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電磁界情報センター運営委員会規程 新・旧対照表(案)-1-新 旧 説明
(設置目的)
第1条 電磁界情報センター(以下「センター」という。)の中立性・透明性を確保するた
め、財団法人電気安全環境研究所の理事長(以下「理事長」という。)の諮問に応じ、
センターの運営に関する重要事項を審議するとともに、必要に応じてセンターの運営に
関する意見具申を行う。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員14名以内で構成する。
2 理事長は、
センター運営の中立性・透明性を確保する観点から、
学識経験者や公共性の
高い法人職員等のうち高い識見を有する者を委員として委嘱する。
3 理事長は、
委員の任命にあたっては、
電磁界情報センター所長
(以下、
「センター所長」
という。)の意見を尊重しなければならない。
4 運営委員会に、委員長を置く。運営委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、委
員の互選により選任する。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、
委員長の職務を代行する者として委員のうちからあらかじ
め互選された者(以下「副委員長」という。)が委員長の職務を代行する。
(委員の委嘱期間等)
第3条 委員の委嘱期間は、
2年とする。
ただし、
補欠又は増員により任命された委員の委
嘱期間は、前任者又は他の委員の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の解嘱)
第4条 理事長は、
委員が次の各号のいずれかに該当する場合、
その委員を解嘱することが
できる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められるとき
2 理事長は、
前項第2号の規定により委員を解嘱する場合、
当該委員にあらかじめ通知す
るとともに、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
(会議)
第5条 運営委員会は、理事長が招集する。なお、緊急を要する場合であって、諸般の事情
により運営委員会の招集をすることができない場合は書面による審議を行うことができ
る。
(設置目的)
第1条 電磁界情報センター(以下「センター」という。)の中立性・透明性の確保に資する
ため、センターの運営に関して財団法人電気安全環境研究所の理事長(以下「理事長」と
いう。)に対する意見具申並びにセンターの運営にかかわる重要な意思決定を行う組織と
して電磁界情報センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員14名以内をもって組織する。
2 理事長は、センター運営の中立性・透明性を確保する観点から、委員を任命する。
3 理事長は、委員の任命に当たっては、センター長の意見を尊重しなければならない。
4 運営委員会に、委員長を置く。運営委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員
の互選により選任する。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、
委員長の職務を代行する者として委員のうちからあらかじめ
互選された者(以下「副委員長」という。)が委員長の職務を代行する。
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により任命された委員の任期は、
前任者又は他の委員の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の解任)
第4条 理事長は、
委員が次の各号のいずれかに該当する場合、
その委員を解任することがで
きる。
(1) 委員が現職を離れたとき
(2) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(3) 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき
2 理事長は、
前項第3号の規定により委員を解任する場合、
当該委員にあらかじめ通知する
とともに、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
(会議)
第5条 運営委員会は、
委員長が招集する。
ただし、
事故又は欠員により委員長及び副委員長
が共に運営委員会の招集をすることができない場合、電磁界情報センター長(以下、「セ
ンター長」という。)がこれを招集する。なお、緊急を要する場合であって、諸般の事情
運営委員会の役割を、意志決定機
関ではなく、理事長の諮問機関と
位置付けた。
「組織する。」を「構成する。」
に修正した。
運営委員会委員の選任基準とし
て、考慮すべき要件を明記した。
委員は理事長が「任命」するので
はなく、
「委嘱」
することとした。
「センター所長」が「組織規程」
上の名称
委員は理事長が「任命」するので
はなく、
「委嘱」
することとした。
「解任」を「解嘱」に修正した。
運営委員会委員の選任は、組織だ
けでなく個人の資格を考慮して行
う場合もあるため。
「非行」を「行為」に修正した。
運営委員会は理事長の諮問機関で
あるため、理事長が必要に応じて
招集する。
【審議】資料 運営 1-3-2 別紙
電磁界情報センター運営委員会規程 新・旧対照表(案)-2-2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会にやむを得ず欠席する委員は、
代理人をもって議決権を行使することができ
る。ただし、委員以外の者を代理人に定めるときは、あらかじめ理事長の了解を得るも
のとする。
4 前項の規定により議決権を行使する委員は、
第2項の規定の適用については、
出席者と
みなす。
5 第3項に規定する代理人は、
代理権を証する書面を会議ごとに委員長に提出しなければ
ならない。
6 運営委員会の議長は、
委員長がこれにあたる。
ただし、
委員長に差し支えがある場合に
は、副委員長がこれにあたる。
7 運営委員会の議事は、
出席者の過半数をもって決する。
可否同数のときは、
委員長が決
する。
8 委員長は、
当該議案の分野に係る専門家をオブザーバとして出席させ、
説明を求めるこ
とができる。
9 運営委員会は、
理事長の諮問に応じ、
センター運営の中立性・透明性の観点から次の事
項を審議する。
(1) センターの運営方針に関すること
(2) センターの事業計画及び収支予算、並びに事業報告及び収支決算に関すること
(3) センターの年度業務計画及び年度実行予算に関すること
(4) 本規程の改廃に関すること
(5) その他、センターの目的を達成するために必要な事項
10 運営委員会は、原則として毎年2回開催する。
(意見具申)
第6条 運営委員会は、必要に応じてセンターの運営に関し理事長に対して意見具申を行うこ
とができる。
2 センター所長は、
運営委員会が理事長への意見具申のために必要とする情報を提供しなけ
ればならない。
3 運営委員会から意見具申があった場合には、理事長はこれを尊重しなければならない。
(情報の開示制限)
第7条 運営委員会委員は、運営委員会により知り得た情報について、他人に漏らし、又は自
己の利益のため若しくは運営委員会活動以外の目的のために利用してはならない。
退任した
後も同様とする。
により運営委員会の招集をすることが出来ない場合は書面による審議を行うことができ
る。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会にやむを得ず欠席する委員は、代理人をもって議決権を行使することができ
る。ただし、委員以外の者を代理人に定めるときは、あらかじめ理事長の了解を得るもの
とする。
4 前項の規定により議決権を行使する委員は、
第2項の規定の適用については、
出席者とみ
なす。
5 第3項に規定する代理人は、
代理権を証する書面を会議ごとに委員長に提出しなければな
らない。
6 運営委員会の議事は、
出席者の過半数をもって決する。
可否同数のときは、
委員長が決す
る。
7 運営委員会は、
次の事項を審議するほかは、
原則として毎年半期に1回開催し、
当該期間
の運営内容を審議する。
(1) センターの運営方針に関すること
(2) センターの業務実施計画、予算及び決算に関すること
(3) センターの運営内容に係わる中立性・透明性に関すること
(4) センター長の人選に関すること
(5) 本規程の改廃に関すること
(6) その他、センターの目的を達成するために必要な事項
(意見具申)
第6条 運営委員会から意見具申があった場合には、
理事長は、
それを尊重しなければならない。
運営委員会の議長に関する規定を
追加した。
議案によっては、専門家による説
明が必要な場合も想定されるた
め、オブザーバの参加規定を追加
した。
運営委員会が理事長の諮問機関で
あるという役割を明記した。
運営委員会が審議すべきポイント
(業務運営の中立性・透明性)を明
確にした。
「寄附行為」等の規定に合わせた。
「寄附行為」規定上、センター所長
の任免権は理事長にある。
開催頻度は別号とした。
運営委員会が理事長に対して意見
具申行うために必要な情報の開示
について定めた。
運営委員会委員が知り得た情報の
外部開示について制限を加えた。
電磁界情報センター運営委員会規程 新・旧対照表(案)-3-(議事録)
第8条 事務局は、運営委員会の議事の概要を記録した議事録を作成し、議長の承認を得た上
でこれを公開する。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、センターの管理グループが行う。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、
委員会の運営に必要な事項は、
委員会の議決を得て細
則として定めることができる。
附 則
この規程は、平成20 年XX 月YY 日から施行する。
(センター長)
第7条 センター長の選任に当たっては、
運営委員会の意見具申を踏まえ、
理事長が任命する。
なお、運営委員会の設置以前に任命されたセンター長については、運営委員会の事後了承
を得ることとする。
(議事録)
第8条 運営委員会の議事録(概要)は、公開する。
(庶務)
第9条 運営委員会の庶務は、センターの事務グループが行う。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は細則に定めることができる。
2 前項に規定する細則の制定、改正又は廃止は、センター長がこれを行うものとする。
附 則
この規程は、平成20 年7月1日から施行する。
「寄附行為」規定上、センター所長
の任免権は理事長にある。
議事録の公開に先立ち、
議長の了解
を得ることを付記した。
「管理グループ」が「組織規程」
上の名称
細則は委員会の議決で制定・改廃可
能なこととした。

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