廃棄物排出船の登録済証の再交付申請
案
内
情
報
1手続名
廃棄物排出船の登録済証の再交付申請
2手続根拠
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の11
3手続対象者
登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損した廃棄物排出船の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人)
4提出時期
登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損したことが判明した場合
注1)登録時と同様の審査を行うことがあります。
注2)廃棄物を排出する前までに、再交付された登録済証を当該船舶内に備え置いてください。
5提出方法
提出先に以下のいずれかの方法により提出
・窓口へ直接提出
・郵送による提出(郵送の要領は、相談窓口へ確認してください。)
・メールによる電子データの送付(メールの要領は、相談窓口へ確認してください。)
注)登録済証は、窓口での受け渡しとなります。
6手数料
なし
7提出部数
正本及び副本各1通
8申請書様式
9記載要領
提出先にお問合せください。
10添付書類
なし
注)再交付の申請が、登録済証の毀損(識別不能の場合を含む。)したことによる場合には、再交付する登録済証は、当該毀損した登録済証と引き換えになります。
窓
口
情
報
1提出先
廃棄物の主な積込地を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地
2受付時間
提出先にお問合せください。
3相談窓口
提出先又は管区海上保安本部
手
続
情
報
1審査基準
再交付の申請が正当であること。
2標準処理期間
注)案内情報4注1)参照
3不服申立方法