船舶又は海洋施設からの廃棄物排出の確認済証の再交付申請

1手続名

船舶又は海洋施設からの廃棄物排出の確認済証の再交付申請

2手続根拠

船 舶:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の3の10第1項
海洋施設:同規則第12条の16の2第2項

3手続対象者

(1)船舶
・船舶から法第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物を排出しようとする者
・船舶から法第10条第2項第6号に規定する廃棄物を排出しようとする者
(2)海洋施設
・海洋施設から法第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物を排出しようとする者

4提出時期

確認済証の再交付が必要になったとき

5提出方法

提出先に以下のいずれかの方法により提出
・窓口へ直接提出
・郵送による提出(郵送の要領は、相談窓口へ確認してください。)
・メールによる電子データの送付(メールの要領は、相談窓口へ確認してください。)
注)確認済証は、窓口での受け渡しとなります。

6提出部数

正本及び副本各1通

7手数料

なし

9記入要領

提出先にお問合せください。

10添付書類

なし
注)再交付の申請が、確認済証の毀損(識別不能の場合を含む。)したことによる場合には、再交付する確認済証は、当該毀損した確認済証と引き換えになります。

1提出先

確認済証の交付を受けた海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地

2受付時間

提出先にお問合せください。

3相談窓口

提出先又は管区海上保安本部

1審査基準

なし

2標準処理期間

設定しておりません。

3不服申立方法

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