Microsoft Word - 賛助会員規程(20220401改正)


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賛 助 会 員 規 程
制定 2008 年 6月 2日
改正 2022 年 4月 1日
(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人電気安全環境研究所(以下「JET」という。
)定款第
52 条第3項及び第4項の規定に基づき、JET の賛助会員及び賛助会費について必要な
事項を定める。
(種別)
第2条 賛助会員は、次の3種類とする。
(1) 電磁界情報センターの事業に賛同し、その事業の円滑な実施に全面的に協力す
る法人特別賛助会員(以下「1号会員」という。)(2) 電磁界情報センター事業に協力する法人賛助会員(以下「2号会員」という。)(3) 電磁界情報センター事業に協力する個人賛助会員(以下「3号会員」という。)(対象者)
第3条 JET の賛助会員対象者は次のとおりとする。
(1) 1号会員
電磁界情報センター事業に賛同し、その事業の円滑な実施に全面的に協力する
事業者、団体等であって、かつ、第4条に定める入会届の提出及び第5条に定め
る賛助会費を納める者とする。
(2) 2号会員
電磁界情報センター事業に協力する事業者又は団体であって、かつ、第4条に
定める入会届の提出及び第5条に定める賛助会費を納める者とする。
(3) 3号会員
電磁界情報センター事業に協力する個人であって、かつ、第4条に定める入会
届の提出及び第5条に定める賛助会費を納める者とする。
(入会)
第4条 賛助会員として入会しようとする者は、JET に入会届(様式1)を提出しなけ
ればならない。ただし、3号会員については、同様式に記載すべき内容を満足す
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ればホームページからの申込みもできるものとする。
(賛助会費)
第5条 賛助会員は、次に掲げる賛助会費を毎事業年度、JET に納入するものとする。
(1) 1号会員 100万円(1口当たり)
(2) 2号会員 1万円(1口当たり)
(3) 3号会員 3千円(1口当たり)
2 前項の納入は、原則年1回とし、当該事業年度の4月末日までに納入するものとす
る。
3 事業年度開始後入会した賛助会員については前項の規定にかかわらず、当該事業年
度分の賛助会費を入会後1月以内に全額を納入するものとする。
4 賛助会員が退会した場合は、すでに納入した賛助会費は返還しない。
(退会)
第6条 賛助会員を退会しようとする者は、事業年度の開始の3ヶ月前までに、JET に
退会届(様式2)を提出しなければならない。
附 則
この規程は、2022 年4月1日から施行する。
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様式1(第4条関係)
(1)法人会員用
入会届
年 月 日
一般財団法人 電気安全環境研究所
理事長 殿
住所
氏名又は名称及び
代表者の氏名
賛助会員規程(以下「規程」という。
)第4条の規定により、次のとおり届け出ます。
1 規程第3条の規定による賛助会員の種別及び規程第5条第1項の規定による賛助会
費の納入額(該当するしろいしかくに )
しろいしかく 法人特別賛助会員(1号会員) 100万円/口 ×ばつ
しろいしかく 法 人 賛 助 会 員(2号会員) 1万円/口 ×ばつ
2 連絡担当者の住所、氏名等
(注記) お申し込みによる情報は、
「電磁界情報センター」が実施する調査、案内・広告等の送付、メールマガジン・ダ
イレクトメール・電話・訪問等によるご案内、アンケートの実施、その他これらに付随する業務を行うために
必要な範囲以外には使用しません。
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様式1(第4条関係)
(2)個人会員用
入会届
年 月 日
一般財団法人 電気安全環境研究所
理事長 殿
住所
氏名
電話番号
又は
E-mail
賛助会員規程(以下「規程」という。
)第4条の規定により、次のとおり届け出ます。
規程第3条の規定による賛助会員の種別及び規程第5条第1項の規定による賛助会
費の納入額
個 人 賛 助 会 員(3号会員) 3千円/口 ×ばつ
(注記) お申し込みによる情報は、
「電磁界情報センター」が実施する調査、案内・広告等の送付、メールマガジン・ダ
イレクトメール・電話・訪問等によるご案内、アンケートの実施、その他これらに付随する業務を行うために
必要な範囲以外には使用しません。
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様式2(第6条関係)
退会届
年 月 日
一般財団法人 電気安全環境研究所
理事長 殿
住所
氏名又は名称及び
法人にあってはその代表者の氏名
賛助会員規程第6条の規定により、賛助会員を退会します。

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