実質的支配者リスト制度


実質的支配者
リスト制度
法務局(商業登記所)にお求めください
鹿児島地方法務局
世界的にマネー・ローンダリングやテロ資金供与の対策が強
化されるなか、法人の実質的支配者(Beneficial Owner)の
情報を明らかにする社会的な要請が高まっています。
「実質的支配者リスト」とは、商業登記所に保管する法人の
実質的支配者の情報を記載した書面で、金融機関の預金口座開
設時の審査などでの提出書類として活用することができます。
実質的支配者リストの交付手続のご案内
1 50%を超える株式の議決権を直接的又は間接的に保有する者がいる
2 25%を超える株式の議決権を直接的又は間接的に保有する者がいる
上記12に該当しない場合は利用対象外(BOリスト制度利用不可)
BOリストの
対象
BOリストの
対象
【鹿児島県内取扱い窓口】
商業登記所に申出書、BOリスト、添付書類を提出
(注記) 手続費用は無料で、郵送での提出も可能です。提出先は、本店を管轄する商業登記所にお願いします。
【必要な添付書類】1 株主名簿の写し、2 委任状(代理人申請の場合)
【任意の添付書類】3 実質的支配者の本人確認書類(運転免許証など)、4間接保有における上位会社の株主名簿の写し
(注記) 任意の添付書類を提出いただくと、BOリストに確認した資料として記載することができます。
(注記) BOリストと株主名簿の写しの内容が合致しない場合は、その理由を明らかにした書面の提出をお願いすることがあります。
申出書とBOリストの様式は、鹿児島地方法務局ホームページにフォーマットを掲載していますので、ご利用ください。
(注記) BOリストの様式と申出書は、商業登記所の窓口でもお渡しすることができます。
「実質的支配者リスト制度」を利用することができる法人
対象となる「実質的支配者」
直接保有の例
法務局でのBOリスト手続きの流れNONOYESYES
間接保有の例EABCDX社
株式40%
株式30%
株式10%
株式20%Z社Y社
Z社の株式20%
Y社の株式70% 株式60%
株式80%
AとBが実質的支配者
(25%超直接保有)
Eが実質的支配者
(20%直接保有、Y社を通じて60%間接保有)
(注記) 以下、「実質的支配者リスト」のことを「BOリスト」といいます。
「株式会社」又は「有限会社」
- 会社設立の登記の完了 -
Step1 必要な添付書類の準備
Step2 申出書とBOリストを作成
Step3 法務局に申出書等を提出
Step4 BOリストの写しを受領
Step5 金融機関などにBOリストを提出
新たに会社を設立される場合は、設立の登記の完了後にStep1以降の手続を行ってください。
〒890-8518
鹿児島市鴨池新町1番2号
鹿児島地方法務局法人登記部門
TEL 099-259-0636
鹿児島地方法務局 実質的支配者リスト制度

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