2014年
プレスリリース
大間原子力発電所建設差止等請求訴訟口頭弁論について
平成26年7月3日
電源開発株式会社
本日15時から、東京地方裁判所において、大間原子力発電所建設差止等請求訴訟(以下「本件訴訟」という。)の第1回口頭弁論が行われ、当社は原告函館市の訴えの却下等を求める答弁書を陳述いたしましたので、お知らせいたします。
本件訴訟は、原告函館市が国及び当社に対し訴訟を提起したものであり、当社に対しては、当社が青森県下北郡大間町において建設中の大間原子力発電所の建設・運転の差止めを求めています。
当社が陳述した答弁書の概要は、以下のとおりです。
1.請求の趣旨に対する答弁
(1)本案前の答弁※(注記)
本件訴えのうち原告の被告電源開発に対する請求に係る訴えを却下するとの判決を求める。
(2)本案に対する答弁
原告の被告電源開発に対する請求を棄却するとの判決を求める。
2.本案前の答弁の理由
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憲法の地方自治に関する規定は、地方公共団体が当社のような私人に対してなす私法上の差止請求の根拠とはなり得ないことから、「地方自治体の存立を維持する権利(地方自治権)に基づく差止請求」権に基づく訴えは、不適法なものである。
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原告の差止請求において検討されるべき要素は現状では明確になっていない。したがって、訴えは、請求権としての適格を欠くものであること、また、原告の権利内容が不明確かつ未成熟の状態にある権利に基づく請求であることから、不適法なものである。
上記のほか、訴状の第1章から第11章の記述に対して、認めるとする事実や争うとする事実等を明らかにする認否を行いました。
なお、当社は、今後も当社の考えを適切に主張してまいります。
注)※(注記) 訴えの訴訟要件を欠くことの答弁をいう。
以上