船舶又は海洋施設からの廃棄物排出の確認済証の再交付申請
案
内
情
報
1手続名
船舶又は海洋施設からの廃棄物排出の確認済証の再交付申請
2手続根拠
船 舶:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の3の10第1項
海洋施設:同規則第12条の16の2第2項
3手続対象者
(1)船舶
・船舶から法第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物を排出しようとする者
・船舶から法第10条第2項第6号に規定する廃棄物を排出しようとする者
(2)海洋施設
・海洋施設から法第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物を排出しようとする者
4提出時期
確認済証の再交付が必要になったとき
5提出方法
提出先に以下のいずれかの方法により提出
・窓口へ直接提出
・郵送による提出(郵送の要領は、相談窓口へ確認してください。)
・メールによる電子データの送付(メールの要領は、相談窓口へ確認してください。)
注)確認済証は、窓口での受け渡しとなります。
6提出部数
正本及び副本各1通
7手数料
なし
8申請書様式
9記入要領
提出先にお問合せください。
10添付書類
なし
注)再交付の申請が、確認済証の毀損(識別不能の場合を含む。)したことによる場合には、再交付する確認済証は、当該毀損した確認済証と引き換えになります。
窓
口
情
報
1提出先
確認済証の交付を受けた海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地
2受付時間
提出先にお問合せください。
3相談窓口
提出先又は管区海上保安本部
手
続
情
報
1審査基準
なし
2標準処理期間
設定しておりません。
3不服申立方法