廃棄物排出船の常用廃止の届出
案
内
情
報
1手続名
廃棄物排出船の常用廃止の届出
2手続根拠
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第14条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の10
3手続対象者
常用しなくなった廃棄物排出船の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人)
4提出時期
廃棄物排出船として常用しなくなったときは、遅滞なく
5提出方法
提出先に以下のいずれかの方法により提出
・窓口へ直接提出
・郵送による提出(郵送の要領は、相談窓口へ確認してください。)
・メールによる電子データの送付(メールの要領は、相談窓口へ確認してください。
6手数料
なし
7提出部数
正本及び副本各1通
8申請書様式
9記載要領
提出先にお問合せください。
10添付書類
なし
注)届出と同時に、登録済証の返納が必要です。
窓
口
情
報
1提出先
廃棄物の主な積込地を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地
2受付時間
提出先にお問合せください。
3相談窓口
提出先又は管区海上保安本部
手
続
情
報
1審査基準
2標準処理期間
3不服申立方法