「サービス付き高齢者向け住宅」とは、高齢者単身・夫婦世帯が居住できる賃貸等の住まいです。
平成23年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正により創設された登録制度です。
[画像:「高齢者にふさわしいハード」・バリアフリー構造。・一定の面積、設備。「安心できる見守りサービス」ケアの専門家による・安否確認サービス。・生活相談サービス。1.登録は、都道府県・政令市・中核市が行い、事業者へ指導・監修を行います。2.家賃やサービスなど住宅に関する情報が開示されることにより、自らのニーズにあった住まいの選択が可能となります。(サービス付き高齢者向け住宅では、安否確認・生活相談サービス以外の介護・医療・生活支援サービスの提供・連携方法について様々なタイプがあります。)国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正により、平成23年10月から登録がスタートしました。]
高齢者にふさわしいハード(規模・設備)と、見守りサービス、それから契約に関する基準を満たす必要があります。
安否確認サービスと生活相談サービスが必須の見守りサービスです。ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供します。
見守りサービスの他に、食事の提供、入浴等の介護(介護保険サービス除く)などの生活支援サービスが提供されている場合があります。どういったサービスが利用可能なのか、入居前に事業者の方からの説明を聞き、比較検討することが大切です。
サービス付き高齢者向け住宅の入居者が、介護保険サービスを利用する場合は、サービス提供を行う介護サービス事業者を自由に選択したり、変更することができます。
※(注記)そのサービス付き高齢者向け住宅が、介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合は、その施設から介護保険サービスを受けます。
このサイトでは、サービス付き高齢者向け住宅の近隣の介護サービス事業所等を確認することができます。
また、サービス付き高齢者向け住宅の事業者は、介護保険サービスを利用する入居者に対し、本サイトを活用して近隣の介護サービス事業所を情報提供することができます。
サービス付き高齢者向け住宅において、必須の見守りサービスの他に、老人福祉法に基づく有料老人ホームの要件になっている「1食事の提供」「2介護の提供」「3家事の供与」「4健康管理の供与」のいずれかを実施している場合、そのサービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当します。
(事業者の希望の有無にかかわらず、これらの1〜4のどれか1つでも実施していれば、その住宅は有料老人ホームとなり、老人福祉法の指導監督の対象にもなります。)