廃棄物排出船の常用廃止の届出

1手続名

廃棄物排出船の常用廃止の届出

2手続根拠

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第14条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の10

3手続対象者

常用しなくなった廃棄物排出船の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人)

4提出時期

廃棄物排出船として常用しなくなったときは、遅滞なく

5提出方法

提出先に以下のいずれかの方法により提出
・窓口へ直接提出
・郵送による提出(郵送の要領は、相談窓口へ確認してください。)
・メールによる電子データの送付(メールの要領は、相談窓口へ確認してください。

6手数料

なし

7提出部数

正本及び副本各1通

9記載要領

提出先にお問合せください。

10添付書類

なし
注)届出と同時に、登録済証の返納が必要です。

1提出先

廃棄物の主な積込地を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地

2受付時間

提出先にお問合せください。

3相談窓口

提出先又は管区海上保安本部

1審査基準

2標準処理期間

3不服申立方法

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