海洋施設からの廃棄物排出の確認申請
案
内
情
報
1手続名
海洋施設からの廃棄物排出の確認申請
2手続根拠
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法第18条の2第2項
3手続対象者
海洋施設から法第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物を排出しようとする者
4提出時期
廃棄物を海洋施設へ積み込む前
(廃棄物が海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)
5提出方法
提出先に以下のどちらかの方法により提出
(詳しくは、廃棄物排出の確認について(申請の手引き)を参照してください。)
・ 窓口へ提出
・ 郵送による提出
・ メールによる提出
6提出部数
正本1通
7手数料
なし
8申請書様式
9記入要領
廃棄物排出の確認について (申請の手引き)を参照してください。
ご不明な点は、提出先にお問合せください。
10添付書類
(1)排出海域の位置及び範囲を示す図面
(2)廃棄物海洋投入処分許可証又は廃棄物海洋投入処分変更許可証の写し
(3)委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあっては、委託契約書の写し(4)廃棄物を海洋施設から船舶に移載し、当該船舶から排出しようとする場合は、海洋施設から排出海域に至る航行経路を示す図面
(5)法第10条第2項第5号ロに掲げる廃棄物(水底土砂)を排出しようとする場合は、排出方法を示す図面
(6)その他確認のため必要な書類等(廃棄物処理業の許可を受けている場合は当該許可証の写し、海防法第11条の登録を受けた船舶以外の船舶を使用する場合は、船舶の概要並びに排出設備及び構造を示す図面等。詳しくは提出先にお問合せください。)
窓
口
情
報
1提出先
当該海洋施設の設置場所を管轄する海上保安部等
2受付時間
提出先にお問合せください。
3相談窓口
提出先又は管区海上保安本部
手
続
情
報
1審査基準
申請書に記載された排出に関する計画が廃棄物海洋投入処分許可証(法第18条の2第3項において準用する法第10条の10第1項の規定に基づき変更の許可を受けたときは、廃棄物海洋投入処分変更許可証)の内容に適合していること。
(特に留意する事項)
海洋施設から船舶を使用して廃棄物を排出しようとする場合、
(1)排出計画を実施しようとする場合に、航海計画が適切に実行可能なものであること。
(2)法第11条の登録を受けた船舶以外の船舶を使用する場合は、確認申請書に記載された「排出方法」により排出が実施可能であること。
2標準処理期間
1〜10日間(船舶の排出設備の審査に要する期間を除く。)
3不服申立方法