Microsoft Word - 運営委員会規程(20220401改正)


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電磁界情報センター運営委員会規程
制定 2008 年 11 月 18 日
改正 2022 年 4 月 1日
(設置目的)
第1条 電磁界情報センター(以下「センター」という。)の中立性・透明性を確保
するため、センターの運営に関する重要事項を審議するとともに、センターの運営
に関して一般財団法人電気安全環境研究所の理事長(以下「理事長」という。)に
対して意見具申を行う組織として電磁界情報センター運営委員会(以下「運営委員
会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員14名以内で構成する。
2 理事長は、センター運営の中立性・透明性を確保する観点から、学識経験者や公
共性の高い法人職員等のうち高い識見を有する者を委員として委嘱する。
3 理事長は、委員の委嘱に当たっては、電磁界情報センター所長(以下、「センタ
ー所長」という。)の意見を尊重しなければならない。
4 運営委員会に、委員長を置く。運営委員会の委員長(以下「委員長」という。)
は、委員の互選により選任する。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、委員長の職務を代行する者として委員のうちからあ
らかじめ互選された者(以下「副委員長」という。)が委員長の職務を代行する。
(委員の委嘱期間等)
第3条 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠又は増員により任命された委
員の委嘱期間は、前任者又は他の委員の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の解嘱)
第4条 理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合、その委員を解嘱する
ことができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められるとき
2 理事長は、前項第2号の規定により委員を解嘱する場合、当該委員にあらかじめ
通知するとともに、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
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(会議)
第5条 運営委員会は、委員長が招集する。なお、緊急を要する場合であって、諸般
の事情により運営委員会の招集をすることができない場合は書面による審議を行う
ことができる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会にやむを得ず欠席する委員は、代理人をもって議決権を行使すること
ができる。ただし、委員以外の者を代理人に定めるときは、あらかじめ理事長の了
解を得るものとする。
4 前項の規定により議決権を行使する委員は、第2項の規定の適用については、出
席者とみなす。
5 第3項に規定する代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに委員長に提出しな
ければならない。
6 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員
長が決する。
7 委員長は、当該議案の分野に係る専門家をオブザーバとして出席させ、説明を求
めることができる。
8 運営委員会は、センター運営の中立性・透明性の観点から次の事項を審議する。
(1) センターの運営方針に関すること
(2) センターの事業計画及び収支予算、並びに事業報告及び収支決算に関すること(3) センターの年度業務計画及び年度実行予算に関すること
(4) センター所長の人選に関すること
(5) 本規程の改廃に関すること
(6) その他、センターの目的を達成するために必要な事項
9 運営委員会は、原則として毎年2回開催する。
(意見具申)
第6条 運営委員会は、
センターの運営に関し理事長に対して意見具申を行うことが
できる。
2 運営委員会から意見具申があった場合には、
理事長はこれを尊重しなければなら
ない。
3 センター所長は、
運営委員会が理事長への意見具申のために必要とする情報を提
供しなければならない。
(情報の開示制限)
第7条 運営委員会委員は、
運営委員会において非公開とすべきとされた情報につい
て、他人に漏らし、又は自己の利益のため若しくは運営委員会活動以外の目的の
ために利用してはならない。退任した後も同様とする。
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(センター所長)
第8条 センター所長の選任に当たっては、運営委員会の意見具申を踏まえ、理事長
が任命する。なお、運営委員会の設置以前に任命されたセンター所長については、
運営委員会の事後了承を得ることとする。
(議事録)
第9条 事務局は、運営委員会の議事の概要を記録した議事録を作成し、委員長の
承認を得た上でこれを公開する。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、センターの管理・受託グループが行う。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に必要な事項は、運営委
員会の議決を得て細則として定めることができる。
附 則
この規程は、2022 年 4 月 1 日から施行する。

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