決した方が良いと思われるトラブルについては、相談担当弁護士が手続についてアドバイスをいたします。
Q4 時間と費用はどのくらいかかりますか?
A4 2〜3回の期日、3か月以内の早期解決を目指します。紛争解決センターの調停の申立手数料は22,000円(税込)です。成立手数料については早見表をご覧下さい。
Q5 裁判と違うのですか?
A5 短期間で、形式にこだわらない柔軟で納得のいく解決を目指します。手続は非公開ですから当事者双方の秘密が守られます。
手続きの流れ
1 相手方に調停・示談あっせん期日への出席を呼びかけます。 相手方が期日に出席しない場合は手続を進められません。相手方となった方も、申立人の言い分を聞いてみようというお気持ちで是非ご出席ください。
2 3回、3か月以内での解決を目指します。
3 弁護士が立会人となり、申立人・相手方双方が署名捺印して和解契約書を作成します。
費用・手数料のご案内
- 法律相談料 原則30分5,500円(税込)
- 申立手数料 22,000円(税込)
- 成立手数料 原則として下表のとおり解決額に応じて算出されます。※(注記)別途消費税がかかります
成立手数料早見表
(消費税込) 1人あたり成立手数料
(消費税込)
具体例
金銭トラブルに関して紛争解決センターに申立をし、相手方に300万円支払ってもらう内容の和解が成立した場合に、申立人が支払う手数料
(原則として当事者で折半)
各法律に関することは、法律相談センターでご相談をお受けしております。
当会では、無料法律相談も実施しております。困ったときは一人で悩まずお気軽にご相談ください。
無料法律相談カレンダーをご確認いただき、当会(電話099-226-3765)までお早めにご予約ください。
「ADR(紛争解決センター)」相談に関するイベント情報
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2023年09月12日
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2023年03月29日
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2022年01月21日
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