JOGMEC(本部:東京都港区、理事長:河野博文)は、は金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこと(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第14号)としております。
この度、企業より鉱害防止資金借入申込書が提出されましたが、当該資金はJOGMECの目的とする「金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うことにより国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与する。」と認められ、かつJOGMEC採択基準に合致していることから下記のとおり採択いたしました。
(1)使用済特定施設鉱害防止工事分
| 項目 |
内容 |
備考 |
| 事業の概要 |
金属鉱業等において使用を終了した坑道及び捨石又は鉱さいの集積場(特定施設)に係る鉱害を防止するための事業に必要な資金の貸付 |
| 貸付の種類 |
鉱害防止資金(鉱害防止工事資金)貸付 |
| 償還期間 |
15年(うち据置期間2年) |
| 貸付契約額 |
50,000千円 |
| 契約締結日 |
平成24年3月21日 |
(2)坑廃水処理事業分
| 項目 |
内容 |
備考 |
| 事業の概要 |
金属鉱業等において使用を終了した坑道及び捨石又は鉱さいの集積場(特定施設)に係る坑水又は廃水による鉱害を防止するための処理事業に必要な資金の貸付 |
| 貸付の種類 |
鉱害防止資金(坑廃水処理資金)貸付 |
| 償還期間 |
5年(うち据置期間2年) |
| 貸付契約額 |
80,000千円 |
| 契約締結日 |
平成24年3月21日 |
以上
この記事に関するお問い合わせ先
金属ファイナンス部鉱害防止課南、石井
電話 03-6758-8029
広報担当:総務部植松
電話 03-6758-8106