厚生労働省からのお知らせ(確定拠出年金制度の改正について)


任意加入
現在、企業型DCに加入している方がiDeCoに加入するには、各企業の労使の合意が必要で
すが、2022年10月から原則加入できるようになります。
ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金、これらの合計額がそれぞれ以下の表のとおりで
あることが必要です。また、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場
合などには、iDeCoに加入できません。
企業型DCまたはiDeCoの老齢給付金を受給された方は、改正により企業型DCまた
はiDeCoの加入要件を満たした場合であっても、それぞれ再加入することができま
せん。
また、公的年金を65歳前に繰上げ請求された方は、改正によりiDeCoの加入要件
を満たした場合であっても、iDeCoに加入することができませんので、ご注意くだ
さい。
企業型DC・iDeCoの加入者・運用指図者の皆さまへ
企業型DCの加入可能年齢が拡大されます。
iDeCoの加入可能年齢が拡大されます。
現在、企業型DCに加入することができるのは65歳未満の方ですが、2022年5月から70歳
未満の方まで拡大されます。ただし、企業によって加入できる年齢などが異なります。
現在、iDeCoに加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者ですが、2022年5月から
65歳未満に拡大されます。
企業にお勤めの方
自営業または専業主婦など
さんかく
60歳
第2号被保険者
第1・3号被保険者
【現行】 【改正後】
さんかく
60歳
2022 年 5 月 か ら
企業型DC加入者がiDeCoに加入しやすくなります。
2022 年 10 月 か ら
受給開始時期の上限が75歳に延長されます。
2022年4月から企業型DCとiDeCoの老齢給付金の受給開始時期を60歳(加入者資格喪失
後)から75歳までの間で、ご自身で選択することができます。
2022 年 4 月 か ら
確 定 拠 出 年 金 制 度 が 改 正 さ れ ま す
★ ご 注 意 く だ さ い
国民年金基金連合会
第2号被保険者以外の方は国民年金に任意加入している方が対象で
す。なお、これまで海外居住の方はiDeCoに加入できませんでしたが、
国民年金に任意加入していれば、iDeCoに加入できるようになります。
企業型DCに加入している方が
iDeCoに加入する場合
企業型DCと確定給付型(DB、厚
生年金基金など)に加入している
方がiDeCoに加入する場合
企業型DCの事業主掛金(1) 55,000円以内 27,500円以内
iDeCoの掛金(2) 20,000円以内 12,000円以内
1+2 55,000円以内 27,500円以内
第1・3号被保険者
第2号被保険者
さんかく
65歳

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