下請法は,経済的に優越した地位にある親事業者の下請代金支払遅延等の行為を迅速かつ効果的に規制することにより,下請取引の公正化を図るとともに下請事業者の利益を保護する目的で,独占禁止法の不公正な取引方法の規制の補完法として昭和31年に制定された。
従来,下請法は,製造・修理における下請取引を規制対象としてきたが,経済のソフト化・サービス化,IT化,規制緩和の進展等の環境変化によりサービス分野における委託取引も増加していることから,サービス分野における委託取引の公正化を図り,中小企業が活躍できるフェアな競争環境を整備することが重要な課題とされていた。このような状況の下,役務に係る下請取引等を下請法の対象として追加すること等を内容とする「下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案」が,国会での審議を経て,平成15年6月12日に成立し(同月18日公布),平成16年4月1日から施行された。
改正下請法においては,親事業者が下請事業者に物品の製造・修理,プログラム等の情報成果物の作成,役務の提供を委託する場合,親事業者に対し下請事業者への発注書面の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及びその2年間の保存(第5条)を義務付けているほか,親事業者が,(1)委託した給付の受領拒否(第4条第1項第1号),(2)下請代金の支払遅延(同項第2号),(3)下請代金の減額(同項第3号),(4)返品(同項第4号),(5)買いたたき(同項第5号),(6)物の購入強制・役務の利用強制(同項第6号),(7)有償支給原材料等の対価の早期決済(同条第2項第1号),(8)割引困難な手形の交付(同項第2号),(9)不当な経済上の利益の提供要請(同項第3号),(10)不当な給付内容の変更・不当なやり直し(同項第4号)等の行為を行った場合には,公正取引委員会は,その親事業者に対し,当該行為を取りやめ,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じるよう勧告する旨を定めている。
下請取引の性格上,下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申告が期待できないため,公正取引委員会は,中小企業庁の協力を得て,親事業者及びこれらと取引している下請事業者を対象として定期的に書面調査を実施するほか,特定の業種・事業者について特別調査を実施することにより,違反行為の発見に努めている。
これらの調査の結果,違反行為が認められた親事業者に対しては,その行為を取りやめさせるほか,下請事業者が被った不利益の原状回復措置等を講じさせている(第1表,第2表,附属資料8−1表及び8−2表参照)。
1 書面調査
平成16年度においては,改正下請法の施行により4月から新たに同法の対象となった情報成果物作成委託及び役務提供委託(以下「役務委託等」という。)を行っていると見込まれる事業者についても書面調査を拡充し,資本金1000万円超の親事業者30,932社及びその下請事業者170,517社を対象に書面調査を実施した。このうち,役務委託等に係る調査対象は,親事業者12,789社及びその下請事業者46,437社であった(第1表参照)。
2 違反被疑事件の新規発生件数及び処理件数
(1) 新規発生件数
平成16年度において,新規に発生した下請法違反被疑事件は2,710件である。このうち,書面調査により職権探知したものは2,638件であり,下請事業者からの申告によるものは72件である(第2表参照)。
(2) 処理件数
平成16年度において,公正取引委員会が下請法違反被疑事件として処理した件数は,2,663件であり,このうち,2,588件について違反行為又は違反のおそれのある行為(以下,総称して「違反行為等」という。)が認められたため,4件について同法第7条の規定に基づき勧告を行い,いずれも公表し,2,584件について警告の措置を採るとともに,これら親事業者に対しては,違反行為等の改善及び再発防止のために,社内研修,監査等により社内体制を整備するよう指導した(第2表参照)。
3 違反行為類型別件数
平成16年度において勧告又は警告の措置が採られた違反行為等を行為類型別にみると,手続規定違反(第3条又は第5条違反)が2,556件(違反行為類型別件数の延べ合計の66.1%)である。このうち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付していない,又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が2,235件,下請取引に関する書類を一定期間保存していないもの(第5条違反)が321件である。また,実体規定違反(第4条違反)は,1,313件(違反行為類型別件数の延べ合計の33.9%)となっており,このうち,下請代金の支払遅延(第4条第1項第2号違反)が751件(57.2%),手形期間が120日(繊維業の場合は90日)を超える長期手形等の割引困難なおそれのある手形の交付(同条第2項第2号違反)が144件(11.0%),下請代金の減額(同条第1項第3号違反)が142件(10.8%)となっている(第3表参照)。
平成16年度中に,下請代金の支払遅延事件においては,親事業者により総額3622万円の遅延利息が下請事業者に支払われており(第4表参照),減額事件においては,親事業者により総額2億2135万円が下請事業者に返還されている(第5表参照)。
4 役務委託等に係る違反被疑事件の新規発生件数及び処理件数
(1) 新規発生件数
平成16年度において,役務委託等に関して新規発生した下請法違反被疑事件は1,100件である。このうち,書面調査により職権探知したものは1,077件であり,下請事業者からの申告によるものは23件である(第6表参照)。
(2) 処理件数
平成16年度において,役務委託等に係る下請法違反被疑事件を処理した件数は,1,083件であり,このうち,違反行為等が認められた1,064件について警告の措置を採った(第6表参照)。
(3) 違反行為類型別件数
平成16年度において,警告の措置が採られた役務委託等に係る違反行為等を行為類型別にみると,手続規定違反(第3条又は第5条違反)が1,085件(違反行為類型別件数の延べ合計の63.6%)である。このうち,発注時に下請代金の額,支払方法等を記載した書面を交付していない,又は交付していても記載すべき事項が不備のもの(第3条違反)が937件,下請取引に関する書類を一定期間保存していないもの(第5条違反)が148件である。また,実体規定違反(第4条違反)は,620件(違反行為類型別件数の延べ合計の36.4%)となっており,このうち,下請代金の支払遅延(第4条第1項第2号違反)が456件(73.5%),下請代金の減額(同条第1項第3号違反)が41件(6.6%),物品の購入,サービス等の利用強制(同条第1項第6号違反)が40件(6.5%),不当な発注内容の変更・やり直し(同条第2項第4号違反)が32件(5.2%)となっている(第7表参照)。
第7表 役務委託に係る下請法違反行為
類型別件数
[単位:件,%]
(注)
1事件について,2以上の下請法違反行為等が行われている場合があるので,下請法違反行為類型別件数の合計と第6表の「措置」件数とは一致しない。
なお,( )内は実体規定違反全体に占める比率であり,四捨五入しているため,必ずしも合計100とはならない。
(4) 違反行為等の特徴
役務委託等における違反行為等の特徴として,下請代金の支払遅延の割合が多くなっている。これは,下請法の改正に合わせて,給付の受領後60日以内に下請代金を支払う制度に変更する必要があるが,受領後ではなく締切後60日以内に下請代金を支払えばよいと誤解していた(注)ケースが多かったのではないかと考えられる。また,ソフトウエアの作成委託取引において,発注内容の変更・やり直しが多く見られた。これは,委託業務の特質からある程度予想されたことであり,納期までの間に発注内容が変更されることが比較的多いのではないかと思われる。
(注)
例えば,毎月末までの給付の下請代金を翌々月末までに支払う(月末締の翌々月払)ことができると理解していた。
5 勧告又は警告を行った違反事例
平成16年度に勧告又は警告を行った主な事例は次のとおりである。
(1) 勧告を行った事例
(2) 警告を行った主な事例
6 下請取引の状況
平成16年度に書面調査を行った親事業者のうち,下請法の対象となる取引を行っている事業者の比率は59.3%(役務委託等に限った場合の比率は48.6%)となっている(第8表参照)。また,業種別の下請取引の比率を見ると,一般機械器具製造業,輸送用機械器具製造業及び電気機械器具製造業が高く,廃棄物処理業,その他の生活関連サービス業及び石油製品・石炭製品製造業が低かった(第9表参照)。
第8表 下請取引の状況
第9表 業種別の下請取引の状況(下請取引を行っている親事業者の比率)
(注)
網掛けの業種は改正下請法により新たに調査対象に加えた業種。