市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民を包括的に支援することを目的としています。
お住まいの住所によって、担当の地域包括支援センターが異なります。
自分自身や家族、友人など周りの人について「もしかして認知症では」と思われる症状に気づいた時や介護について悩んだ時に、相談できる「地域包括支援センター」「認知症疾患医療センター」「在宅介護支援センター」等が設置されています。
一人で悩まず、まずはご相談ください。
老人福祉法第29条第1項の規定に基づき、老人を入居させ、
1食事の提供、2介護(入浴・排泄・食事)の提供、3洗濯・掃除等の家事供与、4健康管理のサービス
の1〜4のいずれかのサービス(複数も可)を提供している施設です。
有料老人ホームには、主に2つの類型があり、介護保険サービスの利用の仕方が異なります。