現職参加とは、現在お勤めの方が、休職などの形で所属先に身分を残したままJICA海外協力隊に参加することを指します。具体的には、公務員の場合は法律や条令、民間企業等の休職制度などに基づくものを指します。
JICAでは、企業や官庁など関係各方面に対して、現職参加へのご協力のお願いをしており、所属先による雇用継続を支援するため所属先に支給する「現職参加促進費」を導入する等、より現職参加しやすくするための制度を設けています。また、派遣期間と訓練期間等の合計で2年間とすることのできる「派遣期間選択制度」も設けています。
なお、現職参加を希望する場合はご所属先(※(注記)所属部署だけではなく、企業の人事担当部門、都道府県・政令市教育委員会等)の承認が必要となりますので、ご注意ください。
国家公務員の方
国家公務員が現職参加をする場合、下記のいずれかの措置が考えられます。
- 「国際機関などに派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律」(昭和45年法律第117 号)に基づき「派遣職員」としての身分での参加。この場合、応募書類を提出する前に予め所属先に応募する旨を伝え了解を得ることと、応募職種が 所属先の本来の業務と関連していることが条件となります。
- 「国家公務員の自己啓発等休業に関する法律」(平成19年法律第45号)に基づき、各所属先の任命権者の承認を得た上で、「自己啓発等休業」(無給休職) としての参加。(「人事院規則25-0号」等をご参照下さい。)承認の請求は、所定の書類により自己啓発等休業を始めようとする日の1ヶ月前までに行うこととなっていますが、職場の理解を得て支障なく参加するために、早い段階で上司等に相談されることをお勧めします。
地方公務員の方
地方公務員が現職参加する場合、下記のいずれかの措置が考えられます。
- 「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律」(昭和62年法律第78号)に基づき各地方自治体が制定した条例(通称:派遣条例)の適用による、「派遣職員」(有給休職)としての参加。
- 「地方公務員法」(昭和25年法律第261号)第26条の5に基づき各地方自治体が制定した条例の適用による、「自己啓発等休業」(無給休職)を利用しての参加。
具体的な対応は個々のケースにより異なり、また応募書類提出前に事前の承認を取り付けることが必須条件となる場合があります。応募の前に予め所属先の関係部局(人事等)にご相談されることをお勧めします。
民間企業・団体にお勤めの方
民間企業・団体の中にも、JICA海外協力隊への現職参加を認めるところが増えてきました。社員・職員の現職参加派遣実績のある企業・団体のべ2,000団体以上には、次のケースがあります。
- ボランティア参加のための労使協約・覚書を締結している企業・団体
- ボランティア参加のための社内規定を制定している企業・団体
- ボランティア休職制度を有する企業・団体
- 休職規定を運用している企業・団体
現職参加を希望する場合には所属先の了解を得る必要があります。この場合、応募書類提出前に了承を得ないと現職参加のための身分措置ができないこともありますので所属先の上司などには、早期に相談されることをお勧めします。
派遣期間選択制度
派遣期間選択制度は、現職参加者のボランティア事業への参加環境を一層整えることを目的に導入された制度です。所属先の要望や承認がある場合は、概ね1年6か月から1年8か月または2年間、いずれかの派遣期間を選択することができます。概ね1年6か月から1年8か月を選択した場合、参加期間は派遣期間と訓練期間の合計で2年間となります。
- (1) 応募資格
- 派遣期間選択制度を申請する場合、以下の2項目を満たしている必要があります。
・青年海外協力隊、日系社会青年海外協力隊、シニア海外協力隊、日系社会シニア海外協力隊のいずれかであること。
・現職参加制度適用者であり、所属先から派遣期間を2年間もしくは概ね1年6か月から1年8か月とする要望や承認があること。
- (2) 応募方法
- 合格後に、所属先が要望または承認する派遣期間を記載した「参加形態申告書」を提出します。
- (3) 留意事項
- 派遣のタイミングにより、派遣期間が概ね1年6か月から1年8か月未満となる場合があります。
※(注記)「参加形態申告書」とは、訓練入所2ヶ月半前に、現職参加予定者がJICAに対して提出する書類です。
※(注記)本制度に関してご不明な点などは、青年海外協力隊事務局 参加促進課にご照会ください。
現職参加促進費
現職参加促進費は所属先が現職参加者を継続して雇用することを促進するための経費として所属先に支払われ、使途も所属先が決定します。原則として隊員本人に支給されるものではありませんので、ご注意下さい。
現職参加促進費のご案内
待遇について
現職参加・有給休職 |
現職参加・無休休職 |
(参考)退職で参加の場合 |
休職制度(代表的なもの) |
(公務員)派遣法・派遣条例
(民間) 会社の制度 |
(公務員)自己啓発等休業
(民間) 会社の制度 |
所属先からの給与 |
あり |
無し |
無し |
所属先人件費補填 |
無し ※(注記)1 |
無し ※(注記)1 |
無し ※(注記)1 |
現地生活費 |
あり |
あり |
あり |
国内手当 |
無し |
あり ※(注記)2 |
あり ※(注記)2 |
所属先への現職参加促進費 |
あり ※(注記)3 |
あり ※(注記)3 無給公務員の場合、所属先の申請に基づき一部をJICAより直接本人に支払う場合あり。 |
無し |
(教員が「現職教員特別参加制度」で参加の場合の教育委員会への)現職教員派遣委託費 |
あり ※(注記)4 |
無し |
無し |
- ※(注記)1 2018年に制度廃止
- ※(注記)2 年齢等の条件あり
- ※(注記)3 条件を満たす場合に支給
- ※(注記)4 現職教員特別参加制度かつ都道府県/政令指定都市教育委員会の場合
(現職教員特別参加制度につきましてはこちらをご覧ください。)
- ※(注記)上記に加え、社会保険料等の取り扱いについては、ご所属先や年金事務所等にもよくご確認下さい。
お問い合わせ先
JICA海外協力隊募集相談窓口(公式LINEアカウント)
LINE 公式アカウント
@jica_kyoryokutai
JICA海外協力隊に関するあらゆるお悩み・ご質問にAIが回答!